岬町行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用に関する条例の一部改正

更新日:2025年10月22日

案件名 岬町行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用に関する条例の一部改正について
意見募集期間 令和7年10月22日(水曜日)から令和7年11月11日(火曜日)まで
意見提出・問い合わせ

〒599-0392 岬町深日2000番地の1
電話:072-492-2721
ファックス:072-492-5814
メール:jouhou@town.osaka-misaki.lg.jp
担当:岬町総務部デジタル推進課

概要

条例改正の趣旨

地方公共団体情報システムの標準化における「住登外者宛名番号管理機能」の実装に伴い、岬町行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用に関する条例に独自利用事務を追加するとともに、必要な限度で特定個人情報の提供を可能とするため、所要の改正を行うものです。

主な改正内容
  1. 条例名称の改正
    条例改正により、特定個人情報の提供を伴うようになることから、条例の名称を「岬町行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例」に改めます。
  2. マイナンバーの独自利用を行う事務の追加
    マイナンバーの独自利用を行う事務として、住登外者宛名番号管理機能による住登外者の情報の管理に関する事務と、次の事務であって規則で定めるものを追加します。
    (庁内連携を行う事務)
    ・岬町子ども医療費の助成に関する条例(平成12年岬町条例第17号)による医療費の助成に関する事務
    ・岬町ひとり親家庭の医療費の助成に関する条例(昭和55年岬町条例第15号)による医療費の助成に関する事務
    ・岬町重度障害者の医療費の助成に関する条例(昭和49年岬町条例第7号)による医療費の助成に関する事務
    (町長部局から教育委員会部局へ情報提供を行う事務)
    ・岬町就学援助費支給要綱による就学奨励費の支給に関する事務
    ・岬町特別支援教育就学奨励費給付要綱による特別支援教育就学奨励費の支給に関する事務
  3. 庁内連携を行う事務及び情報の追加
    特定個人情報の庁内連携を行う事務として、住登外者宛名番号管理機能による住登外者の情報の管理に関する事務を追加するとともに、2.に掲げる庁内連携を行う事務を追加します。
  4. 町長部局から教育委員会部局へ情報提供を行う事務及び情報の追加
    町長部局から教育委員会部局へ情報提供を行う事務として、住登外者宛名番号管理機能による住登外者の情報の管理に関する事務を追加するとともに、2.に掲げる町長部局から教育委員会部局へ情報提供を行う事務を追加します。

意見の募集方法

  • 意見提出フォーム
  • 窓口への書面の提出(デジタル推進課宛てを明記のうえ、町の各機関へ)
  • 郵便(役場総務部デジタル推進課宛て)
  • ファクシミリ(072-492-5814)
  • 電子メール(jouhou@town.osaka-misaki.lg.jp)
    メールのタイトルは、「岬町行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用に関する条例の一部改正について」としてください。

意見の取扱い

お寄せいただいた意見は、整理したうえで公表します。ただし、個々のご意見には直接は回答いたしませんので、あらかじめご了承ください。また、情報公開請求があった場合は、個人が特定できる部分を除き、公開の対象となります。

意見の募集は具体的な意見を収集することを目的としています。内容が案件に合致しないもの、賛否の結論のみを示したもの、趣旨が不明なものなどについては、公表しない場合があります。

この記事に関するお問い合わせ先

総務部 デジタル推進課 デジタル推進係

大阪府泉南郡岬町深日2000-1

電話:072-492-2721

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