○岬町役場の位置を定める条例

昭和30年4月1日

条例第1号

岬町の事務を処理するための役場を、岬町深日2,000番地の1に置く。

附則

この条例は、公布の日から施行する。

附則(昭和40年10月20日条例第10号)

この条例は、昭和40年10月25日から施行する。

附則(昭和52年5月16日条例第8号)

この条例は、公布の日から施行する。

岬町役場の位置を定める条例

昭和30年4月1日 条例第1号

(昭和52年5月16日施行)

体系情報
第1編 総規/第1章 町制
沿革情報
◆ 昭和30年4月1日 条例第1号
◇ 昭和40年10月20日 条例第10号
◇ 昭和52年5月16日 条例第8号