○岬町公告式条例

昭和30年4月1日

条例第2号

(目的)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第16条第4項の規定に基づく公告式は、この条例の定めるところによる。

(条例の公布)

第2条 条例を公布しようとするときは、公布の旨の前文及び年月日を記入して、その末尾に町長が署名しなければならない。

2 条例の公布は、町ホームページの掲示場に掲示して行うものとする。ただし、これにより難い場合は、町役場前の掲示場に掲示して行うことができる。

(規則の公布)

第3条 町長が定める規則を公布しようとするときは、公布の旨の前文、年月日及び町長名を記入しなければならない。

2 前条第2項の規定は、前項の規則に準用する。

(規程の公表)

第4条 規則を除くほか、町長の定める規程を公表しようとするときは、公布若しくは公表の旨の前文、年月日及び町長名を記入しなければならない。

2 第2条第2項の規定は、前項の規程に準用する。

(その他の規則及び規程の公表)

第5条 第3条の規定は、町の機関の定める規則で公表を要するものに準用する。この場合において同条第1項中「町長名」とあるのは、「当該機関又は当該機関を代表する者の名」と読み替えるものとする。

2 前条の規定は、町の機関の定める規程で公表を要するものに準用する。この場合において同条第1項中「町長名」とあるのは「当該機関又は当該機関を代表する者の名」と読み替えるものとする。

第6条 規則又は町の機関の定める規則若しくは規程は、それぞれ当該規則又は規程をもって、特に施行期日を定めることができる。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成4年12月22日条例第29号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和6年12月25日条例第21号)

(施行期日)

1 この条例は、令和7年1月1日から施行する。

(財政事情の作成及び公表に関する条例の一部改正)

2 財政事情の作成及び公表に関する条例(昭和30年岬町条例第36号)の一部を次のように改正する。

第4条第1項中「この町の公告式条例」を「岬町公告式条例」に改める。

(岬町税条例の一部改正)

3 岬町税条例(昭和51年岬町条例第19号)の一部を次のように改正する。

第18条中「公告式条例」を「岬町公告式条例」に改める。

(岬町介護保険条例の一部改正)

4 岬町介護保険条例(平成12年岬町条例第5号)の一部を次のように改正する。

第23条中「公告式条例」を「岬町公告式条例」に改める。

(岬町人事行政の運営等の状況の公表に関する条例の一部改正)

5 岬町人事行政の運営等の状況の公表に関する条例(平成17年岬町条例第33号)の一部を次のように改正する。

第7条第2号中「公告式条例」を「岬町公告式条例」に、「掲示板」を「掲示場」に改める。

岬町公告式条例

昭和30年4月1日 条例第2号

(令和7年1月1日施行)