○岬町公告式規則
昭和39年7月31日
規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第16条第5項に規定する町長の定める公表を要する規程以外の告示及び公告(以下「告示及び公告」という。)の公示について必要な事項を定めるものとする。
(告示及び公告の公示)
第2条 告示及び公告を公示しようとするときは、公示の年月日及び町長名を記入するものとする。
2 告示及び公告は、町ホームページの掲示場に掲示して公示する。ただし、これにより難い場合は、町役場前の掲示場に掲示して公示することができる。
(施行期日)
第3条 告示及び公告は、告示及び公告に特別の定があるものを除くほか、公示の日から施行する。
附則
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則施行の際現に公示されている告示については、なお従前の例による。
附則(令和6年12月27日規則第26号)
この規則は、令和7年1月1日から施行する。