○岬町名誉町民条例

昭和41年11月5日

条例第11号

(目的)

第1条 この条例は、社会の進歩と岬町の発展に顕著な功績があった者に対し、岬町名誉町民(以下「名誉町民」という。)の称号を贈って、これを顕彰することを目的とする。

(称号を贈る条件)

第2条 名誉町民の称号は、次に掲げる事項を該当し、第1条の目的に適合する者に贈ることができる。

(1) 岬町に引続き5年以上居住している者若しくは10年以上居住したことのある者又は岬町出身の者若しくは特に岬町と縁故の深い者であること。

(2) 産業の振興、社会福祉の増進若しくは文化の向上に貢献し、又は町の発展と町民生活の向上に尽すいし、その功績が卓抜であること。

(3) 町民が郷土の誇りとして、ひとしく尊敬する者であること。

2 前条の目的を達成するため、町長が特に必要があると認めるときは、前項の居住期間を短縮することができる。

(追贈)

第3条 前条に規定する条件に該当する者が死亡したときは、死亡の日にさかのぼってこの称号を贈ることができる。

(選定)

第4条 名誉町民は、町長が町議会の同意を得て選定する。

(顕彰)

第5条 名誉町民は、町長の賞状をもって顕彰し、かつ、名誉町民章を贈る。

2 名誉町民の事績は、町の公報に公示する。

(待遇及び特典)

第6条 名誉町民に対しては、町主催の式典その他諸行事への招待並びに慶弔に関し名誉町民としての礼をもって遇する等の待遇及び特典を与えることができる。

(遺徳の顕彰)

第7条 名誉町民である者が死亡したときは、その遺徳を顕彰するため、公葬、伝記の編さん配布又は遺影の掲揚等の措置を講ずることができる。

(称号の取消し)

第8条 名誉町民が本人の責に帰すべき行為により、著しく名誉を失い、町民の尊敬を受けなくなったと認めたときは、町長は、町議会の同意を得て、名誉町民の称号を取り消すことができる。

2 前項によって名誉町民でなくなった者は、その取り消しの日から第6条の規定による特典を失う。

(この条例の施行細目)

第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行し、昭和41年10月1日から適用する。

(平成4年12月22日条例第29号)

この条例は、公布の日から施行する。

岬町名誉町民条例

昭和41年11月5日 条例第11号

(平成4年12月22日施行)