○岬町表彰規程

平成7年10月19日

規程第9号

(目的)

第1条 この規程は、町政の発展に寄与し、又は町民の模範となる行為があったものを表彰し、もって町の自治振興を図ることを目的とする。

(表彰の種目)

第2条 表彰は、功労者表彰及び善行者表彰とする。ただし、町長が必要と認めるときは、特別表彰を行うことができる。

(功労者表彰)

第3条 功労者表彰は、次の各号のいずれかに該当するものに贈ることができる。

(1) 自治功労の部

 町長の職にあった者

 12年以上町議会議員の職にあった者

 12年以上助役、収入役又は教育長の職にあった者

 15年以上、次に掲げる職にあった者

(ア) 教育委員会の委員

(イ) 農業委員会の委員

(ウ) 監査委員(町議会議員から選任された委員を除く。)

(エ) 選挙管理委員会の委員

(オ) 公平委員会の委員

(カ) 固定資産評価審査委員会の委員

(キ) 執行機関の附属機関の委員

(ク) 民生委員、人権擁護委員等、これらに類する委員

(ケ) 自治振興に特に功績のあった者

(2) 教育文化功労の部

 教育、学術又は文化の振興に特に功績のあった者又は団体

(3) 公安防災功労の部

 防犯、又は消防について、その功績が特に著しい者又は団体

 災害の予防、警戒、防御、鎮圧等に特に功績のあった者又は団体

 及びに掲げるもののほか、公共の安全及び秩序の維持に特に功績のあった者又は団体

(4) 産業振興功労の部

 農業、工業、商業等の産業の振興発展に有益な調査、研究、若しくは工夫考案をした者又は特に他の模範となる行為のあった者若しくは団体

(5) 衛生、福祉功労の部

 保健衛生に特に功績のあった者又は団体

 社会福祉事業に特に功績のあった者又は団体

(6) 本町に500万円以上寄付した者又は1,000万円以上寄付した団体

(7) 前各号に定めるもののほか、特に町長が適当と認めた者又は団体

2 前項第1号アからに定める在職期間に満たない者が公務上死亡し、又は負傷し、身体又は精神に障害を有することとなり、そのため退職した場合において、町長が適当と認めたときは、功労者表彰を贈ることができる。

(善行者表彰)

第4条 善行者表彰は、町民で善行美徳の行為があり、他の町民の模範となる者又は団体について行う。

(特別表彰)

第5条 特別表彰は、町の特別な行事等に当り、その基準範囲等を定め、その該当者について行う。

(被表彰者の適用除外)

第6条 次の各号のいずれかに該当する者は、被表彰者としない。

(1) 禁治産者又は準禁治産者の宣告を受けている者

(2) 禁錮以上の刑に処せられた者

(表彰の方法)

第7条 表彰は、被表彰者に表彰状及び記念品を贈呈する。

(被表彰者の承継)

第8条 被表彰者が表彰決定した後死亡したときは、表彰状及び記念品を被表彰者の遺族に贈呈する。

(補則)

第9条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。

1 この規程は、公布の日から施行する。

2 第3条第1号に該当する者で、過去に表彰したものは除く。

岬町表彰規程

平成7年10月19日 規程第9号

(平成7年10月19日施行)