○岬町議会定例会の回数に関する条例

昭和31年9月25日

条例第15号

岬町議会の定例会の回数は、年4回とする。

附則

この条例は、公布の日から施行し、昭和31年9月1日から適用する。

附則(昭和52年5月16日条例第7号)

この条例は、公布の日から施行する。

附則(平成4年12月22日条例第29号)

この条例は、公布の日から施行する。

岬町議会定例会の回数に関する条例

昭和31年9月25日 条例第15号

(平成4年12月22日施行)

体系情報
第2編 議会・選挙・監査/第1章 議会
沿革情報
◆ 昭和31年9月25日 条例第15号
◇ 昭和52年5月16日 条例第7号
◇ 平成4年12月22日 条例第29号