○岬町議会傍聴規則

昭和62年9月30日

議会規則第2号

岬町議会傍聴人取締規則(昭和40年岬町議会規則第3号)の全部を改正する。

(この規則の目的)

第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第130条第3項の規定に基づき、傍聴に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(傍聴席の区分)

第2条 傍聴席は、一般席及び報道関係者席に分ける。

(傍聴人の定員)

第3条 一般席の定員は、32人とする。

(傍聴の手続)

第4条 会議を傍聴する者は、議会事務局で資料を受け取る。傍聴受付は先着順とする。

(議場への入場禁止)

第5条 傍聴人は、議場に入ることができない。

(傍聴席に入ることができない者)

第6条 次に該当する者は、傍聴席に入ることができない。

(1) 銃器等、人に危害を加え、又は迷惑を及ぼすおそれのあるものを携帯している者

(2) 張り紙、ビラ、掲示板、プラカード、旗、のぼり、垂れ幕、かさの類を携帯している者

(3) 鉢巻、腕章、たすき、ゼッケン、ヘルメットの類を着用し、又は携帯している者

(4) 酒気を帯びていると認められる者

(5) その他議事を妨害することを疑うに足りる顕著な事情が認められる者

(傍聴人の守るべき事項)

第7条 傍聴人は、傍聴席にあるときは、次の事項を守らなければならない。

(1) 議場における言論に対して拍手その他の方法により公然と可否を表明しないこと。

(2) 静かに傍聴し、私語又は談笑等議事の妨害になるような行為をしないこと。

(3) 鉢巻、たすき類をする等、示威的行為をしないこと。

(4) 飲食又は喫煙をしないこと。

(5) みだりに席を離れないこと。

(6) 他人の迷惑となる行為をしないこと。

(7) その他議場の秩序を乱し、又は議事の妨害となるような行為をしないこと。

(傍聴人の退場)

第8条 傍聴人は、秘密会を開く議決があったときは、速やかに退場しなければならない。

(違反に対する措置)

第9条 傍聴人がこの規則に違反するときは、議長は、これを制止し、その者が従わないときは、これを退場させることができる。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年10月2日議会規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成30年12月4日議会規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和6年3月4日議会規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

岬町議会傍聴規則

昭和62年9月30日 議会規則第2号

(令和6年3月4日施行)