○岬町選挙関係事務執行規程

平成10年11月12日

選挙管理委員会規程第2号

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 公職選挙法に基づく選挙

第1節 投票及び選挙長(第3条―第6条)

第2節 表示物、腕章及び標旗(第7条―第11条)

第3節 選挙事務所及び文書図画の撤去(第12条―第14条)

第4節 新聞広告(第15条)

第5節 個人演説会等(第16条―第26条)

第6節 選挙運動費用(第27条―第30条)

第7節 雑則(第31条―第33条)

第3章 他の法律に基づく選挙及び投票(第34条・第35条)

第4章 政治活動のために使用する事務所において用いる立札及び看板の類の表示(第36条―第39条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規程は、岬町選挙管理委員会の権限に属する選挙に関する事務及びこれに関係のある事務を迅速かつ明確に処理し、その公正を期するために必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 法 公職選挙法(昭和25年法律第100号)をいう。

(2) 令 公職選挙法施行令(昭和25年政令第89号)をいう。

(3) 委員会 岬町選挙管理委員会をいう。

第2章 公職選挙法に基づく選挙

第1節 投票及び選挙長

(投票用紙の様式)

第3条 岬町議会議員及び岬町長の選挙に用いる投票用紙は、様式第1号により作成する。

(仮投票用封筒及び不在者投票用封筒の印)

第4条 法第50条第4項及び第5項並びに令第41条第4項の規定による仮投票用封筒並びに令第53条第1項及び令第59条の4第3項による不在者投票用封筒に押すべき印は、委員会の印とし、刷込式とする。

(選挙長の告示)

第5条 選挙長がする告示は、委員会の公告式の例による。

(選挙長の印及び事務所)

第6条 選挙長の印は、様式第2号による。

2 選挙長は、選任された後、直ちにその事務を行う場所を告示しなければならない。

第2節 表示物、腕章及び標旗

(自動車等及び拡声機の表示物)

第7条 法第141条第6項の規定により主として選挙運動のために使用される自動車若しくは船舶又は拡声機にする表示は、様式第3号又は様式第4号の表示物を用いてしなければならない。

2 前項の表示物は、自動車にあっては車両前部の外部から見やすい箇所、船舶にあっては操舵室の前面、拡声機にあっては送話口の下部又はこれらに準ずる箇所に、その使用中掲示しておかなければならない。

(乗車用等の腕章)

第8条 法第141条の2第2項の規定により主として選挙運動のために使用される自動車又は船舶に乗車又は乗船する者が着けなければならない腕章は、様式第5号による。

2 法第164条の7第2項の規定により街頭演説において選挙運動に従事する者が着けなければならない腕章は、様式第6号による。

(街頭演説用標旗)

第9条 法第164条の5第3項の規定により委員会が交付する街頭演説用の標旗は、様式第7号による。

(表示物等の交付)

第10条 委員会は、前3条に規定する表示物、腕章及び標旗(以下「表示物等」という。)を、立候補の届出のあった後直ちに交付するものとする。

(表示物等の再交付)

第11条 表示物等を紛失したため、その再交付を受けようとする候補者は、様式第8号に準じた文書により委員会に申請しなければならない。

2 表示物等を破損したため、その再交付を受けようとする候補者は、様式第8号に準じた文書に破損した表示物等を添えて、委員会に申請しなければならない。

3 委員会は、前2項の申請により表示物等を再交付するときは、その表面に再交付である旨の表示をして、これを申請者に交付する。

第3節 選挙事務所及び文書図画の撤去

(選挙事務所の設置及び異動の届出)

第12条 法第130条第2項の規定による選挙事務所の設置又は異動の届出は、様式第9号又は様式第10号に準じてしなければならない。

(選挙事務所の閉鎖命令)

第13条 委員会が法第134条の規定により選挙事務所の閉鎖を命じるときは、様式第11号の閉鎖命令書により行うものとする。

(文書図画の撤去命令)

第14条 委員会が法第147条の規定により文書図画を撤去させるときは、様式第12号の撤去命令書により行うものとする。

2 委員会が法第201条の14第2項の規定により文書図画を撤去させるときは、様式第12号の2の撤去命令書により行うものとする。

第4節 新聞広告

第15条 法第149条第4項の規定により新聞広告をしようとするときに必要な新聞広告掲載証明書は、様式第13号による。

第5節 個人演説会等

(共同して開催する場合の申出)

第16条 法第161条第1項の規定により個人演説会を共同で開催しようとする2人以上の公職の候補者、政党演説会を共同で開催しようとする2以上の候補者届出政党又は政党等演説会を共同で開催しようとする2以上の衆議院名簿届出政党等は、当該2人以上の公職の候補者、2以上の候補者届出政党又は2以上の衆議院名簿届出政党等において、それぞれ法第163条の規定による文書による届出をしなければならない。

2 前項の文書による届出には、他の公職の候補者、他の候補者届出政党又は他の衆議院名簿届出政党等と共同して行う旨を付記するとともに、各公職の候補者、候補者届出政党又は衆議院名簿届出政党等が意思を通じていることを証する文書を様式第14号に準じて作成し、添付しなければならない。

3 公職の候補者、候補者届出政党又は衆議院名簿届出政党等(以下「公職の候補者等」という。)は、他の候補者等が法第163条の規定により個人演説会、政党演説会又は政党等演説会(以下「個人演説会等」という。)の開催の申出をした後、その申出に係る個人演説会等を共同して開催しようとするときは、様式第15号に準じたその者の承諾書を添えて、開催の日前2日までに申し出なければならない。

4 第1項又は前項の規定により公営施設を使用する時間は、2以上の公職の候補者等を通じて5時間を超えることができない。

(個人演説会等の開催不能の通知)

第17条 委員会が令第114条第1項の規定により公職の候補者等に対して行う個人演説会等の開催不能の通知は、様式第16号による。

(個人演説会等の施設の管理者に対する通知)

第18条 委員会が令第115条の規定により個人演説会等の施設の管理者(以下この節において「管理者」という。)に対して行う個人演説会等の開催申出があった旨の通知は、様式第17号により行うものとする。

(開催の可否に関する管理者の通知)

第19条 管理者が令第117条第1項の規定により委員会及び公職の候補者等に対して行う個人演説会等の施設使用の可否についての通知は、様式第18号に準じてしなければならない。

2 公職の候補者等は、個人演説会等を開催するときは、前項の通知書を管理者に提示するものとする。

(開催の申出の撤回等)

第20条 公職の候補者等は、個人演説会の開催の申出をした後、当該申出を撤回しようとするときは、その開催すべき日前2日までに、その旨を様式第19号に準じて委員会に申し出なければならない。

2 公職の候補者等は、個人演説会の開催の申出をした後、天災その他やむを得ない事由が生じたため当該個人演説会等を開催できなくなったときは、直ちにその旨を様式第20号に準じて委員会に申し出なければならない。

3 委員会は、前2項の申出があったときは、直ちにその旨を第1項の申出に係るものにあっては様式第21号により、前項の申出に係るものにあっては様式第22号により、それぞれ当該管理者に通知する。

(施設の使用予定表の提出)

第21条 管理者は、令第118条の予定表の提出を求められたときは、様式第23号に準じて作成したものを委員会に提出しなければならない。

2 管理者は、前項の予定表を提出した後、これを変更すべき事由が生じたときは、直ちにその旨を委員会に通知しなければならない。

(設備の付加)

第22条 公職の候補者等は、令第119条第3項の設備をしようとするときは、その設備の程度、方法等に関して、あらかじめ管理者の承諾を受けなければならない。

(施設の引継ぎ)

第23条 公職の候補者等は、個人演説会等の開催前及び終了後、管理者とともに施設及び設備の損傷の有無等を確認し、個人演説会等の終了後、様式第24号に準じて引継書を2通作成し、各1通をそれぞれ保存しておかなければならない。

(設備の程度等及び納付費用額の承認)

第24条 管理者は、令第119条第2項及び令第121条第1項の規定により個人演説会等の施設の設備の程度その他施設(設備を含む。以下この条及び次条において同じ。)の使用に関する事項及び施設の使用のために必要な費用の額について承認を受けようとするときは、様式第25号に準じて作成した申請書を委員会に提出しなければならない。

2 管理者は、前項の規定による承認を受けたときは、様式第25号に準じて公営施設の設備及び納付すべき費用額等を公表しなければならない。

3 前2項の規定は、個人演説会等の施設の設備の程度その他施設の使用に関する事項及び施設の使用のために必要な費用の額を変更する場合に準用する。

(公表結果の報告)

第25条 管理者は、令第119条第2項及び令第121条第1項の規定により前条の事項を公表したときは、様式第26号に準じて作成したものにより直ちに委員会に報告しなければならない。

(費用の請求)

第26条 管理者は、令第123条の規定により国又は地方公共団体の負担する費用の交付を受けようとするときは、様式第27号に準じたものによりその選挙の期日後、委員会を経て知事又は町長に請求しなければならない。

第6節 選挙運動費用

(出納責任者等の届出)

第27条 法第180条第3項又は法第182条第1項の規定による出納責任者の選任又は異動の届出は、様式第28号又は様式第29号に準じてしなければならない。

2 法第183条第3項の規定による出納責任者の職務代行の届出は、様式第30号又は様式第31号に準じてしなければならない。

(収支報告書の公表)

第28条 法第192条第2項の規定による選挙運動費用収支報告書の公表は、岬町役場前の掲示場に掲示して行うものとする。

(収支報告書の閲覧)

第29条 法第192条第4項の規定による選挙運動費用収支報告書の閲覧は、委員会の指定する場所において、執務時間内にしなければならない。

2 前項の報告書は、丁重に取り扱い、破損、汚損、加筆等の行為をしてはならない。

3 委員会は、前2項の規定に違反する者に対しては、その閲覧を中止させ、又は禁止することができる。

(実費弁償及び報酬の額)

第30条 法第197条の2第1項の規定により選挙運動に従事する者に対し支給することができる実費弁償の最高額並びに選挙運動のために使用する労務者に対し支給することができる報酬及び実費弁償の最高額は、次の各号に定める額とする。

(1) 選挙運動に従事する者1人に対し支給することができる実費弁償の額

 鉄道賃 鉄道旅行について、路程に応じ旅客運賃等により算出した実費額

 船賃 水路旅行について、路程に応じ旅客運賃等により算出した実費額

 車賃 陸路旅行(鉄道旅行を除く。)について、路程に応じた実費額

 宿泊料(食事料2食分を含む。) 1夜につき12,000円

 弁当料 1食につき1,000円、1日につき3,000円

 茶菓料 1日につき500円

(2) 選挙運動のために使用する労務者1人に対し支給することができる報酬の額

 基本日額 10,000円

 超過勤務手当 1日につき基本日額の5割

(3) 選挙運動のために使用する労務者1人に対し支給することができる実費弁償の額

 鉄道賃、船賃及び車賃 それぞれ第1号ア及びに掲げる額

 宿泊料(食事料を除く。) 1夜につき10,000円

2 法第197条の2第2項の規定により選挙運動に従事する者(選挙運動のために使用する事務員、専ら法第141条第1項の規定により選挙運動のために使用される自動車又は船舶の上における選挙運動のために使用する者、専ら手話通訳のために使用する者及び専ら要約筆記(法第197条の2第2項に規定する要約筆記をいう。以下この項について同じ。)のために使用する者に限る。) 1人に対し支給することができる報酬の最高額は、次の各号に定める額とする。

(1) 選挙運動のために使用する事務員 1日につき10,000円

(2) 専ら法第141条第1項の規定により選挙運動のために使用される自動車又は船舶の上における選挙運動のために使用する者、専ら手話通訳のために使用する者及び専ら要約筆記のために使用する者 1日につき15,000円

第7節 雑則

(再立候補の場合の特例)

第31条 法第271条の4に掲げる者に対しては、第7条第1項の表示物、第8条の腕章及び第9条の標旗は、新たにこれを交付しない。ただし、当該再立候補者がその表示物、腕章又は標旗を返還したものであるときは、その返還に係るものを再交付する。

(呼出状及び宣誓書の様式)

第32条 法第212条第1項の規定により委員会が選挙人その他の関係人の出頭及び証言を求めるときの証人の呼出状及び宣誓書は、それぞれ様式第32号及び様式第33号によるものとする。

(各種申請等の時間)

第33条 第11条第1項若しくは第2項第20条第1項若しくは第2項の規定により委員会に対してする申請又は申出は、午前8時30分から午後5時までの間にしなければならない。

第3章 他の法律に基づく選挙及び投票

(議会の解散等の投票に対する準用)

第34条 第4条から第6条まで、第12条第13条第30条及び第32条の規定は、地方自治法(昭和22年法律第67号)に基づく町の議会の解散、町の議会議員の解職又は町長の解職の投票についてそれぞれ準用する。

(特別法の住民投票に対する準用)

第35条 前条の規定は、地方自治法第261条第3項の規定に基づく岬町のみに適用される特別法の賛否の投票に準用する。

第4章 政治活動のために使用する事務所において用いる立札及び看板の類の表示

(証票)

第36条 法第143条第17項の表示は、委員会が交付する様式第34号の証票(以下この章において「証票」という。)を用いてしなければならない。

(証票の交付の手続)

第37条 岬町の議会議員及び長の選挙の候補者若しくは当該選挙の候補者となろうとする者(岬町の議会議員及び長の職にあるものを含む。以下この章において「候補者等」という。)又は当該候補者等に係る法第199条の5第1項に規定する後援団体(以下この章において「後援団体」という。)が証票の交付を受けようとするときは、令第110条の5第5項の規定により、委員会に申請しなければならない。

2 委員会は、前項の申請の内容等を審査し、適正であると認めたときは、速やかに同項の申請をした者に証票を交付する。

(証票の再交付の手続)

第38条 証票を紛失したため、その再交付を受けようとする候補者等又は後援団体は、様式第35号に準じた文書により委員会に申請しなければならない。

2 証票を破損したため、その再交付を受けようとする候補者等又は後援団体は、様式第35号に準じた文書に破損した証票を添えて、委員会に申請しなければならない。

3 委員会は、前2項の申請により証票を再交付するときは、その表面に再交付である旨の表示をして、これを申請者に交付する。

(証票の有効期限)

第39条 証票の有効期限は、委員会の定めるところによる。

2 候補者等及び後援団体は、証票の有効期限経過後においては、当該証票を用いてはならない。

3 候補者等及び後援団体が証票の有効期限経過後においても引き続き法第143条第16項第1号の立札及び看板の類を掲示しようとするときは、当該期限の1月前から当該期限までの間に前条第1項の規定による証票の交付の申請をしなければならない。

1 この規程は、公布の日から施行する。

2 この規程の施行の際、改正前の岬町選挙関係事務執行規程の規定により交付されている法第143条第17項の表示に係る証票は、第4章の規定により交付されたものとみなす。

(平成11年10月22日選管規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成12年7月13日選管規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成19年3月31日選管規程第2号)

この規程は、平成19年4月1日から施行する。

(平成29年4月21日選管規程第1号)

この規程は、平成29年4月21日から施行する。

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

岬町選挙関係事務執行規程

平成10年11月12日 選挙管理委員会規程第2号

(平成29年4月21日施行)

体系情報
第2編 議会・選挙・監査/第2章
沿革情報
平成10年11月12日 選挙管理委員会規程第2号
平成11年10月22日 選挙管理委員会規程第1号
平成12年7月13日 選挙管理委員会規程第1号
平成19年3月31日 選挙管理委員会規程第2号
平成29年4月21日 選挙管理委員会規程第1号