○岬町の議会議員及び長の選挙におけるポスター掲示場の設置に関する条例

昭和57年12月24日

条例第21号

(目的)

第1条 この条例は、公職選挙法(昭和25年法律第100号。以下「法」という。)第144条の2第8項及び第9項ただし書きの規定に基づき、岬町の議会議員及び長の選挙における法第143条第1項第5号のポスターの掲示場(以下「ポスター掲示場」という。)の設置及びその総数を減ずることに関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(ポスター掲示場の設置)

第2条 岬町選挙管理委員会(以下「委員会」という。)は、岬町の議会議員及び長の選挙が行われるときは、ポスター掲示場を設ける。

(ポスター掲示場の総数の減少)

第3条 委員会は、地勢、交通等の事情により、法第144条の2第9項本文の規定により算定した総数のポスター掲示場を設けることが困難であると認められる場合は、その総数を減ずることができる。

(岬町行政手続条例の適用除外)

第4条 この条例の規定による処分その他公権力の行使に当たる行為については、岬町行政手続条例(平成10年岬町条例第2号)第2章及び第3章の規定は、適用しない。

(委任)

第5条 この条例の施行に関し、必要な事項は委員会が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成10年3月18日条例第2号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成10年10月1日から施行する。

岬町の議会議員及び長の選挙におけるポスター掲示場の設置に関する条例

昭和57年12月24日 条例第21号

(平成10年3月18日施行)

体系情報
第2編 議会・選挙・監査/第2章
沿革情報
昭和57年12月24日 条例第21号
平成10年3月18日 条例第2号