○岬町事務決裁規程
昭和56年4月30日
規程第1号
岬町事務決裁規程(昭和50年岬町規程第1号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この規程は、町長の権限に属する事務について、明確な責任体制のもとに機能的かつ能率的な処理を図るため、別に定めるものを除くほか、事務の決裁に関して必要な事項を定めることを目的とする。
(1) 決裁 町長の権限に属する事務について、最終的にその意思を決定することをいう。
(2) 専決 この規程に定める範囲内の事項について、この規程に定める者が、町長に代って決裁することをいう。
(3) 代決 この規程に定める範囲内の事項について、町長又は専決をする者が不在である場合において、この規程に定める者が臨時に決裁することをいう。
(4) 不在 町長又は専決をする者が欠けたとき、又は出張、病気その他の事故等により、決裁をすることができない状態をいう。
(理事等の専決)
第3条の2 総括理事は、町長が指定する事項を専決することができる。
2 理事は、部長の専決できる事項のうち、あらかじめ町長の承認を得て、部長が指定する事項を専決することができる。
決裁者\代決の順序 | 第1次代決者 | 第2次代決者 |
町長 | 副町長 | 主管部長 |
副町長 | 主管部長 | まちづくり戦略室長 |
室長 | 担当の理事 | 主管課長 |
部長 | 担当の理事 | 主管課長 |
課長 | 課長代理 | 主管係長 |
2 前項の規定においてもなお代決する者が不在である場合において、代決すべき事項が発生したときは、決裁者があらかじめ定めた者が代決することができる。
(代決の制限)
第6条 次に掲げる事項については、前条の代決をしてはならない。
(1) あらかじめ代決してはならないものと指示された事項
(2) 職員の身体に関する事項
(3) 異例であると認められる事項
(4) 先例になると認められる事項
(5) 法規等の解釈において疑義のある事項
(6) 紛争論議のある事項又は将来その原因となると認められる事項
(代決後の手続)
第7条 代決した事務については、速やかに決裁者に報告し、関係文書を決裁者の閲覧に供さなければならない。
(事務の決裁等に関する特例)
第8条 広域福祉課の所管に属する事務の処理に係る決裁、専決及び代決(以下「決裁等」という。)については、泉佐野市事務決裁規程(平成12年泉佐野市訓令第1号)の規定を適用する。ただし、決裁等したもののうち、必要と認められるものについては、しあわせ創造部の長に報告しなければならない。
(適用)
第9条 この規程は、町長事務部局以外の執行機関の補助機関において町長の権限に属する事務を補助執行する場合に限り、この規程中「部長」及び「課長」とあるのは当該補助機関の「教育長」又は「事務局長」及び「課長」又は「書記長」とそれぞれ読み替え、適用するものとする。
附則
この規程は、昭和56年5月1日から施行する。
附則(平成元年3月28日規程第2号)
この規程は、平成元年4月1日から施行する。
附則(平成2年4月9日規程第1号)
この規程は、公布の日から施行し、平成2年4月1日から適用する。
附則(平成5年7月30日規程第7号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成7年3月31日規程第4号)
この規程は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成11年4月1日規程第1号)
この規程は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成12年3月27日訓令第2号)
この訓令は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成16年3月31日訓令第3号)
この訓令は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成17年12月29日訓令第8号)
この訓令は、平成18年1月1日から施行する。
附則(平成19年3月30日訓令第6号)
この規程は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月31日訓令第1号)
この規程は、平成20年4月1日から施行し、改正後の別表3の規定中副町長に係る部分は、平成19年4月1日から適用する。
附則(平成22年3月31日訓令第4号)
この訓令は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成23年4月1日訓令第4号)
この規程は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成24年4月1日訓令第3号)
この規程は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年4月1日訓令第2号)
この訓令は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成30年4月1日訓令第2号)
この規程は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和2年4月1日訓令第2―2号)
この規程は、令和2年4月1日から施行する。
別表1(第3条関係)
庶務に関する事項
執行区分 | 専決区分 | ||
副町長 | 部長 | 課長等 | |
庁内会議を招集すること。 |
| 課長会議 | 課内会議 |
主管事務に係る会議等の開催に関すること。 |
|
| 全件 |
告示、公告、公表、通達及び公示送達を行うこと。 | 軽易なもの | 定例的かつ軽易なもの |
|
申請、諮問及び通知等を行うこと。 | 重要なもの | 軽易なもの |
|
許認可等の行政処分を行うこと。 | 重要なもの | 軽易なもの |
|
答申、進達及び副申等を行うこと。 | 重要なもの | 軽易なもの |
|
公簿を閲覧させること。 |
|
| 全件 |
公簿による証明を行うこと。 |
|
| 全件 |
公簿によらない証明を行うこと。 |
| 重要なもの | 軽易なもの |
証明書等を書き換え、又は再交付すること。 |
|
| 全件 |
定例又は軽易な文書の処理をすること。 |
|
| 全件 |
照会及び回答を行うこと。 |
| 重要なもの | 軽易なもの |
許認可、申請等の経由に関すること。 |
|
| 全件 |
補助事業等の実績報告に関すること。 |
| 重要なもの | 軽易なもの |
附属機関の運営に関すること。 |
|
| 全件 |
各種任意団体との連絡調整を行うこと。 |
| 重要なもの | 軽易なもの |
調査、統計等の行政資料を収集し、配布すること。 |
| 重要なもの | 軽易なもの |
町政の普及等に関する広報を行うこと。 |
| 重要なもの | 軽易なもの |
請願及び陳情を受けること。 | 重要なもの | 軽易なもの |
|
事務の調整に関すること。 |
|
| 全件 |
所管の自動車等の管理運行に関すること。 |
|
| 全件 |
別表2(第3条関係)
人事に関する事項
執行区分 | 専決区分 | ||
副町長 | 部長 | 課長等 | |
休暇、欠勤、遅参及び早退等を許可し、又は承認すること。 | 部長に関する件 | 課長等に関する件 | 課員に関する件 |
出張を命令し、又はその復命を受理すること。 |
|
|
|
1) 宿泊を伴う出張及び1件が多額となる出張 | 部長及び課長等に関する件 | 課員に関する件 |
|
2) 宿泊を伴わない出張 | 部長に関する件 | 課長等に関する件 | 課員に関する件 |
時間外勤務及び休日勤務を命令すること。 |
|
| 全件 |
別表3(第3条関係)
財務に関する事項
執行区分 | 専決区分 | ||||
副町長 | 部長 | 課長等 | |||
歳入の徴収 | 調定 |
| 100万円以上 | 100万円未満 | |
収入 |
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| 全額 | ||
納入通知 |
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| 全額 | ||
督促 |
|
| 全額 | ||
分割納付 |
|
| 全額 | ||
過誤納金の充当又は還付 |
|
| 全額 | ||
納期前納付の報奨金の交付 |
|
| 全額 | ||
歳出予算に基づく支出負担行為 | 報酬 | 全額 | |||
給料 | 全額 | ||||
職員手当等 | 全額 | ||||
共済費 | 全額 | ||||
災害補償費 | 全額 | ||||
報償費 | 300万円未満 | 100万円未満 | 30万円未満 | ||
旅費 | 全額 | ||||
交際費 | 10万円未満 | ||||
需用費 | 食糧費 | 20万円未満 | 5万円未満 | 3万円未満 | |
その他 | 300万円未満 | 100万円未満 | 30万円未満 | ||
役務費 | 300万円未満 | 100万円未満 | 30万円未満 | ||
委託料 | 300万円未満 | 100万円未満 | 30万円未満 | ||
使用料及び賃借料 | 300万円未満 | 100万円未満 | 30万円未満 | ||
工事請負費 | 300万円未満 | 130万円未満 | 30万円未満 | ||
原材料費 | 300万円未満 | 100万円未満 | 30万円未満 | ||
公有財産購入費 | 300万円未満 | 100万円未満 | 30万円未満 | ||
備品購入費 | 300万円未満 | 100万円未満 | 30万円未満 | ||
負担金補助及び交付金 | 100万円未満 | 30万円未満 | |||
扶助費 | 全額 | ||||
貸付金 | 100万円未満 | 30万円未満 | |||
償還金利子及び割引料 | 起債償還に係るもの | 全額 | |||
その他 | 300万円未満 | 100万円未満 | 30万円未満 | ||
積立金 | 300万円未満 | 100万円未満 | 30万円未満 | ||
公課費 | 全額 | ||||
繰出金 | 300万円未満 | 100万円未満 | 30万円未満 | ||
支出命令及び精算報告 | 1,000万円未満 | 500万円未満 | 100万円未満 | ||
予備費の充当(食糧費の充当を除く。) | 100万円未満 | 30万円未満(財政担当部長) | 10万円未満(財政担当課長) | ||
流用(項及び岬町財務規則第15条第3項に掲げるものの流用を除く。) | 100万円未満 | 30万円未満(財政担当部長) | 10万円未満(財政担当課長) | ||
歳出の更正 |
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| 全額 | ||
戻入及び戻出 |
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| 全額 | ||
歳入歳出外現金の受入及び払出 |
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| 全額 | ||
負担義務の附帯しない寄付の収受を行うこと。 |
| 全額 |
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備考
1 職員給与費に係る支出負担行為及び支出命令、歳出更正及び戻入はこの表の規定にかかわらず、人事担当課長が専決するものとする。
2 負担金補助及び交付金のうち義務的経費(大阪府、大阪府後期高齢者医療広域連合、大阪府国民健康保険団体連合会及び大阪府社会保険診療報酬支払基金に支払うものに限る。)については、この表の規定にかかわらず部長が専決するものとする。
3 調定又は支出負担行為の増減については、増減後の調定又は支出負担行為の額に応じた専決区分により専決するものとする。