○岬町行財政改革懇談会設置要綱

昭和60年9月3日

訓令第2号

(設置)

第1条 社会情勢の変化に対応し、地方分権時代にふさわしい簡素で効率的な町政を実現するにあたり、幅広く住民の意見を求めるため、岬町行財政改革懇談会(以下「懇談会」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 懇談会は、町長の諮問に応じ、岬町の行財政改革の進行管理等について必要な助言及び提言を行う。

(委員)

第3条 懇談会の委員は15人以内とする。

2 委員は、次に掲げる者から町長が委嘱する。

(1) 学識経験を有する者

(2) 住民代表

(3) 公募による住民

(4) 町長が特に必要と認める者

3 委員の任期は、1年間とする。ただし、再任を妨げない。

(会長及び副会長)

第4条 懇談会に、会長及び副会長それぞれ1名を置く。

2 会長及び副会長は委員の互選によって定める。

3 会長は、会務を総理し懇談会を代表する。

4 副会長は会長を補佐し、会長の事故あるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 懇談会は、必要に応じて会長が招集し、会長が議長となる。

2 懇談会は委員の過半数の出席がなければ、会議を開くことができない。

3 懇談会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

4 会長以外の委員は、会議に出席することが出来ない場合において、あらかじめ会長の承認を得たときは、Web会議サービス(映像と音声の送受信により相手の状態を相互に認識しながら通話をすることができるものをいう。以下同じ。)を利用し、会議に参加することができる。

5 Web会議サービスを利用した会議への参加は、第2項及び第3項に規定する出席とみなす。

6 会長が特段の事情により会議を開催することが困難であると認めるときは、持ち回り審議とすることができる。

(庶務)

第6条 懇談会の庶務は、財政改革部財政改革課において処理する。

(補足)

第7条 この要綱に定めるもののほか、懇談会に関し必要な事項は会長が定める。

この要綱は、昭和60年9月3日から施行する。

(平成8年7月1日要綱第22号)

この要綱は、平成8年7月1日から施行する。

(平成9年4月1日要綱第22号)

この要綱は、平成9年4月1日から施行する。

(平成22年4月1日要綱第4号)

この要綱は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年5月25日要綱第5号)

この要綱は、平成23年5月25日から施行する。

(平成24年7月10日要綱第14号)

この要綱は、平成24年7月10日から施行する。

(平成27年11月1日要綱第25号)

この要綱は、平成27年11月1日から施行する。

(平成31年4月1日要綱第18号)

この要綱は、平成31年4月1日から施行する。

(令和3年4月1日要綱第9号)

この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

岬町行財政改革懇談会設置要綱

昭和60年9月3日 訓令第2号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第3編 行政通則/第1章 組織・処務
沿革情報
昭和60年9月3日 訓令第2号
平成8年7月1日 要綱第22号
平成9年4月1日 要綱第22号
平成22年4月1日 要綱第4号
平成23年5月25日 要綱第5号
平成24年7月10日 要綱第14号
平成27年11月1日 要綱第25号
平成31年4月1日 要綱第18号
令和3年4月1日 要綱第9号