○岬町総合計画審議会条例
昭和51年4月1日
条例第11号
(設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき、岬町総合計画審議会(以下「審議会」という。)を置く。
(職務)
第2条 審議会は、町長の諮問に応じ、岬町総合計画に関する事項を調査及び審議し、その意見を答申するものとする。
(組織)
第3条 審議会は、委員20人以内で組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから町長が任命する。
(1) 学識経験のある者
(2) 町議会議員
(3) その他町長が必要と認める者
3 委員の任期は、当該諮問に係る必要な調査及び審議が終了するときまでとする。ただし、任命されたときの要件を欠くに至ったときは、その職を失う。
(会長及び副会長)
第4条 審議会に会長及び副会長1名を置き、前条第1項に掲げる者につき、任命された委員のうちから委員の選挙によってこれを定める。
2 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときはその職務を代理する。
(会議)
第5条 審議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集し、会長がその議長となる。
2 審議会は、委員の半数以上が出席しなければ、会議を開くことができない。
3 会議の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
4 会長は、審議に関して必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させ、説明又は意見を聞くことができる。
(会議の特例)
第6条 会長は、緊急を要する場合その他やむを得ない理由のある場合は、委員に書面を送付し又は映像と音声の送受信により相手の状態を相互に認識しながら通話することができる方法(以下「オンライン」という。)を活用し、会議における審議を行い、その結果をもって会議の議決に代えることができる。
(特別委員)
第7条 審議会に特別の事項を調査、審議させるため必要があるときは、特別委員を置くことができる。
2 特別委員は、町長が任命する。
3 特別委員の任期は、当該諮問に係る必要な調査及び審議が終了するときまでとする。ただし、任命されたときの要件を欠くに至ったときは、その職を失う。
(部会)
第8条 審議会に必要に応じて部会を置くことができる。
2 部会に属する委員、特別委員は、会長が指名する。
(幹事)
第9条 審議会に、幹事を置くことができる。
2 幹事は、町長が任命する。
3 幹事は、審議会の所掌事務について委員を補佐する。
4 幹事の任期は、当該諮問に係る必要な調査及び審議が終了するときまでとする。ただし、任命されたときの要件を欠くに至ったときは、その職を失う。
(庶務)
第10条 審議会の庶務は、総合計画担当課において行う。
(委員)
第11条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営について必要な事項は町長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成4年12月22日条例第29号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成9年6月25日条例第11号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成21年12月18日条例第29号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(非常勤の職員の報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)
2 非常勤の職員の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和39年岬町条例第8号)の一部を次のように改正する。
別表総合計画審議会の項中「
顧問 | 〃 | 13,140円 |
」を「
会長 | 〃 | 7,000円 |
」に改める。
附則(令和3年6月22日条例第10号抄)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。