○岬町例規集改版に伴う条例の整備に関する特別措置条例
平成4年10月7日
条例第26号
(趣旨)
第1条 この条例は、岬町において現に効力を有する条例(以下「既存の条例」という。)の字句を改めることに関し、必要な特別措置を定めるものとする。
(措置)
第2条 既存の条例中で従来用いられていた字句は、法令における漢字使用等について(昭和56年10月1日付内閣法制局発第141号通知)及び法令における拗音及び促音に用いる「や・ゆ・よ・つ」の表記について(昭和63年7月20日付内閣法制局発第125号通知)に準拠し、改めるものとする。
第3条 岬町例規集において、法令の条文中に他の法令名を引用する場合は、引用される法令の題名を掲げ、次にその制定年と法令番号をかっこ書きで入れるものとする。ただし、他の同じ法令を二度以上引用する場合は、制定年と法令番号を省略するものとする。
附則
この条例は、公布の日から施行する。