○岬町例規集改版に伴う規則の整備に関する特別措置規則

平成4年9月29日

規則第8号

(趣旨)

第1条 この規則は、岬町において現に効力を有する規則(以下「既存の規則」という。)の字句を改めることに関し、必要な特別措置を定めるものとする。

(措置)

第2条 既存の規則中で従来用いられていた字句は、法令における漢字使用等について(昭和56年10月1日付内閣法制局発第141号通知)及び法令における拗音及び促音に用いる「や・ゆ・よ・つ」の表記について(昭和63年7月20日付内閣法制局発第125号通知)に準拠し、改めるものとする。

第3条 岬町例規集において、法令の条文中に他の法令名を引用する場合は、引用される法令の題名を掲げ、次にその制定年と法令番号をかっこ書きで入れるものとする。ただし、他の同じ法令を二度以上引用する場合は、制定年と法令番号を省略するものとする。

第4条 岬町例規集において規則中に別表を定める根拠は、当該条文中にこれを規定するものとし、また、その条番号を別表の見出しに付するものとする。

第5条 既存の規則の別表及び様式中の元号に関する表記を、次の各号のとおり改める。

(1) 「大正 年 月 日」、「昭和 年 月 日」及び「平成 年 月 日」を「 年 月 日」に改める。

(2) 「昭和 年 月」、「平成 年 月」を「 年 月」に改める。

(3) 「昭和 ・ ・ 」及び「昭 ・ ・ 」を「 ・ ・ 」に改める。

(4) 「昭和 ・ 」を「 ・ 」に改める。

(5) 「昭和何年何月何日」を「  何年何月何日」に改める。

(6) 「/明治/大正/昭和/」、「/明治/大正/」、「/大正/昭和/」、「明・大・昭」及び「大・昭・平」を削る。

第6条 前5条の規定は、規程並びに規程の形式を有する告示、訓令、要綱及び要領について準用する。

この規則は、公布の日から施行する。

岬町例規集改版に伴う規則の整備に関する特別措置規則

平成4年9月29日 規則第8号

(平成4年9月29日施行)

体系情報
第3編 行政通則/第2章 文書・公印
沿革情報
平成4年9月29日 規則第8号