○岬町公印規則
昭和56年8月1日
規則第9号
岬町公印規則(昭和46年岬町規則第1号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この規則は、本町の公印の種類及びその取扱いについて、別に定めがあるものを除くほか、必要な事項を定めるものとする。
(定義及び名称等)
第2条 この規則で公印とは、町名又は町長名その他の職名をもって発する公文書又はこれに準ずるものに押す印章をいい、その名称、ひな型、寸法、印材、使用区分及びこれを備える課(これに準ずる組織を含む。以下同じ。)は別表のとおりとする。
(職務代行の場合の公印)
第3条 町長又は職員に事故等があるため、他の職員が職務代理者、事務取扱者等となり、その職務を代行する場合においては、その職務を代行される者の公印を使用するものとする。
(管守)
第4条 公印は、これを備える課の長が管守する。
2 前項の規定により公印を管守する者(以下「公印管守者」という。)は、善良な管守者の注意を怠ってはならない。
(公印台帳)
第5条 総務課長は、公印台帳(別記様式第1号)を備え、すべての公印を登録しなければならない。
(作成等の合議)
第6条 各課において、公印を作成し、改刻し又は廃印しようとするときは、総務課長に合議のうえ町長の承認を受けなければならない。
(告示)
第7条 公印を作成し、若しくは改刻したときは、印影をつけてその旨を告示しなければならない。
(廃棄処分)
第8条 第6条の規定により廃印した公印は、総務課長において焼却その他の方法により廃棄しなければならない。
(紛失等による届出)
第9条 公印管守者がその管守する公印を紛失し、又は破損したときは、直ちにその旨を総務課長を経て、町長に届け出なければならない。
(使用)
第10条 公印は、公印管守者でなければ使用することができない。ただし、特別の事情により庁外に持ち出して使用する場合で、公印管守者の承認を得たときは、この限りでない。
(押印)
第11条 公印管守者がその管守する公印を押そうとするときは、決裁済文書及び公印を使用すべき文書等を提示させ、次に掲げる事項について審査しなければならない。
(1) 決裁が済んでいること。
(2) 事務主担者の表示が明確であること。
(3) 公用文として適切なものであること。
2 公印管守者が前項の規定により審査をし、その適切なことを確認したときは、決裁済文書に公印使用の認印を押したうえ、公印を押さなければならない。ただし、文書管理システム(電子計算機を利用して文書の収受、起案、決裁、保存、廃棄等の事務の処理及び文書の総合的な管理を行う情報処理システムをいう。以下この項において同じ。)を用いて、決裁文書等の審査を行ったときは、文書管理システムに公印を押印した者の氏名を登録するものとする。
3 公印管守者が公印を使用したときは、決裁済文書を公印を使用した文書とに契印を押さなければならない。ただし、文書の性質上契印を押すことが適当でないと認めたときは、これを省略する。
(印刷)
第12条 公印管守者が特に必要と認めるものについては、公印の押印に替えて印影を印刷し、又は印影を縮小して印刷することができる。
2 印刷に使用した印影の原版及び印影を印刷してあるものは、常にその保管を厳正にし、他に利用されることのないよう注意するとともに不要となったときは、速やかに廃棄しなければならない。
(電子公印)
第13条 電子公印(公印の印影を光学画像読取装置で読み取り、磁気ディスクに記録し、これをプリンターによって出力したものをいう。以下同じ。)を使用しようとする課の長は、電子公印使用申請書(様式第3号)を総務課長に提出してその承認を得なければならない。
3 電子公印を使用する課の長は、印影の改ざんその他不正使用を防止するため、電子公印を適正に管理しなければならない。
附則
1 この規則は、公布の日から施行する。
3 この規則施行の際、現に使用する公印で別表に定める公印に該当しないものについては、この規則により廃止した公印とみなす。
附則(昭和58年8月16日規則第9号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和58年7月18日から適用する。
附則(昭和59年12月24日規則第9号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和59年11月15日から適用する。
附則(昭和61年6月30日規則第8号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和61年6月1日から適用する。
附則(平成2年3月7日規則第1号)
この規則は、平成2年4月1日から施行する。
附則(平成2年4月12日規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成4年3月31日規則第1号)
この規則は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成5年3月31日規則第4号)
この規則は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成6年2月21日規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成6年12月1日規則第18号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成7年3月31日規則第8号)
この規則は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成8年6月28日規則第4号)
この規則は、平成8年6月28日から施行する。
附則(平成9年5月14日規則第8号)
この規則は、平成9年5月14日から施行する。
附則(平成9年5月30日規則第10号)
この規則は、平成9年6月1日から施行する。
附則(平成11年4月1日規則第6号)
この規則は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成11年9月1日規則第9号)
この規則は、平成11年10月1日から施行する。
附則(平成12年3月31日規則第8号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成13年3月30日規則第6号)
この規則は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成13年12月28日規則第13号)
この規則は、平成14年1月1日から施行する。
附則(平成14年3月29日規則第12号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成15年12月26日規則第20号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成16年3月31日規則第3号)
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成18年3月31日規則第52号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月31日規則第7号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成22年4月1日規則第11号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成23年4月1日規則第11号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成24年4月1日規則第8号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成24年7月9日規則第16号)
この規則は、平成24年7月9日から施行する。
附則(平成27年11月18日規則第26号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成28年3月7日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成29年4月1日規則第9号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成29年9月29日規則第18号)
この規則は、平成29年10月1日から施行する。
附則(平成30年7月9日規則第15号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年4月1日規則第15号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月29日規則第7号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
番号 | 名称 | ひな型 | 寸法(ミリメートル) | 印材 | 使用区分 | 備える課 |
1 | 町印 | 方24 | つげ | 町名をもってする文書 | 総務課 | |
2 | 役場印 | 方21 | つげ | 一般に役場名をもってする文書 | 総務課 | |
3 | 町長印 | 方21 | 水牛 | 町長名をもってする文書 | まちづくり戦略室(町長用) | |
4 | 町長印 | 方21 | つげ | 町長名をもってする文書 | 総務課 | |
5 | 町長印 | 方30 | つげ | 町長名をもってする表彰用文書 | 総務課 | |
6 | 町長印 | 方21 | つげ | 戸籍届書等に関する文書 | 住民課 | |
7 | 町長印 | 方21 | つげ | 住民基本台帳に関する文書及び印鑑登録証明書 | 住民課 | |
8 | 町長印 | 方21 | つげ | 賦課証明及び通知書等の文書 | 税務課 | |
9 | 町長印 | 方21 | つげ | 納税証明、納付証明及び通知書等の文書 | 税務課 | |
10 | 町長印 | 方21 | つげ | 地域福祉課が町長名をもって発行する納付証明及び通知書等の文書 | 地域福祉課 | |
11 | 町長印 | 方21 | つげ | 改葬許可証等に関する文書 | 生活環境課 | |
12 | 削除 | |||||
13 | 町長印 | 方21 | つげ | 納付証明及び通知書等の文書 | 子育て支援課 | |
14 | 町長印 | 方21 | つげ | 保健センターにおいて町長名をもってする文書 | 地域福祉課 | |
15 | 副町長印 | 方21 | つげ | 副町長名をもってする文書 | まちづくり戦略室 | |
15―1 | まちづくり戦略室長印 | 方21 | つげ | まちづくり戦略室長名をもってする文書 | まちづくり戦略室 | |
16 | 総務部長印 | 方21 | つげ | 総務部長名をもってする文書 | 総務課 | |
17 | 財政改革部長印 | 方21 | つげ | 財政改革部長名をもってする文書 | 財政課 | |
18 | しあわせ創造部長印 | 方21 | つげ | しあわせ創造部長名をもってする文書 | 高齢福祉課 | |
19 | 都市整備部長印 | 方21 | つげ | 都市整備部長名をもってする文書 | 土木下水道課 | |
20 | 岬町会計管理者之印 | 方21 | つげ | 会計管理者名をもってする文書 | 会計課 | |
21 | 国民健康保険印 | 方21 | つげ | 国民健康保険被保険者証用 | 保険年金課 | |
22 | 国民健康保険印 | 方8 | つげ | 国民健康保険証用 | 保険年金課 | |
23 | 町印 | 方5 | つげ | 住民基本台帳カード、特別永住者証明書、在留カード、個人番号通知カード、個人番号カードの記載事項変更に関する文書 | 住民課 | |
24 | 削除 | |||||
25 | 町長印 | 方21 | つげ | 広域福祉課が町長名で発行する文書 | 広域福祉課 | |
26 | 町長印 | 方21 | つげ | 広域まちづくり課が町長名で発行する文書 | 広域まちづくり課 |