○岬町住居表示条例施行規則

平成14年1月28日

規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、岬町住居表示条例(平成12年岬町条例第30号。以下「条例」という。)第5条の規定に基づき、住居の表示に関して必要な事項を定めるものとする。

(住居表示を必要とする建物等)

第2条 条例第3条第1項の「建物その他の工作物として、町長が別に定めるもの」は、次の各号に掲げるものを除くすべての建物その他の工作物とする。

(1) 一時的に建設する労務者宿舎、現場事務所

(2) 牛舎、鶏舎、豚舎等家畜の用に供するもの

(3) 倉庫、車庫、納屋等主たる建物の一部とみなされるもの

(4) その他町長が住居表示を必要としないと認めるもの

(住居新築届)

第3条 条例第3条第1項の規定による届出又は同条第2項の規定による申出は、住居等新築届出書・住居番号変更等申出書(様式第1号)により行うものとする。

(住居番号の通知)

第4条 条例第3条第4項の規定による通知は、住居番号付番・変更・廃止通知書(様式第2号)により行うものとする。

(住居番号の表示)

第5条 条例第4条第1項の規定による住居番号の表示のうち、次の各号に掲げるものについては、町長が別に定めるものとする。

(1) 中高層住宅等で、当該建物に棟番号等がつけられているもの

(2) 区分住宅その他主要な出入口が確認しがたいもの

(3) 公園等広大な敷地内に建てられた建物又は工作物

(4) その他町長が条例第4条第1項によることが適当でないと認めたもの

(表示様式)

第6条 条例第4条第2項の住居番号表示の様式は、住居番号表示板(様式第3号)によるものとする。

(委任)

第7条 この規則に定めるもののほか、住居の表示に関して必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年11月24日規則第19号)

この規則は、公布の日から施行する。

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岬町住居表示条例施行規則

平成14年1月28日 規則第1号

(令和3年11月24日施行)