○岬町住居表示条例施行規則
平成14年1月28日
規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、岬町住居表示条例(平成12年岬町条例第30号。以下「条例」という。)第5条の規定に基づき、住居の表示に関して必要な事項を定めるものとする。
(1) 一時的に建設する労務者宿舎、現場事務所
(2) 牛舎、鶏舎、豚舎等家畜の用に供するもの
(3) 倉庫、車庫、納屋等主たる建物の一部とみなされるもの
(4) その他町長が住居表示を必要としないと認めるもの
(1) 中高層住宅等で、当該建物に棟番号等がつけられているもの
(2) 区分住宅その他主要な出入口が確認しがたいもの
(3) 公園等広大な敷地内に建てられた建物又は工作物
(4) その他町長が条例第4条第1項によることが適当でないと認めたもの
(委任)
第7条 この規則に定めるもののほか、住居の表示に関して必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年11月24日規則第19号)
この規則は、公布の日から施行する。