○岬町住居表示審議会条例施行規則

平成14年1月28日

規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、岬町住居表示審議会条例(平成12年岬町条例第31号)第10条の規定に基づき、岬町住居表示審議会(以下「審議会」という。)の運営について、必要な事項を定めるものとする。

(招集等の通知)

第2条 会長は、審議会の会議の日前3日までに会議の招集及び会議に付議すべき事項を委員及び議事に関係のある臨時委員に通知しなければならない。ただし、急施を要する場合は、この限りでない。

(会議録)

第3条 議長は、審議会の会議について次に掲げる事項を記載した記録を作成しなければならない。

(1) 審議会の会議の日時及び場所

(2) 出席又は参加した委員及び出席又は参加した臨時委員の氏名

(3) 調査審議の内容

(庶務)

第4条 審議会の庶務は、住居表示担当課において行う。

(委任)

第5条 この規則に定めるもののほか、審議会の運営に関して必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成16年3月31日規則第3号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(令和3年5月25日規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、第3条のうち、第1条を改正する規定及び第7条のうち、第1条を改正する規定は、附属機関等の会議の特例に係る関係条例の整備に関する条例(令和3年岬町条例第10号)の公布の日から施行する。

岬町住居表示審議会条例施行規則

平成14年1月28日 規則第2号

(令和3年6月22日施行)

体系情報
第3編 行政通則/第5章 住民・印鑑
沿革情報
平成14年1月28日 規則第2号
平成16年3月31日 規則第3号
令和3年5月25日 規則第10号