○岬町立集会所条例
平成5年3月29日
条例第9号
(設置)
第1条 住民福祉の向上と地域社会の振興に資するため、本町に集会所を設置する。
(名称及び位置)
第2条 集会所の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
淡輪4区集会所 | 岬町淡輪4400番地の2 |
淡輪6区集会所 | 岬町淡輪4216番地の1 |
グリーンタウン集会所 | 岬町淡輪3426番地の5 |
たんのわ海浜会館 | 岬町淡輪4216番地の1 |
さくら会館 | 岬町淡輪722番地の2 |
岬公園集会所 | 岬町淡輪3685番地の1 |
淡輪14区集会所 | 岬町淡輪5790番地の65 |
青葉台みさき台自治会館 | 岬町淡輪3805番地の28 |
淡輪16区集会所 | 岬町淡輪1694番地の71 |
淡輪17区集会所 | 岬町淡輪3026番地の205 |
淡輪19区集会所 | 岬町淡輪1063番地の17 |
望海坂第1集会所 | 岬町望海坂1丁目3番25号 |
望海坂第2集会所 | 岬町望海坂2丁目10番2号 |
深日会館 | 岬町深日856番地の1 |
緑西集会所 | 岬町深日2450番地の57 |
緑会館 | 岬町深日2000番地の1 |
緑7集会所 | 岬町深日2049番地ほか |
下孝子集会所 | 岬町孝子243番地の2 |
中孝子集会所 | 岬町孝子1545番地 |
上孝子集会所 | 岬町孝子783番地の2 |
朝日会館 | 岬町多奈川谷川3400番地の120 |
小田平集会所 | 岬町多奈川谷川2352番地の1 |
東会館 | 岬町多奈川谷川3097番地の3 |
港会館 | 岬町多奈川谷川2940番地の1 |
平野集会所 | 岬町多奈川谷川1808番地 |
平野北集会所 | 岬町多奈川谷川1634番地の25 |
中集会所 | 岬町多奈川谷川1280番地 |
西集会所 | 岬町多奈川谷川3426番地の1 |
楠木集会所 | 岬町多奈川谷川1156番地の11 |
犬飼集会所 | 岬町多奈川東畑41番地の2 |
石橋集会所 | 岬町多奈川東畑450番地の1 |
横手集会所 | 岬町多奈川東畑709番地 |
池谷集会所 | 岬町多奈川西畑341番地 |
佐瀬川集会所 | 岬町多奈川西畑942番地の3 |
小島集会所 | 岬町多奈川小島700番地 |
(使用許可)
第3条 集会所を使用しようとする者は、町長の許可を受けなければならない。
2 町長は、前項の許可をする場合において、管理上必要があるときは、その使用について条件をつけることができる。
(使用許可の制限)
第4条 町長は、次の各号の一に該当するときは使用を許可しない。
(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあるとき。
(2) 建物、附属設備又は器具等を損傷するおそれがあるとき。
(3) 管理上支障があると認められるとき。
(4) その他町長が適当でないと認めるとき。
(使用許可の取消し等)
第5条 町長は、次の各号の一に該当するときは使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)に対して、使用の許可を取消し、又は使用の条件を変更することができる。
(1) この条例又は使用の条件に違反したとき。
(2) 災害その他管理上の都合により使用できなくなったとき。
(損害賠償)
第6条 使用者が使用中に建物、附属設備又は器具等を損傷し、又は滅失したときは、町長の定めるところにより、その損害を賠償しなければならない。
(委託)
第7条 町長は、集会所の管理に関する事務のうち集会所の利用及び施設の維持に関する事務を地区住民の自治組織の代表者に委託することができる。
(委任)
第8条 この条例に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例の施行期日は、規則で定める。
附則(平成12年3月22日条例第15号)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成16年3月29日条例第3号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成17年3月25日条例第3号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成20年6月20日条例第17号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成21年3月25日条例第6号)
この条例は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月24日条例第5号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和3年9月7日条例第16号)
この条例は、公布の日から施行する。