○岬町公平委員会設置条例
昭和30年7月30日
条例第29号
(設置)
第1条 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第7条第3項の規定に基づき、岬町に公平委員会を設置する。
(名称)
第2条 この公平委員会は、岬町公平委員会という。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成4年12月22日条例第29号)
この条例は、公布の日から施行する。
○岬町公平委員会設置条例
昭和30年7月30日
条例第29号
(設置)
第1条 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第7条第3項の規定に基づき、岬町に公平委員会を設置する。
(名称)
第2条 この公平委員会は、岬町公平委員会という。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成4年12月22日条例第29号)
この条例は、公布の日から施行する。