○岬町公平委員会設置条例

昭和30年7月30日

条例第29号

(設置)

第1条 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第7条第3項の規定に基づき、岬町に公平委員会を設置する。

(名称)

第2条 この公平委員会は、岬町公平委員会という。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成4年12月22日条例第29号)

この条例は、公布の日から施行する。

岬町公平委員会設置条例

昭和30年7月30日 条例第29号

(平成4年12月22日施行)

体系情報
第4編 事/第1章 公平委員会
沿革情報
昭和30年7月30日 条例第29号
平成4年12月22日 条例第29号