○岬町公平委員会議事規則
昭和38年12月25日
公平委員会規則第1号
(目的)
第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第11条第5項の規定に基づき、公平委員会の議事に関し必要な事項を規定することを目的とする。
(会議)
第2条 公平委員会の会議は、定例会及び臨時会とする。
2 会議は、委員長が招集する。
3 定例会は、毎年1回開催し、臨時会は、委員長が必要あると認めるとき、又は委員の請求があったとき招集する。
4 会議を開催する場合においては、委員長は会議に付する事項並びに会議開催の日時及び場所を委員に対し、あらかじめ通知しなければならない。
(会議の公開)
第3条 会議は、出席委員の過半数の同意によって公開することができる。
2 委員会の傍聴については、別にこれを定める。
(事務職員)
第4条 上席の事務職員は、幹事として会議に出席する。
(議事日程)
第5条 議事日程は、幹事が委員長の命を受けて作成する。
(議事録)
第6条 法第11条第3項の議事録は、幹事が作成する。
2 前項の議事録は、公平委員会の承認を経て確定する。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成5年7月30日公平委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成17年4月22日公平委規則第1号)抄
(施行日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成17年4月22日公平委規則第2号)抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、平成17年4月1日から適用する。