○職員の懲戒及び効果に関する条例

昭和30年7月30日

条例第15号

(目的)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第29条第4項の規定に基づき職員の懲戒の手続及び効果に関し規定することを目的とする。

(懲戒の手続)

第2条 戒告、減給、停職又は懲戒処分としての免職の処分は、その旨を記載した書面を当該職員に交付しなければならない。

(減給の効果)

第3条 減給は、1日以上6月以下の期間、その発令の日に受ける給料及びこれに対する地域手当の合計額(法第22条の2第1項第1号に掲げる職員については、報酬の額(岬町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年岬町条例第14号)第17条から第20条までに規定する手当に相当する報酬額を除く。))の10分の1以下を減ずるものとする。この場合において、その減ずる額が現に受ける給料及びこれに対する地域手当の合計額の10分の1に相当する額を超えるときは、当該額を減ずるものとする。

(停職の効果)

第4条 停職の期間は、1日以上6月以下とする。

2 停職者は、その職を保有するが職務に従事しない。

3 停職者は、停職の期間中、いかなる給与及び報酬も支給されない。

(規則への委任)

第5条 この条例の実施に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行し、昭和30年4月1日から適用する。

(平成4年12月22日条例第29号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成12年3月22日条例第14号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成18年3月24日条例第5号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(令和元年12月20日条例第15号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年12月22日条例第17号抄)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

職員の懲戒及び効果に関する条例

昭和30年7月30日 条例第15号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第3章 分限・懲戒
沿革情報
昭和30年7月30日 条例第15号
平成4年12月22日 条例第29号
平成12年3月22日 条例第14号
平成18年3月24日 条例第5号
令和元年12月20日 条例第15号
令和4年12月22日 条例第17号