○岬町職員分限懲戒審査会規程

平成6年11月10日

規程第4号

(設置)

第1条 岬町の一般職の職員(以下「職員」という。)に対する地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)による分限及び懲戒処分の公平を期するため、岬町職員分限懲戒審査会(以下「審査会」という。)を置く。

(審査)

第2条 審査会は、職員に対する次の各号に掲げる処分について町長の求めに応じあらかじめ審査し、その結果を町長に報告するものとする。

(1) 法第28条の規定による処分

(2) 法第29条の規定による処分

(委員)

第3条 審査会の委員には、次の各号に掲げる者をもって充てる。

(1) 副町長

(2) 教育長

(3) まちづくり戦略室長

(4) 総務部長

(5) 財政改革部長

(6) しあわせ創造部長

(7) 都市整備部長

(8) 教育次長

(9) 議会事務局長

(10) 総務部理事(大阪府派遣)

(会長及び副会長)

第4条 審査会に会長及び副会長1名を置く。

2 会長は、副町長をもって充て、会務を総理する。

3 副会長は、まちづくり戦略室長をもって充て、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 審査会は、必要の都度、会長が招集する。

2 審査会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。

3 審査のため必要があるときは、第3条に規定する者のほか、当該対象職員を直接指揮監督する職にある者を臨時の委員として充てることができる。

(事情の聴取)

第6条 審査会は、審査のため必要があると認めるときは、本人又は関係者の出席を求め、事情を聴取することができる。

2 審査会は、必要に応じて職員に調査させ、その報告を求めることができる。

(除斥)

第7条 委員は、自己若しくはその3親等以内の親族に関する件の会議には、出席することができない。

(庶務)

第8条 審査会の庶務は、人事担当課において処理する。

(委任)

第9条 この規程に定めるもののほか、議事その他に関する必要な事項は、町長が定める。

この規程は、公布の日から施行する。

(平成11年4月1日規程第1号)

この規程は、平成11年4月1日から施行する。

(平成14年12月12日訓令第6号)

この規程は、平成14年4月1日から施行する。

(平成16年12月10日訓令第8号)

この規程は、公布の日から施行し、平成16年4月1日から適用する。

(平成17年6月21日訓令第3号)

この規程は、公布の日から施行し、平成17年4月1日から適用する。

(平成17年12月29日訓令第8号)

この訓令は、平成18年1月1日から施行する。

(平成19年3月30日訓令第9号)

この規程は、平成19年4月1日から施行し、改正後の第3条第4号から第11号及び第4条第2項並びに第8条の規定は、平成18年4月1日から適用する。

(平成23年7月19日訓令第6号)

この訓令は、平成23年7月19日から施行する。

(平成24年4月1日訓令第4号)

この訓令は、平成24年4月1日から施行する。

(平成30年4月1日訓令第4号)

この規程は、平成30年4月1日から施行する。

岬町職員分限懲戒審査会規程

平成6年11月10日 規程第4号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第3章 分限・懲戒
沿革情報
平成6年11月10日 規程第4号
平成11年4月1日 規程第1号
平成14年12月12日 訓令第6号
平成16年12月10日 訓令第8号
平成17年6月21日 訓令第3号
平成17年12月29日 訓令第8号
平成19年3月30日 訓令第9号
平成23年7月19日 訓令第6号
平成24年4月1日 訓令第4号
平成30年4月1日 訓令第4号