○営利企業等の従事制限に関する規則

昭和31年8月1日

規則第8号

(目的)

第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第38条の規定に基づき、営利を目的とする私企業等の従事制限に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(従事制限を受ける地位)

第2条 法第38条の規定により、町長の定める「地位」は、次に掲げるものとする。

(1) 顧問、参与、評議員

(2) 発起人 清算人

(3) 町長が前2号に準ずると認めた地位

(許可の要件)

第3条 任命権者が、法第38条に規定する許可をするには、次に掲げる各号の要件を具えるものとする。

(1) 職務遂行に支障を及ぼすおそれのないこと。

(2) 職員の職との間に特別な利害関係がなく又は生ずるおそれのないこと。

(3) 職員の信用を傷け、又は職員の職全体の不名誉となるおそれがないこと。

(報告)

第4条 任命権者(町長を除く。)が法第38条の許可に関する決定をした場合においては、その旨を町長に報告しなければならない。

この規則は、公布の日から施行する。

営利企業等の従事制限に関する規則

昭和31年8月1日 規則第8号

(昭和31年8月1日施行)

体系情報
第4編 事/第4章
沿革情報
昭和31年8月1日 規則第8号