○岬町職員証規程

平成4年4月4日

規程第3号

(趣旨)

第1条 この規程は、岬町職員の身分を証する職員証(以下「職員証」という。)について必要な事項を定めるものとする。

(交付)

第2条 職員証は、岬町に勤務する地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第2項に規定する職員に交付する。

2 職員証は、職員1人につき1枚、その在職中これを交付する。

(様式)

第3条 職員証の様式は、様式第1による。

(交付簿)

第4条 人事担当課長は、職員証交付簿(様式第2)を備え、常に整理しなければならない。

(義務)

第5条 職員は、職員証を常時携帯しなければならない。

2 職員証は、これを他人に譲渡し、又は貸与してはならない。

3 職員証を亡失し、又は著しく破損したときは、直ちにその旨を職員証再交付申請書(様式第3)により届け出て再交付を受けなければならない。ただし、破損したときは、その職員証を添付しなければならない。

4 職員証の記載事項に異動が生じたときは、すみやかにその旨を前項の申請書により届け出て書換を受けなければならない。

第6条 職員証の交付を受けた者が退職し、又は解職された場合は、直ちにこれを返還しなければならない。

第7条 職員証の有効期間は、交付の日から3年とする。

この規程は、平成4年5月1日から施行する。

(平成16年3月31日訓令第2号)

この規程は、平成16年4月1日から施行する。

(平成16年7月15日訓令第5号)

この規程は、平成16年8月1日から施行する。

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岬町職員証規程

平成4年4月4日 規程第3号

(平成16年8月1日施行)

体系情報
第4編 事/第4章
沿革情報
平成4年4月4日 規程第3号
平成16年3月31日 訓令第2号
平成16年7月15日 訓令第5号