○岬町職員表彰規程
平成5年6月28日
規程第6号
(目的)
第1条 この規程は、本町の職員(臨時的任用職員及び非常勤職員を除く。以下同じ。)のうち他の模範として推奨すべき職員を表彰することにより、職員の執務意欲の高揚に資することを目的とする。
(表彰の種類)
第2条 表彰の種類は、次のとおりとする。
(1) 功績表彰
(2) 永年勤続表彰
2 功績表彰は、職務成績が優秀で、次の各号の一に該当する職員に対して行う。
(1) 職務の遂行につき能率の向上、合理化に特別の努力をして顕著な功績があった職員
(2) 身の危険を顧みず職務を遂行した職員
(3) 町行政振興のために特に有益な研究、発明、考案又は改良をした職員
(4) 職務の内外を問わず、その行為について、広く賞賛を受け、著しく職員の名誉を高揚した職員
(5) その他町長が表彰することが適当と認めた職員
3 永年勤続表彰は、本町に勤務し、勤務成績が良好にして、勤続満20年、30年、40年に達した職員に対して行う。
(表彰の方法)
第3条 表彰は、次の各号の一又は二以上について行うものとする。
(1) 表彰状
(2) 金品の授与
(3) その他町長において適当と認める方法
(死亡又は退職時の表彰)
第4条 表彰を受けるべき職員が、表彰前に死亡又は退職したときは、死亡又は退職の日にさかのぼって表彰する。
(表彰の時期)
第5条 表彰は、町長が定める適当な日に行うことができる。
(表彰の取消し)
第6条 表彰を受けた職員又は受けるべき職員が次の各号の一に該当するときは表彰を取り消すことができる。
(1) 表彰を受けた事項又は受けるべき事項につき虚偽の申立てその他不正の行為があったことを発見したとき。
(2) 懲戒処分を受けたとき。
(3) 職務上の義務に違反し、若しくは職務を怠り、町職員の名誉を汚し著しく信用を失する行為のあったとき。
附則
この規程は、公布の日から施行する。