○岬町職員公務災害等見舞金支給条例

平成4年12月22日

条例第30号

(趣旨)

第1条 この条例は、職員の公務上の災害又は通勤による災害に対する見舞金の支給に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において「職員」とは、次に掲げる者をいう。

(1) 地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号。以下「法」という。)第2条第1項に規定する者

(5) 非常勤の職員のうち労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)の適用を受ける者

2 この条例において「公務災害等」とは、公務上の災害(法第1条に規定する災害をいう。以下同じ。)又は通勤(法第2条第2項及び第3項に規定する通勤をいう。以下同じ。)による災害をいう。

(見舞金の種類)

第3条 見舞金の種類は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 死亡見舞金

(2) 障害見舞金

(死亡見舞金)

第4条 死亡見舞金は、職員が公務災害等により死亡した場合に当該職員の遺族に支給する。

2 死亡見舞金の額は、別表に定める額とする。

3 死亡見舞金を受けることができる遺族の範囲及び順位並びに遺族からの排除については、法第37条及び第39条を適用する。

4 死亡見舞金の支給を受けることができる同順位の者が2人以上あるときは、その人数によって等分した額をそれぞれ支給する。

(障害見舞金)

第5条 障害見舞金は、職員が公務災害等により負傷し、又は疾病にかかり、治ったとき法別表に定める程度の障害が存する場合に当該職員に支給する。

2 障害見舞金の額は、法別表に定める障害の等級に応じて、別表に定める額に、次の各号に掲げる割合を乗じて得た額とする。

(1) 公務災害等による障害の等級決定を受けた日から起算して1年以内に当該障害を理由として退職した場合 100分の100

(2) 公務災害等による障害の等級決定を受けた日以後引き続き職員として勤務する場合、第1級から第3級までの等級に該当する障害にあっては100分の50、第4級から第7級までの等級に該当する障害にあっては100分の30、第8級から第14級までの等級に該当する障害にあっては100分の20

(見舞金の額の調整)

第6条 前条第2項第2号の規定により障害見舞金の支給を受けた者が、同項第1号の規定に該当するに至った場合には、同号の規定によって支給を受ける額から同項第2号の規定により支給を受けた障害見舞金の額を差し引いた額を支給する。

2 障害見舞金の支給を受けた者の当該障害の程度に変更があったため、新たに法別表中の他の等級に該当するに至った場合又は同一の負傷又は疾病により死亡した場合には、新たに支給する見舞金の額から従前の障害等級に応ずる障害見舞金の額を差し引いた額を支給する。

3 障害のある者が、公務災害等による負傷又は疾病によって同一の部位について障害の程度を加重した場合には、その障害見舞金の額から、従前の障害等級に応ずる障害見舞金の額を差し引いた額を支給する。

4 法別表に定める程度の障害が2以上ある場合の障害の等級については、法第29条第2項から第4項までの規定を準用する。

(支給制限)

第7条 職員が次の各号のいずれかに該当するときは、見舞金の全部又は一部を支給しないことができる。

(1) 故意の犯罪行為又は重大な過失により、公務災害等の原因となった事故を生じさせたとき。

(2) 正当な理由がなくて療養に関する指示に従わないことにより、公務災害等による負傷、疾病若しくは障害の程度を増進させ、又はその回復を妨げたとき。

(見舞金の請求)

第8条 見舞金の支給は、当該見舞金の支給を受けることができる職員又は遺族の請求に基づいて行う。

2 見舞金を請求できる期間は、法第3条に規定する地方公務員災害補償基金その他町長が定める機関において、職員の死亡が公務災害等によるものであると認定された日又は公務災害等による負傷又は疾病の障害の程度が決定された日から2年以内に行わなければならない。

3 障害見舞金を受けようとする職員が請求前に死亡したときは、当該職員の遺族が請求することができる。

4 第4条第3項及び第4項の規定は、前項の遺族の請求について準用する。

(賞じゅつ金との調整)

第9条 見舞金を受けるべき者が、岬町消防賞じゅつ金条例(昭和62年岬町条例第2号)による賞じゅつ金を受けることとなるときは、見舞金の額から当該賞じゅつ金の額を控除する。

(損害賠償との調整)

第10条 町が国家賠償法(昭和22年法律第125号)、民法(明治29年法律第89号)その他の法律による損害賠償の責めに任ずる場合において、この条例による見舞金の支給を行ったときは、同一の事由については、町は、その支給額の限度においてその損害賠償の責めを免れる。

2 前項の場合において、見舞金の支給を受けるべき者が、同一の事由につき国家賠償法、民法その他の法律による損害賠償を受けたときは、町は、その損害賠償額の限度においてこの条例による見舞金を支給しない。

3 公務災害等の原因となった事故が第三者の行為によって生じた場合において、この条例による見舞金を受けるべき者が第三者から損害賠償を受けたときは、町は、その価格の2分の1に相当する額(その額が見舞金の額の2分の1に相当する額を超えるときは、当該見舞金の額の2分の1に相当する額)の限度において、見舞金を支給しない。

(委任)

第11条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日等)

1 この条例は、平成5年1月1日から施行する。

2 職員が派遣を命じられ、又は派遣等により労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)の適用を受ける場合において、当該派遣又は適用の期間中に生じた公務又は業務上の災害については、この条例による措置に準じて見舞金を支給する。

(平成8年6月21日条例第12号)

この条例は、公布の日から施行し、平成8年4月1日から適用する。

(平成16年9月29日条例第23号抄)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成17年2月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

別表(第4条、第5条関係)

区分

支給金額

死亡

30,000,000円

障害の等級

第1級

30,000,000円

第2級

25,900,000円

第3級

22,190,000円

第4級

18,890,000円

第5級

15,740,000円

第6級

12,960,000円

第7級

10,510,000円

第8級

8,190,000円

第9級

6,160,000円

第10級

4,610,000円

第11級

3,310,000円

第12級

2,240,000円

第13級

1,390,000円

第14級

750,000円

岬町職員公務災害等見舞金支給条例

平成4年12月22日 条例第30号

(平成17年2月1日施行)