○職員団体の登録に関する規則

昭和52年5月1日

公平委員会規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、職員団体の登録に関する条例(昭和41年岬町条例第6号。以下「条例」という。)第6条の規定に基づき、職員団体の登録に関し、必要な事項を定めるものとする。

(登録の申請)

第2条 条例第2条第1項の申請書又は第4条第2項の届出書は、それぞれ別記様式第1号又は様式第2号によるものとする。

第3条 条例第2条第2項第1号及び第4条第3項の「証明する書類」は、議長の証明に係る会議の議事録又は選挙管理機関の長の証明に係る投票録及び開票録の類をいう。

第4条 条例第2条第2項第2号の「証明する書類」は別記様式第3号によるものとする。

(用紙の規格)

第5条 条例及びこの規則の規定により提出する申請書又は届出書及びそれらの添付書類は、すべてB5判を縦長に用い、左横書きとする。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成5年7月30日公平委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

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職員団体の登録に関する規則

昭和52年5月1日 公平委員会規則第1号

(平成5年7月30日施行)

体系情報
第4編 事/第8章 職員団体
沿革情報
昭和52年5月1日 公平委員会規則第1号
平成5年7月30日 公平委員会規則第1号