○職員団体の登録の取消しに関する口頭審理の手続に関する規則

昭和52年5月1日

公平委員会規則第2号

(目的)

第1条 この規則は、職員団体の登録に関する条例(昭和41年岬町条例第6号)第6条の規定に基づき、職員団体の登録を取り消す場合における口頭審理(以下「口頭審理」という。)の手続に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(口頭審理の通知)

第2条 公平委員会は、口頭審理を行う場合には、次の各号に掲げる事項を記載した書面をもって、職員団体の代表者に通知するものとする。

(1) 口頭審理の日時及び場所

(2) 取消しをしようとするに至った事由

2 前項の通知は、口頭審理期日の7日前までに通知するものとする。

(口頭審理の公開請求手続)

第3条 職員団体が口頭審理の公開を請求しようとするときは、公平委員会にたいし、口頭審理期日の4日前までに、その旨を書面でしなければならない。

(口頭審理)

第4条 口頭審理に際しては、職員団体の代表者又はその代理人(当該団体の他の役員のうちから指名されたものに限る。)は、意見を陳述し、書類、記録その他必要な資料を提出することができる。

2 職員団体の代表者は、代理人を指名した場合には、速やかに、代理人の氏名を公平委員会に届出なければならない。

3 職員団体の代表者又は代理人が口頭審理の期日に正当な理由がなく出頭しなかった場合には、口頭審理を行ったものとみなすことができる。

(職権による証拠調)

第5条 公平委員会は、職権により必要と認める証拠を調べることができる。

(証人調)

第6条 公平委員会は、証人を呼び出す場合には、次の各号に掲げる事項を記載した書面でしなければならない。

(1) 証人の住所及び氏名

(2) 出頭すべき日時及び場所

(3) 証言を求めようとする事項

(口頭審理の指揮)

第7条 公平委員会は、口頭審理において、その指揮に従わない者の発言を禁止することができる。

2 公平委員会は、口頭審理における公平委員会の職務の遂行を妨げる者を退席させ、その他口頭審理における秩序を維持するため、必要な措置をとることができる。

(調書の作成)

第8条 公平委員会は、口頭審理を行ったときは、調書を作成するものとする。

この条例は、公布の日から施行する。

職員団体の登録の取消しに関する口頭審理の手続に関する規則

昭和52年5月1日 公平委員会規則第2号

(昭和52年5月1日施行)