○職員団体のための職員の行為の制限の特例に関する条例

昭和41年10月6日

条例第7号

(目的)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第55条の2第6項の規定に基づき、職員が給与を受けながら、職員団体のためその業務を行い、又は活動することができる場合を定めることを目的とする。

(職員団体のための職員の行為の制限の特例)

第2条 職員は、次の各号に掲げる場合に限り、給与を受けながら職員団体のためその業務を行い、又は活動することができる。

(1) 法第55条第8項の規定に基づき、適法な交渉を行う場合

(2) 職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成8年岬町条例第3号)第9条に規定する休日(特に勤務を命ぜられた場合を除く。)及び同条例第10条に規定する代休日(特に勤務を命ぜられた場合を除く。)並びに年次有給休暇並びに休職の期間

この条例は、公布の日から施行する。

(平成4年12月22日条例第29号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成8年3月15日条例第3号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成8年4月1日から施行する。

職員団体のための職員の行為の制限の特例に関する条例

昭和41年10月6日 条例第7号

(平成8年3月15日施行)

体系情報
第4編 事/第8章 職員団体
沿革情報
昭和41年10月6日 条例第7号
平成4年12月22日 条例第29号
平成8年3月15日 条例第3号