○岬町特別職報酬等審議会条例

昭和42年6月5日

条例第14号

(設置)

第1条 町長の諮問に応じ、議員報酬等の額について審議するため、岬町特別職報酬等審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 町長は、議員報酬の額及び町長、副町長及び教育長の給料の額並びに非常勤の職員の報酬の額に関する条例を議会に提出しようとするときは、あらかじめ、当該報酬等の額について審議会の意見を聞くものとする。

(委員)

第3条 審議会は、委員10人以内をもって組織し、その委員は、本町の区域内の公共団体等の代表者その他住民のうちから必要の都度町長が任命する。

2 委員は、当該諮問にかかる審議が終了したときは、解任されたものとする。

(会長)

第4条 審議会に会長を置き、委員の互選により定める。

2 会長は、会務を総理する。

3 会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長の指名する委員がその職務を代理する。

(会議)

第5条 審議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集する。

2 審議会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。

(会議の特例)

第6条 会長は、緊急を要する場合その他やむを得ない理由のある場合は、委員に書面を送付し又は映像と音声の送受信により相手の状態を相互に認識しながら通話することができる方法(以下「オンライン」という。)を活用し、会議における審議を行うことができる。

2 前条の規定は、前項の規定による書面又はオンラインによる会議における審議について準用する。この場合において、同条第2項中「審議会」とあるのは「会議における審議」と、「が出席しなければ会議を開くことができない」とあるのは「の出席、書面による回答又はオンラインによる参加がなければ成立しない」と読み替えるものとする。

(庶務)

第7条 審議会の庶務は、人事担当課において処理する。

(雑則)

第8条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、町長が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成17年12月15日条例第36号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年1月1日から施行する。

(平成19年3月23日条例第2号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年9月25日条例第21号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成27年3月26日条例第16号抄)

(施行期日)

1 この条例は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号。以下「改正法」という。)の施行の日(平成27年4月1日)から施行する。

(岬町特別職報酬等審議会条例の一部改正に伴う経過措置)

4 改正法附則第2条第1項の場合においては、第3条の規定による改正後の岬町特別職報酬等審議会条例の規定は適用せず、同条の規定による改正前の岬町特別職報酬等審議会条例の規定は、なおその効力を有する。

(令和3年6月22日条例第10号抄)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

岬町特別職報酬等審議会条例

昭和42年6月5日 条例第14号

(令和3年6月22日施行)

体系情報
第5編 与/第1章 報酬・費用弁償
沿革情報
昭和42年6月5日 条例第14号
平成17年12月15日 条例第36号
平成19年3月23日 条例第2号
平成20年9月25日 条例第21号
平成27年3月26日 条例第16号
令和3年6月22日 条例第10号