○岬町議会議員の議員報酬及び費用弁償に関する条例
昭和32年12月26日
条例第6号
(議員報酬)
第1条 議会の議長、副議長及び議員の議員報酬は、次のとおりとする。
議長 月額 340,000円
副議長 月額 310,000円
議員 月額 300,000円
第2条 議長及び副議長には、その選挙された日から、議員には、その職についた日からそれぞれ議員報酬を支給する。
2 議長、副議長及び議員が、任期満了、辞職、失職、除名、死亡又は議会の解散により、離職したときは、その日までの議員報酬を支給する。ただし、離職の月において再び議員となった場合は、引き続き在職するものとみなして議員報酬を支給し、離職の月において本町の条例の適用を受ける常勤の職員となった場合は、職員となった日の前日まで議員報酬を支給する。
3 前2項の規定により議員報酬を支給する場合であって、日割計算を必要とするときは、その月の現日数を基礎としてこれを行う。
(費用弁償)
第3条 議長、副議長及び議員が公務のため旅行したときは、その旅行について費用弁償として旅費を支給する。
2 前項の規定により支給する旅費の額は、職員等の旅費に関する条例(平成4年岬町条例第5号)別表第1の1級の職にある者に相当する額の旅費を支給する。
3 前項に定めるもののほか、議長、副議長及び議員に支給する旅費については、一般職の職員に支給する旅費の例による。
(期末手当)
第4条 議長、副議長及び議員で6月1日及び12月1日(以下この条においてこれらの日を「基準日」という。)に在職する者に期末手当を支給する。これらの基準日前1か月以内に任期満了、辞職、失職、除名、死亡又は議会の解散によりその職を離れた者についても、同様とする。
2 期末手当の額は、それぞれ前項の基準日現在(同項後段に規定する者にあっては、任期満了、辞職、失職、除名、死亡又は議会の解散の日現在)における議員報酬月額及びその議員報酬月額に100分の10を乗じて得た額の合計額に100分の222.5を乗じて得た額に、基準日以前6か月以内の期間におけるその者の在職期間の次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める割合を乗じて得た額とする。この場合において、任期満了の日又は議会の解散の日に在職した議長、副議長及び議員で当該任期満了又は議会の解散による選挙により再び職員となった者の受ける当該期末手当に係る在職期間の計算については、これらの者は引き続き議員の職にあったものとみなす。
(1) 6か月 100分の100
(2) 5か月以上6か月未満 100分の80
(3) 3か月以上5か月未満 100分の60
(4) 3か月未満 100分の30
(支給方法)
第5条 議員報酬及び期末手当の支給方法は、この条例に定めるもののほか、一般職の職員の給与の支給方法の例による。
(規則への委任)
第6条 この条例の実施に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和32年4月1日から適用する。
2 岬町報酬及び費用弁償条例(昭和30年岬町条例第24号)は、これを廃止する。
附則(昭和34年7月23日条例第8号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和34年4月1日から適用する。
附則(昭和35年7月30日条例第5号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和35年4月1日から適用する。
附則(昭和35年12月26日条例第11号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和35年12月1日から適用する。
附則(昭和36年3月11日条例第3号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和36年5月13日条例第6号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和36年4月1日から適用する。
附則(昭和36年12月27日条例第17号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和36年10月1日から適用する。
附則(昭和38年4月1日条例第8号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和37年10月1日から適用する。
附則(昭和39年2月23日条例第4号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和38年10月1日から適用する。
2 改正前の条例の規定に基づいて、昭和38年10月1日から施行日の前日までの間に議長、副議長及び議員に支払われた報酬及び期末手当は、改正後の条例の規定による報酬及び期末手当の内払とみなす。
附則(昭和39年3月14日条例第7号)
この条例は、昭和39年4月1日から施行する。
附則(昭和40年12月18日条例第13号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和40年7月1日から適用する。
附則(昭和43年5月27日条例第17号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和43年4月1日から適用する。
附則(昭和45年10月9日条例第5号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和45年10月1日から適用する。
附則(昭和47年3月25日条例第8号)
この条例は、昭和47年4月1日から施行する。
附則(昭和48年3月26日条例第8号)
この条例は、昭和48年4月1日から施行する。
附則(昭和49年3月20日条例第3号)
この条例は、昭和49年4月1日から施行する。
附則(昭和50年3月7日条例第1号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。
附則(昭和50年11月29日条例第22号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和50年10月1日から適用する。
附則(昭和51年4月1日条例第3号)
この条例は、公布の日より施行する。
附則(昭和51年11月30日条例第21号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和51年10月1日から適用する。
附則(昭和51年12月25日条例第26号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和51年12月1日から適用する。
附則(昭和52年12月20日条例第29号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和52年12月1日から適用する。
附則(昭和53年12月26日条例第23号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和54年12月22日条例第14号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和54年12月1日から適用する。
附則(昭和57年5月14日条例第15号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和57年4月1日から適用する。
附則(昭和63年3月25日条例第7号)
この条例は、昭和63年4月1日から施行する。
附則(平成元年12月21日条例第20号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、平成元年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 改正後の岬町議会議員の報酬及び費用弁償に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定を適用する場合において、改正前の岬町議会議員の報酬及び費用弁償に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。
附則(平成2年12月25日条例第11号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、平成2年4月1日から適用する。
(期末手当の内払)
2 改正後の岬町議会議員の報酬及び費用弁償に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定を適用する場合において、改正前の岬町議会議員の報酬及び費用弁償に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。
附則(平成3年9月27日条例第6号)
この条例は、平成3年10月1日から施行する。
附則(平成3年12月17日条例第17号)
(施行期日等)
1 この条例は、規則で定める日から施行し、平成3年4月1日から適用する。
(平成3年12月規則第6号で、同3年12月24日から施行)
(期末手当の内払)
2 改正後の岬町議会議員の報酬及び費用弁償に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定を適用する場合において、改正前の岬町議会議員の報酬及び費用弁償に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。
附則(平成4年3月17日条例第5号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成4年12月22日条例第29号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成5年12月22日条例第22号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の岬町議会議員の報酬及び費用弁償に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第4条第2項の規定は、平成5年4月1日から適用する。
(期末手当の額に関する特例)
2 平成5年度に限り、改正後の条例第4条第2項の規定の適用については、同項中「100分の50」とあるのは、「100分の40」と、「100分の260」とあるのは、「100分の270」とする。
附則(平成6年12月22日条例第14号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、平成6年4月1日から適用する。
(期末手当の額に関する特例)
2 平成6年度に限り、改正後の岬町議会議員の報酬及び費用弁償に関する条例第4条第2項の規定の適用については、同項中「100分の50」とあるのは、「100分の40」と、「100分の250」とあるのは、「100分の260」とする。
附則(平成8年3月15日条例第4号)
この条例は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成9年12月19日条例第18号)
この条例は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成11年12月20日条例第25号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(期末手当の額に関する特例)
2 この条例による改正後の岬町議会議員の報酬及び費用弁償に関する条例第4条第2項の規定については、平成11年度に限り、同項中「100分の55」を「100分の25」と読み替え適用する。
附則(平成12年12月20日条例第32号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(期末手当の額に関する特例)
2 この条例による改正後の岬町議会議員の報酬及び費用弁償に関する条例第4条第2項の規定については、平成12年度に限り、同項中「100分の55」を「100分の40」と、「100分の215」を「100分の235」と読み替え適用する。
附則(平成13年12月21日条例第22号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(期末手当の額に関する特例)
2 この条例による改正後の岬町議会議員の報酬及び費用弁償に関する条例第4条第2項の規定については、平成13年度に限り、同項中「100分の55」を「100分の50」と読み替え適用する。
附則(平成14年9月24日条例第14号)
この条例は、平成14年10月1日から施行する。
附則(平成14年12月20日条例第19号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条並びに附則第2項の規定は、平成15年4月1日から施行する。
(平成15年6月に支給する期末手当に関する経過措置)
2 平成15年6月に支給する期末手当に関する第2条の規定による改正後の岬町議会議員の報酬及び費用弁償に関する条例第4条第2項の規定の適用については、これらの規定中「6か月以内」とあるのは「3か月以内」と、同条第2項第1号中「6か月」とあるのは「3か月」と、同条第2項第2号中「5か月以上6か月未満」とあるのは「2か月15日以上3か月未満」と、同条第2項第3号中「3か月以上5か月未満」とあるのは「1か月15日以上2か月15日未満」と、同条第2項第4号中「3か月未満」とあるのは「1か月15日未満」とする。
附則(平成15年12月1日条例第19号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(期末手当の額に関する特例)
2 この条例による改正後の岬町議会議員の報酬及び費用弁償に関する条例第4条第2項の規定については、平成15年度に限り、同項中「100分の230」とあるのは、「100分の215」と読み替えるものとする。
附則(平成17年11月28日条例第27号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(期末手当の額に関する特例)
2 この条例による改正後の岬町議会議員の報酬及び費用弁償に関する条例第4条第2項の規定中「100分の232.5」とあるのは、平成17年度に限り「100分の235」と読み替えるものとする。
附則(平成20年9月25日条例第21号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成21年5月28日条例第20号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成21年11月27日条例第27号)
この条例は、平成21年12月1日から施行する。ただし、第4条の改正規定(「100分の212.5」を「100分の192.5」に改める部分に限る。)は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成22年11月26日条例第17号)
この条例は、平成22年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月24日条例第13号)
この条例は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成26年12月19日条例第24号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成27年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の岬町議会議員の議員報酬及び費用弁償に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第4条第2項の規定は、平成26年12月1日から適用する。
(期末手当の内払)
3 改正後の条例の規定を適用する場合において、第1条の規定による改正前の岬町議会議員の議員報酬及び費用弁償に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。
附則(平成28年2月12日条例第1号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成28年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の岬町議会議員の議員報酬及び費用弁償に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第4条第2項の規定は、平成27年12月1日から適用する。
(期末手当の内払)
3 改正後の条例の規定を適用する場合において、第1条の規定による改正前の岬町議会議員の議員報酬及び費用弁償に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。
附則(平成28年12月26日条例第17号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成29年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の岬町議会議員の議員報酬及び費用弁償に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第4条第2項の規定は、平成28年12月1日から適用する。
(期末手当の内払)
3 改正後の条例の規定を適用する場合において、第1条の規定による改正前の岬町議会議員の議員報酬及び費用弁償に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。
附則(平成29年12月22日条例第30号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成30年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の岬町議会議員の議員報酬及び費用弁償に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第4条第2項の規定は、平成29年12月1日から適用する。
(期末手当の内払)
3 改正後の条例の規定を適用する場合において、第1条の規定による改正前の岬町議会議員の議員報酬及び費用弁償に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。
附則(平成30年12月28日条例第22号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成31年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の岬町議会議員の議員報酬及び費用弁償に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第4条第2項の規定は、平成30年12月1日から適用する。
(期末手当の内払)
3 改正後の条例の規定を適用する場合において、第1条の規定による改正前の岬町議会議員の議員報酬及び費用弁償に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。
附則(令和元年12月20日条例第9号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和2年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の岬町議会議員の議員報酬及び費用弁償に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第4条第2項の規定は、令和元年12月1日から適用する。
(期末手当の内払)
3 改正後の条例の規定を適用する場合において、第1条の規定による改正前の岬町議会議員の議員報酬及び費用弁償に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。
附則(令和2年5月13日条例第17号)
この条例は、令和2年6月2日から施行する。
附則(令和2年11月30日条例第21号)
この条例は、特別職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律(令和2年法律第66号)の公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月24日条例第6号)
(施行期日)
1 この条例は、令和4年4月1日から施行する。
(令和4年6月に支給する期末手当に関する特例措置)
2 令和4年6月に支給する期末手当の額は、改正後の岬町議会議員の議員報酬及び費用弁償に関する条例第4条の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から、令和3年12月に支給された期末手当の額に220分の15を乗じて得た額(当該額に1円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てた額。以下この項において「調整額」という。)を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。
附則(令和4年12月22日条例第18号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和5年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の岬町議会議員の議員報酬及び費用弁償に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第4条第2項の規定は、令和4年12月1日から適用する。
(期末手当の内払)
3 改正後の条例の規定を適用する場合において、第1条の規定による改正前の岬町議会議員の議員報酬及び費用弁償に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。
附則(令和4年12月22日条例第22号)
この条例は、令和5年5月1日から施行する。
附則(令和5年12月25日条例第13号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和6年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の岬町議会議員の議員報酬及び費用弁償に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第4条第2項の規定は、令和5年12月1日から適用する。
(期末手当の内払)
3 改正後の条例の規定を適用する場合において、第1条の規定による改正前の岬町議会議員の議員報酬及び費用弁償に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。