○非常勤の職員の報酬及び費用弁償に関する条例

昭和39年3月14日

条例第8号

(報酬)

第1条 非常勤の職員(議会議員を除く。)の報酬は、別表のとおりとする。

(日額報酬)

第2条 日額報酬は、会議への出席その他職務に従事した当日分をその都度支給する。ただし、当月分を月末に支給することができる。

(月額報酬)

第3条 月額報酬は、毎月これを支給する。

2 月額の定めのある者が月の中途において就職した場合は、日割計算によるものとし、任期満了、辞職、解職、失職又は死亡等によりその職を離れた場合は、その月分まで支給する。ただし、どのような場合であっても重複して報酬を支給しない。

3 前項の規定にかかわらず、非常勤嘱託員の報酬の支給方法は、一般職の職員の給与に関する条例(昭和32年条例第9号。以下「給与条例」という。)の適用を受ける職員の例による。

(年額報酬)

第4条 年額報酬は、その2分の1の額を毎年10月、3月の2回に支給する。

2 年額の定めのある者が年の中途において就職した場合は、その就職の当月分から、任期満了、辞職、解職、失職又は死亡等によりその職を離れた場合は、その月分まで支給する。ただし、どのような場合であっても重複して報酬を支給しない。

(重複給与の禁止)

第5条 町長及び副町長が他の非常勤の職を兼ねるとき及び一般職の職員が、非常勤の職を兼ねるときは、その兼ねる非常勤の職員として受けるべき報酬は支給しない。

(費用弁償)

第6条 非常勤の職員が公務のため旅行したときは、その旅行について費用弁償として旅費を支給する。

2 前項の規定により支給する旅費の額は、職員等の旅費に関する条例(平成4年岬町条例第5号。以下「旅費条例」という。)別表第1の2級の職にある者に相当する額とする。

3 議会の議員が他の非常勤の職を兼ねるとき、その兼ねる非常勤の職員として公務のため旅行したとき支給する旅費の額は、前項の規定にかかわらず、職員の旅費に関する条例別表第1の1級の職にある者に相当する額とする。

(準用規定)

第7条 前6条に規定するもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、給与条例及び旅費条例の関係規定を準用する。

1 この条例は、昭和39年4月1日から施行する。

2 岬町特別職の職員で非常勤の者の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和32年岬町条例第7号)は、廃止する。

(昭和40年2月1日条例第3号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和39年4月1日から適用する。

(昭和40年12月18日条例第11号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和40年度から適用する。

(昭和44年7月26日条例第9号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和44年4月1日から適用する。

(昭和45年10月9日条例第8号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和45年10月1日から適用する。

(昭和46年3月17日条例第4号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和45年10月1日から適用する。

(昭和47年3月25日条例第10号)

この条例は、昭和47年4月1日から施行する。

(昭和47年9月28日条例第17号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和48年3月26日条例第9号)

この条例は、昭和48年4月1日から施行する。

(昭和48年4月20日条例第13号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和47年4月1日から適用する。

(昭和49年3月20日条例第4号)

この条例は、昭和49年4月1日から施行する。

(昭和49年10月14日条例第22号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和49年10月1日から適用する。

(昭和50年10月29日条例第21号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和50年12月1日条例第26号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和51年4月1日条例第6号)

この条例は、公布の日より施行する。

(昭和51年11月30日条例第24号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和52年6月23日条例第14号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和52年4月1日から適用する。

(昭和52年11月30日条例第27号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和53年6月30日条例第12号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和53年7月31日条例第15号)

この条例は、昭和53年9月1日から施行する。

(昭和54年3月30日条例第3号)

この条例は、昭和54年4月1日から施行する。

(昭和55年3月29日条例第6号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和54年4月1日から適用する。

(昭和57年5月14日条例第16号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和57年4月1日から適用する。

(昭和58年3月29日条例第6号)

この条例は、昭和58年4月1日から施行する。

(昭和61年3月13日条例第9号)

この条例は、昭和61年4月1日から施行する。

(昭和61年6月19日条例第13号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和61年6月1日から適用する。

(昭和61年9月18日条例第17号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和61年4月1日から適用する。

(昭和62年3月12日条例第7号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和63年10月4日条例第15号)

この条例は、昭和63年10月1日から施行する。

(平成2年6月21日条例第8号)

1 この条例は、平成2年7月1日から施行する。

2 この条例の施行日に在職する監査委員及び体育指導員は、施行日において就職したものとみなす。

(平成3年9月27日条例第7号)

この条例は、平成3年10月1日から施行する。

(平成4年3月17日条例第5号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成4年4月1日から施行する。

(平成4年6月17日条例第18号)

この条例は、公布の日から施行し、平成4年4月1日から適用する。

(平成4年12月22日条例第29号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成5年9月20日条例第17号)

この条例は、平成5年10月1日から施行する。

(平成6年9月28日条例第5号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成6年12月1日から施行する。

(平成8年3月15日条例第5号)

この条例は、平成8年4月1日から施行する。

(平成10年7月1日条例第17号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成11年6月25日条例第13号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成12年3月22日条例第9号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成12年9月27日条例第27号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(平成12年9月27日条例第28号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(平成12年12月20日条例第31号抄)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成13年6月25日条例第16号)

この条例は、国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律の一部を改正する法律(平成13年法律第45号)の施行の日から施行する。

(平成14年3月25日条例第7号)

(施行期日)

この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(平成15年6月23日条例第13号抄)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成15年12月15日条例第23号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成16年9月29日条例第23号抄)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成17年2月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(平成17年3月25日条例第5号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年9月26日条例第25号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(平成17年11月28日条例第32号)

この条例は、平成17年12月1日から施行する。

(平成17年12月15日条例第36号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年1月1日から施行する。

(平成18年3月24日条例第1号抄)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成18年3月24日条例第16号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年6月16日条例第23号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年9月1日から施行する。

(平成19年3月23日条例第2号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年3月23日条例第3号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年3月23日条例第4号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年9月26日条例第20号抄)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成20年3月25日条例第4号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年6月19日条例第23号抄)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成21年12月18日条例第29号抄)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成22年3月25日条例第2号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年9月28日条例第21号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成25年3月27日条例第1号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年3月27日条例第11号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年6月28日条例第19号抄)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成25年12月20日条例第28号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年3月27日条例第1号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年3月27日条例第4号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年3月26日条例第16号抄)

(施行期日)

1 この条例は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号。以下「改正法」という。)の施行の日(平成27年4月1日)から施行する。

(非常勤の職員の報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

5 改正法附則第2条第1項の場合においては、第4条の規定による改正後の非常勤の職員の報酬及び費用弁償に関する条例の規定は適用せず、同条の規定による改正前の非常勤の職員の報酬及び費用弁償に関する条例の規定は、なおその効力を有する。

(平成28年3月24日条例第4号抄)

(施行期日)

1 この条例は、法の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。

(平成30年3月27日条例第2号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(平成30年3月27日条例第4号)

この条例は、平成30年6月3日から施行する。

(平成31年3月26日条例第3号抄)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成31年3月26日条例第5号)

この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(令和元年9月27日条例第7号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和元年12月20日条例第15号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年6月22日条例第10号抄)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(令和3年9月7日条例第15号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和4年3月24日条例第2号)

この条例は、令和4年4月1日から施行する。

別表(第1条関係)

区分

報酬額

教育委員会

委員

年額

124,200円

選挙管理委員会

委員長

63,900円

委員

52,200円

農業委員会

会長

基本給 115,200円

能率給 予算の範囲内で町長が定める額

委員

基本給 96,300円

能率給 予算の範囲内で町長が定める額

国民健康保険運営協議会

会長

20,700円

委員

18,900円

社会教育委員

委員長

21,000円

委員

17,000円

青少年指導員

14,400円

財産区管理会

会長

68,000円

委員

40,000円

消防団

団長

129,000円

副団長

96,000円

分団長

74,000円

部長

59,000円

班長

57,000円

団員

52,000円

監査委員

識見を有する者

176,000円

議会議員

156,000円

スポーツ推進委員

21,600円

介護保険運営協議会

委員長

20,700円

委員

18,900円

介護認定審査会委員

日額

18,000円

障害支援区分認定審査会委員

18,000円

公平委員会

委員長

7,000円

委員

6,500円

固定資産評価審査委員会

委員長

日額

7,000円

委員

6,500円

選挙長

国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律(昭和25年法律第179号)第14条第1項に定める額(ただし、選挙長、開票管理者、開票立会人及び選挙立会人については、1日につきを1選挙につきと読み替える。また、投票管理者及び投票立会人(期日前投票所を含む。)の従事した時間が投票時間の2分の1の場合は、その報酬の日額に2分の1を乗じて得た額(1円未満の端数がある場合は、これを切り捨てるものとする。)とし、従事した時間が投票時間の2分の1以外の場合は、その報酬の日額を投票時間で除して得た額(1円未満の端数がある場合は、これを切り捨てるものとする。)に従事した時間数(1時間未満の端数があるときは、その端数が30分未満の場合はこれを切り捨て、30分以上の場合は1時間とする。)を乗じて得た額とする。)

投票所の投票管理者

期日前投票所の投票管理者

開票管理者

投票所の投票立会人

期日前投票所の投票立会人

開票立会人

選挙立会人

臨時に補充した選挙管理委員

日額

6,500円

民生委員推薦会

委員長

7,000円

委員

6,500円

健康づくり委員会

委員長

7,000円

委員

6,500円

青少年問題協議会委員

6,500円

消防団員

訓練

3,000円

出動

活動時間が4時間未満

3,500円

活動時間が4時間以上

7,000円

防災会議委員

6,500円

都市計画審議会

会長

7,000円

委員

6,500円

住居表示審議会

会長

7,000円

委員

6,500円

空家等対策協議会

会長

7,000円

委員

6,500円

総合計画審議会

会長

7,000円

委員

6,500円

特別委員

6,500円

岬町庁舎整備検討委員会

委員長

7,000円

委員

6,500円

特別職報酬等審議会

会長

7,000円

委員

6,500円

環境保全対策審議会

会長

7,000円

委員

6,500円

専門委員

13,140円

部落差別撤廃・人権擁護に関する審議会

会長

7,000円

委員

6,500円

岬町学校給食運営審議会

会長

7,000円

委員

6,500円

岬町学校運営協議会

会長

7,000円

委員

6,500円

岬町行政不服審査会

会長

7,000円

委員

6,500円

岬町情報公開審査会

会長

7,000円

委員

6,500円

岬町個人情報保護審査会

会長

7,000円

委員

6,500円

岬町いじめ問題対策連絡協議会

会長

7,000円

委員

6,500円

岬町いじめ問題調査委員会

委員長

7,000円

委員

6,500円

臨時委員

6,500円

岬町男女共同参画審議会

会長

7,000円

委員

6,500円

小売商業店舗出店調整協議会

会長

7,000円

委員

6,500円

公務災害補償等認定委員会

委員長

日額

7,000円

委員

6,500円

公務災害補償等審査会

会長

7,000円

委員

6,500円

産業医

25,000円

学校医(内科)(幼稚園医を除く。)

(1) 基本報酬 1人1校あたり年額180,000円

(2) 出勤回数報酬 出勤回数に8,000円を乗じて得た額

(3) 人数割報酬 50円に検診人数を乗じて得た額

幼稚園医

(1) 基本報酬 1人1園あたり年額120,000円

(2) 出勤回数報酬 出勤回数に8,000円を乗じて得た額

(3) 人数割報酬 50円に検診人数を乗じて得た額

学校医(眼科)

(1) 基本報酬 全小学校又は中学校あたり年額64,000円

(2) 出勤回数報酬 出勤回数に8,000円を乗じて得た額

(3) 人数割報酬 50円に検診人数を乗じて得た額

学校医(耳鼻咽喉科)

(1) 基本報酬 全小学校又は中学校あたり年額64,000円

(2) 出勤回数報酬 出勤回数に8,000円を乗じて得た額

(3) 人数割報酬 50円に検診人数を乗じて得た額

学校歯科医(幼稚園歯科医を除く。)

(1) 基本報酬 1人1校あたり年額180,000円

(2) 出勤回数報酬 出勤回数に8,000円を乗じて得た額

(3) 人数割報酬 50円に検診人数を乗じて得た額

幼稚園歯科医

(1) 基本報酬 1人1園あたり年額120,000円

(2) 出勤回数報酬 出勤回数に8,000円を乗じて得た額

(3) 人数割報酬 50円に検診人数を乗じて得た額

学校薬剤師

1人1校(園)あたり年額50,000円

岬町町政特別顧問

25,000円

岬町政策情報顧問

月額

200,000円を上限とし、町長が定める額

国民保護協議会

委員

日額

6,500円

専門委員

6,500円

障害者施策推進協議会

会長

7,000円

委員

6,500円

子ども・子育て会議

会長

7,000円

委員

6,500円

岬町廃棄物減量等推進審議会

会長

7,000円

委員

6,500円

予防接種健康被害調査委員会

委員長

7,000円

委員

6,500円

非常勤の職員の報酬及び費用弁償に関する条例

昭和39年3月14日 条例第8号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第1章 報酬・費用弁償
沿革情報
昭和39年3月14日 条例第8号
昭和40年2月1日 条例第3号
昭和40年12月18日 条例第11号
昭和44年7月26日 条例第9号
昭和45年10月9日 条例第8号
昭和46年3月17日 条例第4号
昭和47年3月25日 条例第10号
昭和47年9月28日 条例第17号
昭和48年3月26日 条例第9号
昭和48年4月20日 条例第13号
昭和49年3月20日 条例第4号
昭和49年10月14日 条例第22号
昭和50年10月29日 条例第21号
昭和50年12月1日 条例第26号
昭和51年4月1日 条例第6号
昭和51年11月30日 条例第24号
昭和52年6月23日 条例第14号
昭和52年11月30日 条例第27号
昭和53年6月30日 条例第12号
昭和53年7月31日 条例第15号
昭和54年3月30日 条例第3号
昭和55年3月29日 条例第6号
昭和57年5月14日 条例第16号
昭和58年3月29日 条例第6号
昭和61年3月13日 条例第9号
昭和61年6月19日 条例第13号
昭和61年9月18日 条例第17号
昭和62年3月12日 条例第7号
昭和63年10月4日 条例第15号
平成2年6月21日 条例第8号
平成3年9月27日 条例第7号
平成4年3月17日 条例第5号
平成4年6月17日 条例第18号
平成4年12月22日 条例第29号
平成5年9月20日 条例第17号
平成6年9月28日 条例第5号
平成8年3月15日 条例第5号
平成10年7月1日 条例第17号
平成11年6月25日 条例第13号
平成12年3月22日 条例第9号
平成12年9月27日 条例第27号
平成12年9月27日 条例第28号
平成12年12月20日 条例第31号
平成13年6月25日 条例第16号
平成14年3月25日 条例第7号
平成15年6月23日 条例第13号
平成15年12月15日 条例第23号
平成16年9月29日 条例第23号
平成17年3月25日 条例第5号
平成17年9月26日 条例第25号
平成17年11月28日 条例第32号
平成17年12月15日 条例第36号
平成18年3月24日 条例第1号
平成18年3月24日 条例第16号
平成18年6月16日 条例第23号
平成19年3月23日 条例第2号
平成19年3月23日 条例第3号
平成19年3月23日 条例第4号
平成19年9月26日 条例第20号
平成20年3月25日 条例第4号
平成21年6月19日 条例第23号
平成21年12月18日 条例第29号
平成22年3月25日 条例第2号
平成23年9月28日 条例第21号
平成25年3月27日 条例第1号
平成25年3月27日 条例第11号
平成25年6月28日 条例第19号
平成25年12月20日 条例第28号
平成26年3月27日 条例第1号
平成26年3月27日 条例第4号
平成27年3月26日 条例第16号
平成28年3月24日 条例第4号
平成30年3月27日 条例第2号
平成30年3月27日 条例第4号
平成31年3月26日 条例第3号
平成31年3月26日 条例第5号
令和元年9月27日 条例第7号
令和元年12月20日 条例第15号
令和3年6月22日 条例第10号
令和3年9月7日 条例第15号
令和4年3月24日 条例第2号