○特別職の職員の給与に関する条例

昭和30年7月30日

条例第12号

(目的)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第204条の規定に基づき、次に掲げる特別職の職員の受ける給与について必要な事項を定めるものとする。

(1) 町長

(2) 副町長

(3) 教育長

(給与の種類)

第2条 前条に掲げる特別職の職員の受ける給与は、給料、通勤手当、期末手当及び退職手当とする。

2 前項の通勤手当については、一般職の職員の例による。

(給料月額)

第3条 給料の月額は、別表のとおりとする。

(支給方法)

第4条 第2条の給与(退職手当を除く。)の支給に関しては、一般職の職員の例による。

(重複給与の不支給)

第5条 第1条各号に掲げる一つの特別職の職員が、同条に掲げる他の特別職の職を兼ねる場合には、給与は、支給しない。

(期末手当)

第6条 期末手当は、6月1日及び12月1日(以下この条においてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する者に対して支給する。これらの基準日前1か月以内に退職し、又は死亡した者についても、同様とする。

2 期末手当の額は、期末手当基礎額に100分の217.5を乗じて得た額に、基準日以前6か月以内の期間におけるその者の在職期間の次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める割合を乗じて得た額とする。

(1) 6か月 100分の100

(2) 5か月以上6か月未満 100分の80

(3) 3か月以上5か月未満 100分の60

(4) 3か月未満 100分の30

3 前項の期末手当基礎額は、それぞれその基準日現在(退職し、又は死亡した特別職の職員にあっては、退職し、又は死亡した日現在)において特別職の職員が受けるべき給料の月額とする。

4 特別職の職員については、前項の規定にかかわらず、同項に規定する合計額に、給料の月額に、100分の10を乗じて得た額を加算した額を第2項の期末手当基礎額とする。

(公務災害補償)

第7条 第1条に掲げる職員に対する公務災害補償については、一般職の職員の例による。

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和30年5月1日から適用する。

3 第3条別表の規定の適用については、令和3年10月9日から令和7年10月8日までの間においては、別表中「770,000」を「654,000」に、「640,000」を「544,000」に、「600,000」を「510,000」とする。

4 特別職の職員の退職手当に関する条例(平成2年岬町条例第10号)第3条に規定する給料月額については、前項の規定は適用しない。

(昭和32年12月21日条例第12号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和32年4月1日から適用する。

(昭和33年5月20日条例第7号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和33年4月1日から適用する。

(昭和33年11月10日条例第12号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和33年4月1日から適用する。

(昭和35年7月30日条例第7号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和34年10月1日から適用する。

(昭和36年7月5日条例第7号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和36年4月1日から適用する。

(昭和38年4月1日条例第7号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和37年10月1日から適用する。

(昭和39年2月22日条例第5号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和38年10月1日から適用する。

(昭和40年12月18日条例第14号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和40年7月1日から適用する。

(昭和44年7月26日条例第7号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和44年7月1日から適用する。

2 改正前の規定に基づいて、施行日の前日までの間に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和45年10月9日条例第6号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和45年10月1日から適用する。

(昭和45年12月18日条例第15号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和47年3月25日条例第7号)

この条例は、昭和47年4月1日から施行する。

(昭和48年3月26日条例第6号)

この条例は、昭和48年4月1日から施行する。

(昭和49年3月20日条例第1号)

この条例は、昭和49年4月1日から施行する。

(昭和50年11月29日条例第23号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和50年10月1日から適用する。ただし改正後の別表第1の給料月額は、昭和50年10月から昭和51年3月までの間にかぎり、それぞれの給料月額に、100分の90を乗じて得た額とする。

(昭和51年4月1日条例第4号)

この条例は、公布の日より施行する。

(昭和51年11月30日条例第22号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和51年10月1日から適用する。

(昭和51年12月25日条例第27号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和51年12月1日から適用する。

(昭和52年12月20日条例第30号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和52年12月1日から適用する。

(昭和53年12月26日条例第22号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和54年12月22日条例第12号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和54年12月1日から適用する。

(昭和57年5月14日条例第17号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和57年4月1日から適用する。

(昭和59年12月14日条例第24号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和63年3月25日条例第8号)

この条例は、昭和63年4月1日から施行する。

(平成元年12月21日条例第21号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成元年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 改正後の特別職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定を適用する場合において、改正前の特別職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(平成2年12月25日条例第12号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成2年4月1日から適用する。

(期末手当の内払)

2 改正後の特別職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定を適用する場合において、改正前の特別職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(平成3年9月27日条例第8号)

この条例は、平成3年10月1日から施行する。

(平成3年12月17日条例第18号)

(施行期日等)

1 この条例は、規則で定める日から施行し、平成3年4月1日から適用する。

(平成3年12月規則第7号で、同3年12月24日から施行)

(期末手当の内払)

2 改正後の特別職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定を適用する場合において、改正前の特別職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(平成4年12月22日条例第29号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成5年9月20日条例第18号)

この条例は、平成5年10月1日から施行する。

(平成5年12月22日条例第23号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成5年4月1日から適用する。

(期末手当の額に関する特例)

2 平成5年度に限り、改正後の特別職の職員の給与に関する条例第6条第2項の規定の適用については、同項中「100分の50」とあるのは、「100分の40」と、「100分の260」とあるのは、「100分の270」とする。

(平成6年12月22日条例第15号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成6年4月1日から適用する。

(期末手当の額に関する特例)

2 平成6年度に限り、改正後の特別職の職員の給与に関する条例第6条第2項の規定の適用については、同項中「100分の50」とあるのは、「100分の40」と、「100分の250」とあるのは、「100分の260」とする。

(平成7年3月15日条例第6号)

この条例は、平成7年4月1日から施行する。

(平成9年12月19日条例第19号)

この条例は、平成10年4月1日から施行する。

(平成10年3月18日条例第4号)

この条例は、平成10年4月1日から施行する。

(平成11年9月30日条例第21号)

この条例は、平成12年1月1日から施行する。

(平成11年12月20日条例第26号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(期末手当の額に関する特例)

2 この条例による改正後の特別職の職員の給与に関する条例第6条第2項の規定については、平成11年度に限り、同項中「100分の55」を「100分の25」と読み替え適用する。

(平成12年12月20日条例第33号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(期末手当の額に関する特例)

2 この条例による改正後の特別職の職員の給与に関する条例第6条第2項の規定については、平成12年度に限り、同項中「100分の55」を「100分の40」と、「100分の215」を「100分の235」と読み替え適用する。

(平成13年3月23日条例第7号)

この条例は、公布の日から施行し、平成13年3月1日から適用する。

(平成13年12月21日条例第23号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(期末手当の額に関する特例)

2 この条例による改正後の特別職の職員の給与に関する条例第6条第2項の規定については、平成13年度に限り、同項中「100分の55」を「100分の50」と読み替え適用する。

(平成14年12月20日条例第20号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条並びに附則第2項の規定は、平成15年4月1日から施行する。

(平成15年6月に支給する期末手当に関する経過措置)

2 平成15年6月に支給する期末手当に関する第2条の規定による改正後の特別職の職員の給与に関する条例第6条第2項の規定の適用については、これらの規定中「6か月以内」とあるのは「3か月以内」と、同条第2項第1号中「6か月」とあるのは「3か月」と、同条第2項第2号中「5か月以上6か月未満」とあるのは「2か月15日以上3か月未満」と、同条第2項第3号中「3か月以上5か月未満」とあるのは「1か月15日以上2か月15日未満」と、同条第2項第4号中「3か月未満」とあるのは「1か月15日未満」とする。

(平成15年12月1日条例第20号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(期末手当の額に関する特例)

2 この条例による改正後の特別職の職員の給与に関する条例第6条第2項の規定については、平成15年度に限り、同項中「100分の230」とあるのは、「100分の215」と読み替えるものとする。

(平成16年3月29日条例第4号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成16年12月20日条例第31号)

この条例は、平成17年1月1日から施行する。

(平成17年3月25日条例第6号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年10月28日条例第26号)

この条例は、平成17年11月1日から施行する。

(平成17年11月28日条例第28号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(期末手当の額に関する特例)

2 この条例による改正後の特別職の職員の給与に関する条例第6条第2項中「100分の232.5」とあるのは、平成17年度に限り「100分の235」と読み替えるものとする。

(平成17年12月15日条例第37号)

この条例は、平成18年1月1日から施行する。

(平成18年3月24日条例第5号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月23日条例第2号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年3月25日条例第5号)

(施行期日)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年3月25日条例第7号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年5月28日条例第18号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成21年11月27日条例第25号)

この条例は、平成21年12月1日から施行する。ただし、第6条の改正規定(「100分の212.5」を「100分の192.5」に改める部分に限る。)は、平成22年4月1日から施行する

(平成22年11月26日条例第15号)

この条例は、平成22年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成23年4月1日から施行する。

(平成25年10月8日条例第26号)

この条例は、平成25年10月9日から施行する。

(平成26年12月19日条例第25号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成27年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の特別職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第6条第2項の規定は、平成26年12月1日から適用する。

(期末手当の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合において、第1条の規定による改正前の特別職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(平成27年3月26日条例第16号抄)

(施行期日)

1 この条例は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号。以下「改正法」という。)の施行の日(平成27年4月1日)から施行する。

(特別職の職員の給与に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

6 改正法附則第2条第1項の場合においては、第5条の規定による改正後の特別職の職員の給与に関する条例の規定は適用せず、同条の規定による改正前の特別職の職員の給与に関する条例の規定は、なおその効力を有する。

(平成28年2月12日条例第2号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成28年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の特別職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第6条第2項の規定は、平成27年12月1日から適用する。

(期末手当の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合において、第1条の規定による改正前の特別職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(平成28年12月26日条例第18号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成29年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の特別職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第6条第2項の規定は、平成28年12月1日から適用する。

(期末手当の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合において、第1条の規定による改正前の特別職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(平成29年10月8日条例第24号)

この条例は、平成29年10月9日から施行する。

(平成29年12月22日条例第31号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成30年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の特別職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第6条第2項の規定は、平成29年12月1日から適用する。

(期末手当の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合において、第1条の規定による改正前の特別職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(平成30年12月28日条例第23号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成31年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の特別職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第6条第2項の規定は、平成30年12月1日から適用する。

(期末手当の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合において、第1条の規定による改正前の特別職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(令和元年12月20日条例第10号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和2年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の特別職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第6条第2項の規定は、令和元年12月1日から適用する。

(期末手当の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合において、第1条の規定による改正前の特別職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(令和2年5月13日条例第14号)

この条例は、令和2年6月2日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和2年9月1日から施行する。

(令和2年11月30日条例第22号)

この条例は、特別職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律(令和2年法律第66号)の公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年10月8日条例第19号)

この条例は、令和3年10月9日から施行する。

(令和4年3月24日条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年6月に支給する期末手当に関する特例措置)

2 令和4年6月に支給する期末手当の額は、改正後の特別職の職員の給与に関する条例第6条の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から、令和3年12月に支給された期末手当の額に、220分の15を乗じて得た額(当該額に1円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てた額。以下この項において「調整額」という。)を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。

(令和4年12月22日条例第19号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和5年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の特別職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第6条第2項の規定は、令和4年12月1日から適用する。

(期末手当の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合において、第1条の規定による改正前の岬町議会議員の議員報酬及び費用弁償に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

別表(第3条関係)

区分

給料月額(円)

町長

770,000

副町長

640,000

教育長

600,000

特別職の職員の給与に関する条例

昭和30年7月30日 条例第12号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章
沿革情報
昭和30年7月30日 条例第12号
昭和32年12月21日 条例第12号
昭和33年5月20日 条例第7号
昭和33年11月10日 条例第12号
昭和35年7月30日 条例第7号
昭和36年7月5日 条例第7号
昭和38年4月1日 条例第7号
昭和39年2月22日 条例第5号
昭和40年12月18日 条例第14号
昭和44年7月26日 条例第7号
昭和45年10月9日 条例第6号
昭和45年12月18日 条例第15号
昭和47年3月25日 条例第7号
昭和48年3月26日 条例第6号
昭和49年3月20日 条例第1号
昭和50年11月29日 条例第23号
昭和51年4月1日 条例第4号
昭和51年11月30日 条例第22号
昭和51年12月25日 条例第27号
昭和52年12月20日 条例第30号
昭和53年12月26日 条例第22号
昭和54年12月22日 条例第12号
昭和57年5月14日 条例第17号
昭和59年12月14日 条例第24号
昭和63年3月25日 条例第8号
平成元年12月21日 条例第21号
平成2年12月25日 条例第12号
平成3年9月27日 条例第8号
平成3年12月17日 条例第18号
平成4年12月22日 条例第29号
平成5年9月20日 条例第18号
平成5年12月22日 条例第23号
平成6年12月22日 条例第15号
平成7年3月15日 条例第6号
平成9年12月19日 条例第19号
平成10年3月18日 条例第4号
平成11年9月30日 条例第21号
平成11年12月20日 条例第26号
平成12年12月20日 条例第33号
平成13年3月23日 条例第7号
平成13年12月21日 条例第23号
平成14年12月20日 条例第20号
平成15年12月1日 条例第20号
平成16年3月29日 条例第4号
平成16年12月20日 条例第31号
平成17年3月25日 条例第6号
平成17年10月28日 条例第26号
平成17年11月28日 条例第28号
平成17年12月15日 条例第37号
平成18年3月24日 条例第5号
平成19年3月23日 条例第2号
平成20年3月25日 条例第5号
平成21年3月25日 条例第7号
平成21年5月28日 条例第18号
平成21年11月27日 条例第25号
平成22年11月26日 条例第15号
平成25年10月8日 条例第26号
平成26年12月19日 条例第25号
平成27年3月26日 条例第16号
平成28年2月12日 条例第2号
平成28年12月26日 条例第18号
平成29年10月8日 条例第24号
平成29年12月22日 条例第31号
平成30年12月28日 条例第23号
令和元年12月20日 条例第10号
令和2年5月13日 条例第14号
令和2年11月30日 条例第22号
令和3年10月8日 条例第19号
令和4年3月24日 条例第7号
令和4年12月22日 条例第19号