●教育長の給与等に関する条例

昭和34年7月23日

条例第9号

教育長の給与に関する条例(昭和33年岬町条例第1号)の全部を改正する。

(この条例の趣旨)

第1条 この条例は、教育公務員特例法(昭和24年法律第1号)第17条第2項の規定に基づき、岬町教育委員会教育長(以下「教育長」という。)の給与、勤務時間その他勤務条件に関し必要な事項を定める。

(給料)

第2条 教育長に支給する給料の月額は、600,000円とする。

(手当)

第3条 教育長に給料のほか、通勤手当、期末手当及び退職手当(以下「手当」という。)を支給する。

2 前項の通勤手当の額は、一般職の職員の例により、同項の期末手当の額は、特別職の職員の例による。

(旅費)

第4条 教育長に支給する旅費の額は、一般職の職員の例による。

(支給方法)

第5条 給料、手当(退職手当を除く。)及び旅費の支給に関しては、一般職の職員の例による。

(勤務時間等)

第6条 教育長の勤務時間及びその他の勤務条件については、一般職の職員の例による。

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和34年7月1日から適用する。

2 一般職の職員に暫定手当を支給される間、第3条中「扶養手当」とあるのは「扶養手当、暫定手当」と読み替えるものとする。

3 岬町特別職の職員で非常勤の者の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和32年岬町条例第7号)別表中区分欄の「教育委員会委員」を「教育委員会委員(教育長を除く。)」に改める。

4 第2条の規定の適用については、平成24年10月1日から平成28年9月30日までの間においては、同条中「600,000円」を「510,000円」とする。

(昭和35年2月5日条例第1号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和34年10月1日から適用する。

(昭和36年7月5日条例第8号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和36年4月1日から適用する。

(昭和38年4月1日条例第9号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和37年10月1日から適用する。

(昭和39年2月22日条例第6号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和38年10月1日から適用する。

(昭和40年12月18日条例第15号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和40年7月1日から適用する。

(昭和44年7月26日条例第8号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和44年7月1日から適用する。

2 改正前の規定に基づいて、施行日の前日までの間に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和45年10月9日条例第7号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和45年10月1日から適用する。

(昭和47年3月25日条例第9号)

この条例は、昭和47年4月1日から施行する。

(昭和48年3月26日条例第7号)

この条例は、昭和48年4月1日から施行する。

(昭和48年4月20日条例第12号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。

(昭和49年3月20日条例第2号)

この条例は、昭和49年4月1日から施行する。

(昭和50年11月29日条例第24号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和50年10月1日から適用する。

(昭和51年11月30日条例第23号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和51年10月1日から適用する。

(昭和52年5月16日条例第9号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和52年4月1日から適用する。

(昭和52年12月20日条例第31号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和52年12月1日から適用する。

(昭和54年12月22日条例第13号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和54年12月1日から適用する。

(昭和57年5月14日条例第18号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和57年4月1日から適用する。

(昭和63年3月25日条例第9号)

この条例は、昭和63年4月1日から施行する。

(平成3年9月27日条例第11号)

この条例は、平成3年10月1日から施行する。

(平成4年12月22日条例第29号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成5年9月20日条例第19号)

この条例は、平成5年10月1日から施行する。

(平成7年3月15日条例第7号)

この条例は、平成7年4月1日から施行する。

(平成10年3月18日条例第5号)

この条例は、平成10年4月1日から施行する。

(平成11年9月30日条例第22号)

この条例は、平成12年1月1日から施行する。

(平成13年3月23日条例第8号)

この条例は、公布の日から施行し、平成13年3月1日から適用する。

(平成16年3月29日条例第5号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成16年12月20日条例第32号)

この条例は、平成17年1月1日から施行する。

(平成17年3月25日条例第7号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年12月15日条例第37号)

この条例は、平成18年1月1日から施行する。

(平成18年3月24日条例第5号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成20年3月25日条例第6号)

(施行期日)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年3月25日条例第8号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成24年9月26日条例第16号)

この条例は、平成24年10月1日から施行する。

――――――――――

○地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整備等に関する条例(抄)

平成27年3月26日

条例第16号

(教育長の給与等に関する条例の廃止)

第8条 教育長の給与等に関する条例(昭和34年岬町条例第9号)は、廃止する。

(施行期日)

1 この条例は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号。以下「改正法」という。)の施行の日(平成27年4月1日)から施行する。

(教育長の給与等に関する条例の廃止に伴う経過措置)

9 改正法附則第2条第1項の場合においては、第8条の規定による廃止前の教育長の給与等に関する条例の規定は、なおその効力を有する。

教育長の給与等に関する条例

昭和34年7月23日 条例第9号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章
沿革情報
昭和34年7月23日 条例第9号
昭和35年2月5日 条例第1号
昭和36年7月5日 条例第8号
昭和38年4月1日 条例第9号
昭和39年2月22日 条例第6号
昭和40年12月18日 条例第15号
昭和44年7月26日 条例第8号
昭和45年10月9日 条例第7号
昭和47年3月25日 条例第9号
昭和48年3月26日 条例第7号
昭和48年4月20日 条例第12号
昭和49年3月20日 条例第2号
昭和50年11月29日 条例第24号
昭和51年11月30日 条例第23号
昭和52年5月16日 条例第9号
昭和52年12月20日 条例第31号
昭和54年12月22日 条例第13号
昭和57年5月14日 条例第18号
昭和63年3月25日 条例第9号
平成3年9月27日 条例第11号
平成4年12月22日 条例第29号
平成5年9月20日 条例第19号
平成7年3月15日 条例第7号
平成10年3月18日 条例第5号
平成11年9月30日 条例第22号
平成13年3月23日 条例第8号
平成16年3月29日 条例第5号
平成16年12月20日 条例第32号
平成17年3月25日 条例第7号
平成17年12月15日 条例第37号
平成18年3月24日 条例第5号
平成20年3月25日 条例第6号
平成21年3月25日 条例第8号
平成24年9月26日 条例第16号
平成27年3月26日 条例第16号