○一般職の職員の給与に関する条例施行規則
昭和32年12月21日
規則第10号
第1条 削除
(級別定数)
第2条 条例第3条第4項の規定による職務の級別定数は、別表第2のとおりとする。
2 職員の職務の級の決定は、級別定数の範囲内で行わなければならない。ただし、上位の職務の級の定数に欠員がある場合には、その欠員数の範囲内でその定数を下位の職務の級に流用することができる。
(級別資格基準)
第3条 条例第5条に規定する級別資格基準は、別表第3に掲げる級別資格基準表(以下「級別資格基準表」という。)の必要在級年数とする。
第4条 新たに職員となる者の職務の級を職務の級6級以外の職務の級に決定しようとする場合は、決定しようとする職務の級について、級別資格基準表に定める経験年数を有していなければならない。ただし、職員以外の経歴を有するものについては、別表第4に掲げる経験年数換算表に定める一定の割合を乗じて得た年数をもって経験年数とすることができる。
第5条 条例第5条又は前条の場合において、昇格させ若しくは当該職務の級に決定しようとする者がその職務について特に有用な学歴、免許、経験等を有し、又は欠員を補充しないと公務の運営に重大な支障をきたすおそれがある場合は、級別資格基準表の各級に示されている必要在級年数又は必要経験年数に達しないときにおいても昇格させ又は当該職務の級に決定することができる。
(初任給)
第6条 新たに職員となった者の号給は、決定された職務の級の号給のうち、別表第5に掲げる初任給基準表(以下「初任給基準表」という。)に定める号給とする。
(経験年数を有する者の号給)
第7条 新たに職員となった者のうちその者の任用の基礎となった試験に合格した時以後の経験年数を有する者の号給は、前条の規定による号給の号数に、当該経験年数の月数を12月(その者の経験年数のうち5年を越える経験年数(職員の職務にその経験が直接役立つと町長が認める職務に従事した期間のある職員の経験年数のうち他の職員との均衡を考慮して町長が相当と認める年数を除く。)の月数にあっては、18月)で除した数に4を乗じて得た数(1未満の端数があるときは、これを切り捨てた数)を加えて得た数を号数とする号給とすることができる。
(昇格の場合の号給)
第8条 条例第7条第1項の規定による別に規則で定める号給は、その者に適用される給料表の別に応じ、かつ、昇格した日の前日に受けていた号給に対応する別表第6に定める昇格時号給対応表の昇格後の号給欄に定める号給とする。
(給料表の適用を異にする異動)
第9条 職員を1の職員の職から給料表の適用を異にして他の職員の職に異動させる場合において、その異動させようとする職員の職の属する職務の級が6級以外の職務の級であるときは、級別資格基準表に従い、その者の資格に応じて異動後の職務の級を決定するものとする。
(1) 昭和32年4月1日(以下「適用日」という。)以降に新たに職員となった者については、新たに職員となった時(免許等を必要とする職員の職に異動したものについてはその免許等を取得した時)から異動後の職務と同種の職務に引継ぎ在職したものとみなして、その時の初任給を基準とし、部内の他の職員との均衡及びその者の従前の勤務成績を考慮して昇格及び昇給の規定を適用して再計算した場合にその異動の日に受けることとなる号給
(2) 昭和32年3月31日以前から引き続き在職する職員については、前号の規定に準じて再計算した場合にその異動の日に受けることとなる号給
(昇給日等)
第11条 条例第10条第1項の規則で定める日は、毎年1月1日(以下「昇給日」という。)とする。ただし、条例第4条の4に規定する任期付職員(任期付短時間職員も含む)に関しては、任期が更新された場合に限り、昇給日を4月1日と読み替え、現行の給料月額を任期付職員の給料表の号級に格付けし、勤務成績等により、昇給後の給料月額を決定し、会計年度任用職員との均衡を鑑み、更新時に4回を限度として昇給できるものとする。
(任期付職員の給料表)
職員の区分 | 職務の級 | 2級 | 3級 |
号給 | 給料月額 | 給料月額 | |
任期付職員 | 1 | 208,000 | 240,900 |
2 | 209,700 | 242,400 | |
3 | 211,400 | 243,800 | |
4 | 212,900 | 245,200 | |
5 | 214,400 | 246,400 | |
6 | 216,200 | 248,000 | |
7 | 217,900 | 249,500 | |
8 | 219,600 | 250,900 | |
9 | 221,100 | 252,000 | |
10 | 222,600 | 253,400 | |
11 | 224,100 | 254,900 | |
12 | 225,600 | 256,200 | |
13 | 226,800 | 257,500 | |
14 | 228,200 | 258,700 | |
15 | 229,600 | 259,900 | |
16 | 231,000 | 261,100 | |
17 | 232,400 | 262,300 | |
18 | 234,000 | 263,600 | |
19 | 235,500 | 264,900 | |
20 | 236,900 | 266,200 | |
21 | 238,100 | 267,600 | |
22 | 239,700 | 269,100 | |
23 | 241,200 | 270,700 | |
24 | 242,600 | 272,200 | |
25 | 243,600 | 273,800 | |
26 | 245,100 | 275,500 | |
27 | 246,400 | 277,100 | |
28 | 247,600 | 278,700 | |
29 | 248,700 | 280,300 | |
30 | 249,700 | 281,800 | |
31 | 250,600 | 283,300 | |
32 | 251,500 | 284,800 | |
33 | 252,400 | 285,900 | |
34 | 253,300 | 287,500 | |
35 | 254,100 | 289,000 | |
36 | 254,900 | 290,500 | |
37 | 255,600 | 291,900 | |
38 | 256,700 | 293,500 | |
39 | 257,900 | 295,100 | |
40 | 259,000 | 296,700 | |
41 | 260,200 | 298,200 | |
42 | 261,400 | 299,800 | |
43 | 262,500 | 301,300 | |
44 | 263,600 | 302,800 | |
45 | 264,700 | 304,400 | |
46 | 265,800 | 306,000 | |
47 | 266,900 | 307,600 | |
48 | 267,900 | 309,100 | |
49 | 268,900 | 310,000 | |
50 | 269,900 | 311,500 | |
51 | 270,900 | 313,000 | |
52 | 271,800 | 314,600 | |
53 | 272,700 | 316,200 | |
54 | 273,600 | 317,800 | |
55 | 274,500 | 319,300 | |
56 | 275,400 | 320,800 | |
57 | 276,300 | 322,200 | |
58 | 277,200 | 323,400 | |
59 | 278,100 | 324,500 | |
60 | 279,000 | 325,600 | |
61 | 280,000 | 326,300 | |
62 | 281,000 | 327,200 | |
63 | 281,900 | 328,000 | |
64 | 282,800 | 328,800 | |
65 | 283,300 | 329,600 | |
66 | 284,000 | 330,000 | |
67 | 284,700 | 330,600 | |
68 | 285,600 | 331,300 | |
69 | 286,600 | 332,100 | |
70 | 287,400 | 332,800 | |
71 | 288,200 | 333,500 | |
72 | 289,000 | 334,100 | |
73 | 289,700 | 334,600 | |
74 | 290,200 | 335,200 | |
75 | 290,600 | 335,700 | |
76 | 291,000 | 336,300 | |
77 | 291,200 | 336,600 | |
78 | 291,500 | 337,100 | |
79 | 291,700 | 337,500 | |
80 | 292,000 | 337,900 | |
81 | 292,200 | 338,300 | |
82 | 292,400 | 338,800 | |
83 | 292,700 | 339,300 | |
84 | 292,900 | 339,800 | |
85 | 293,200 | 340,100 | |
86 | 293,500 | 340,500 | |
87 | 293,800 | 341,000 | |
88 | 294,100 | 341,400 | |
89 | 294,400 | 341,700 | |
90 | 294,800 | 342,100 | |
91 | 295,100 | 342,600 | |
92 | 295,500 | 343,000 | |
93 | 295,700 | 343,200 | |
94 | 295,900 | 343,600 | |
95 | 296,200 | 344,100 | |
96 | 296,600 | 344,500 | |
97 | 296,800 | 344,700 | |
98 | 297,100 | 345,100 | |
99 | 297,500 | 345,500 | |
100 | 297,900 | 345,800 | |
101 | 298,100 | 346,100 | |
102 | 298,400 | 346,500 | |
103 | 298,800 | 346,900 | |
104 | 299,100 | 347,300 | |
105 | 299,300 | 347,800 | |
106 | 299,600 | 348,200 | |
107 | 300,000 | 348,600 | |
108 | 300,300 | 349,000 | |
109 | 300,500 | 349,500 | |
110 | 300,900 | 349,900 | |
111 | 301,300 | 350,200 | |
112 | 301,600 | 350,500 | |
113 | 301,800 | 351,000 | |
114 | 302,000 | ||
115 | 302,300 | ||
116 | 302,700 | ||
117 | 302,900 | ||
118 | 303,100 | ||
119 | 303,400 | ||
120 | 303,700 | ||
121 | 304,100 | ||
122 | 304,300 | ||
123 | 304,600 | ||
124 | 304,900 | ||
125 | 305,200 |
(勤務成績の証明)
第12条 条例第10条第1項の規定による昇給は、当該職員の勤務成績について、その者の職務について監督する地位にある者の証明を得て行わなければならない。この場合において、当該証明が得られない職員は、昇給しない。
(昇給の号給数)
第12条の2 職員を条例第10条第1項の規定による昇給をさせる場合の号給数は、当該職員の勤務成績に応じて決定される昇給の区分(以下この条において「昇給区分」という。)に応じて別表第7に定める昇給号給数表に定める号給数とする。この場合において、昇給区分をEに決定された職員は、昇給しない。
(1) 勤務成績が極めて良好である職員 A
(2) 勤務成績が特に良好である職員 B
(3) 勤務成績が良好である職員 C
(4) 勤務成績がやや良好でない職員 D
(5) 勤務成績が良好でない職員 E
(1) 次に掲げる事由以外の事由によって昇給日前1年間(当該期間の中途において新たに職員となった職員であっては、新たに職員となった日から昇給日の前日までの期間。次号において「基準期間」という。)の6分の1に相当する期間の日数を勤務していない職員(前項第5号に該当する職員及び次号に掲げる職員を除く。) D
ア 職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成8年岬町条例第3号)(以下「勤務時間条例」という。)第11条に規定する休暇のうち、年次休暇、公務上の負傷若しくは疾病若しくは通勤による負傷若しくは疾病に係る病気休暇及び特別休暇
イ 職員の分限に関する条例(昭和63年条例第1号)(以下「分限条例」という。)第2条の規定による休職(同条第2号の規定による休職にあっては、当該休職に係る生死不明又は所在不明の原因である災害により、職員が公務上の災害若しくは通勤による災害を受けたと認められる場合に限る。)及び公務上の負傷若しくは疾病若しくは通勤による負傷若しくは疾病に係る休職
ウ 公益法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律(平成12年法律第50号)第3条第2項に規定する派遣職員(以下「派遣職員」という。)の派遣
昇給前の号給の区分 | 昇給区分 | 割合 |
一般職給料表2級以下 教育職給料表2級43号給以下 | A | 100分の20(ただし、Aについては100分の5以内) |
B | ||
一般職給料表3級以上 教育職給料表2級44号給以上 | A | 100分の5 |
B | 100分の20 |
6 前年の昇給日以後に新たに職員となった職員の昇給の号給数は、第1項の規定にかかわらず、同項の規定による号給数に相当する数に、その者の新たに職員となった日から昇給日の前日までの期間の月数(1月未満の端数があるときは、これを1月とする。)を12月で除した数を乗じて得た数(1未満の端数があるときは、これを切り捨てた数)に相当する号給数(この項の規定により決定された号給数が部内の他の職員との均衡を著しく失すると町長が認める職員にあっては、第1項から前項までの規定を適用した場合に得られる号給数を超えない範囲内で、部内の他の職員との均衡を考慮して任命権者が定める号給数)とする。この場合において、この項の規定による号給数が零となる職員は昇給しない。
(昇給号級数の抑制に係る職員の特例)
第12条の3 条例第10条第3項の規則で定める職員は、職員の定年等に関する条例(昭和59年岬町条例第12号)第3条に規定する定年が年齢63年の職員とする。
(復職時等における号給の調整)
第12条の5 休職にされ、若しくは専従許可を受けた職員が復職し、派遣職員が職務に復帰し、又は休暇のため引き続き勤務しなかった職員が再び勤務するに至った場合において、部内の他の職員との均衡上必要があると認められるときは、休職期間又は休暇の期間(以下「休職等の期間」という。)を別表第8に定める休職期間等換算表に定めるところにより換算して得た期間を引き続き勤務したものとみなして、復職し、職務に復帰し、若しくは再び勤務するに至った日(以下「復職等の日」という。)及び復職等の日後における最初の昇給日又はそのいずれかの日に町長の定めるところにより、昇給の場合に準じてその者の号給を調整することができる。
(派遣職員の退職時の号給の調整)
第12条の6 派遣職員がその派遣の期間中に退職する場合において、部内の他の職員との均衡上特に必要があると認められるときは、あらかじめ町長の承認を得て、前条の規定に準じてその者の号給を調整することができる。
(号給決定の特例)
第13条 現に職員である者が、上位の号給を初任給として受けるべき資格を取得するに至った場合においては、その者の号給を初任給として受けるべき額の号給に達するまで、上位に決定することができる。
2 初任給の基準の改正に伴い、新たに当該基準の適用を受けることとなる職員との均衡上必要があると認められる職員については、その者の号給を上位に決定することができる。
(扶養手当の支給手続)
第14条 条例第14条の2第1項に規定する届出は、扶養親族届(別記様式)により届け出なければならない。
2 任命権者が職員から前項の届出を受けたときは、申請書記載の扶養親族が条例第14条第2項に定める要件を備えているかどうかを確かめて認定しなければならない。
(扶養親族認定の基準)
第15条 前条第2項の規定により任命権者が認定を行うに当たっては、次に掲げる者を扶養親族とすることができない。
(1) 民間その他から扶養手当に相当する手当の支給を受けている者
(2) その者の勤労所得、資産所得、事業所得等の合計額が年額1,300,000円程度以上である者
(3) 障害者の場合は、前2号によるほか、障害の程度が労務に服することができない程度でないこと。
第15条の2 任命権者は、前2条の認定を行うに当たって必要と認めるときは、扶養事実を証明するに足る証拠の提出を求めることができる。
(扶養手当の事後の確認)
第16条 任命権者は、現に扶養手当の支給を受けている職員の扶養親族が条例第14条第2項の扶養親族たる要件を具備しているかどうか及び扶養手当の月額が適正であるかどうかを随時確認するものとする。この場合においては、前条の規定を準用する。
(職員の所有に係る住宅に準ずる住宅)
第16条の2 職員の所有に係る住宅に準ずる住宅は、次の各号に掲げる住宅とする。
(1) 職員が所有権の移転を一定期間留保する契約により購入した住宅
(2) 職員の扶養親族たる者が所有する住宅又はその者が前号に規定する契約により購入した住宅
(3) その他町長が定める住宅
(世帯主)
第16条の3 条例第15条第1項第2号の「世帯主」とは、主として、その収入によって世帯の生計を支えている職員をいう。この場合において、職員又はその扶養親族たる者と職員の配偶者又は一親等の血族若しくは姻族である者(以下「配偶者等」という。)とが、共有している住宅(町長がこれに準ずると認める住宅を含む。)に当該職員と当該配偶者等とが同居しているときは、これらの同居している者全員で一つの世帯を構成しているものとする。
(1) 第16条の2第2号に掲げる住宅 当該扶養親族たる者
(2) 第16条の2第3号に掲げる住宅のうち町長が定める住宅 町長が定める者
(届出)
第16条の5 新たに職員たる要件を具備するに至った職員は、当該要件を具備していることを証明する書類を添付して、町長が定める様式の住居届により、その居住の実情、住宅の所有関係等を速やかに給与担当課長に届け出なければならない。住居手当を受けている職員の居住する住宅、家賃の額、住宅の所有関係等に変更があった場合についても同様とする。
2 前項の場合において、やむを得ない事情があると認められるときは、添付すべき書類は、届出後速やかに提出することをもって足りるものとする。
(確認及び決定)
第16条の6 給与担当課長は、職員から前条第1項の規定による届出があったときは、その届出に係る事実を確認し、その者が職員たる要件を具備するときは、その者に支給すべき住居手当の月額を決定し又は改定しなければならない。
2 給与担当課長は、前項の規定により住居手当の月額を決定し、又は改定したときは、その決定又は改定に係る事項を住居手当認定簿に記載するものとする。
(家賃の算定の基準)
第16条の7 第16条の5第1項の規定による届出に係る職員が家賃と食糧費等を併せ支払っている場合において、家賃の額が明確でないときは、給与担当課長は、人事院の定める基準に従い家賃の額に相当する額を算定するものとする。
(支給の始期及び終期)
第16条の8 住居手当の支給は、職員が新たに職員たる要件を具備するに至った日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、職員が同項に規定する要件を欠くに至った日の属する月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもって終わる。ただし、住居手当の支給開始については第16条の5第1項の規定による届出がこれに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。
2 住居手当を受けている職員にその月額を変更すべき事実が生じたときは、その事実の生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)からその支給額を改定する。前項ただし書の規定は、住居手当の月額を増額して改定する場合について準用する。
(事後の確認)
第16条の9 給与担当課長は、現に住居手当を受けている職員が職員たる要件を具備しているかどうか及び住居手当の月額が適正であるかどうかを随時確認するものとする。
(時間外勤務手当の割合)
第16条の10 条例第17条に規定する時間外勤務手当の割合は、次のとおりとする。
(1) 条例第17条第1号に規定する日 100分の125
(2) 条例第17条第2号に規定する日 100分の135
2 条例第17条第2項に規定する時間外勤務手当の割合は、100分の25とする。
3 条例第18条第2項に規定する休日勤務手当の割合は、100分の135とする。
(宿日直手当)
第17条 条例第21条第1項本文に規定する宿日直手当の額は、その勤務1回につき2,900円とする。ただし、その勤務時間が5時間未満の場合は、1,450円とする。
2 条例第21条第1項ただし書に規定する宿日直手当の額は、その勤務1回につき4,350円とする。ただし、その勤務時間が10時間未満の場合は、2,900円とし、5時間未満の場合は、1,450円とする。
(期末手当の支給を受ける職員)
第18条 条例第22条第1項前項の規定により、期末手当の支給を受ける職員は、同項に規定するそれぞれの基準日(以下「基準日」という。)に在職する職員のうち、次の各号に掲げる職員以外の職員とする。
(1) 無給休職者(地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第28条第2項第1号の規定に該当して休職にされている職員のうち、給与の支給を受けていない職員をいう。)
(2) 刑事休職者(法第28条第2項第2号の規定に該当して休職にされている職員をいう。)
(3) 停職者(法第29条第1項の規定により停職にされている職員をいう。)
(4) 非常勤職員(条例第27条の規定の適用を受ける職員をいう。)
(5) 専従休職者(法第55条の2第1項ただし書の許可を受けている職員をいう。以下同じ。)
(6) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第2条の規定により育児休業をしている職員のうち、職員の育児休業等に関する条例(平成4年条例第2号。以下「育児休業条例」という。)第5条の3第1項に規定する職員以外の職員
第19条 条例第22条第1項後段の規則で定める職員は、次の各号に掲げる職員とし、これらの職員には、期末手当を支給しない。
(1) その退職し、又は死亡した日において前条各号の一に該当する職員であった者
(2) その退職の後、基準日までの間において次に掲げる者(非常勤である者を除く。)となったもの
ア 条例の適用を受ける職員
イ 特別職の職員
(3) その退職に引き続き次に掲げる者(非常勤である者を除く。)となったもの
ア 国家公務員(公共企業体職員を含む。以下同じ。)
イ 公庫、公団等の職員
ウ 他の地方公共団体の職員(期末手当の支給について、条例の適用を受ける職員としての在職期間を当該地方公共団体の職員としての在職期間に通算することを認めている地方公共団体の職員となった者に限る。)
第21条 基準日前1か月以内において、条例の適用を受ける常勤の職員としての退職が2回以上ある者について前2条の規定を適用する場合には、基準日にもっとも近い日の退職のみをもって、当該退職とする。
(期末手当算定基礎額につき加算を受ける職員及び加算割合)
第22条 条例第22条第5項の教育職給料表の適用を受ける職員で、一般職給料表の職務の級が3級以上の職員に相当する職員として任命権者が定める者は、別表第9の職員欄に掲げる職員(一般職給料表の適用を受ける職員を除く。)とする。
(期末手当に係る在職期間)
第23条 条例第22条第2項に規定する在職期間は、条例の適用を受ける職員として在職した期間とする。
(2) 育児休業法第2条の規定により育児休業(次に掲げる育児休業を除く)をしている職員として在職した期間については、その2分の1の期間
ア 当該育児休業の承認に係る期間の全部が子の出生の日から職員の育児休業に関する条例(平成4年岬町条例第2号。以下「育児休業条例」という。)第3条の2に規定する期間内にある育児休業であって、当該育児休業の承認に係る期間(当該期間が2以上あるときは、それぞれの期間を合算した期間)が1箇月以下である育児休業
イ 当該育児休業の承認に係る期間の全部が子の出生の日から育児休業条例第3条の2に規定する期間内にある育児休業以外の育児休業であって、当該育児休業の承認に係る期間(当該期間が2以上あるときは、それぞれの期間を合算した期間)が1箇月以下である育児休業
(3) 休職にされていた期間については、その2分の1の期間。ただし、公務傷病等による休職者(条例第28条第1項の適用を受ける職員、教育公務員特例法(昭和24年法律第1号)第14条の規定の適用を受ける職員及び国立及び公立の学校の事務職員の休職の特例に関する法律(昭和32年法律第117号)の適用を受ける職員をいう。以下同じ。)であった期間については、除算は行わない。
(1) 特別職の職員(常勤のものに限る。)
(2) 国家公務員
(3) 公庫、公団等の職員
(4) 他の地方公共団体の職員(期末手当の支給について、条例の適用を受ける職員としての在職期間を当該地方公共団体の職員としての在職期間に通算することを認めている地方公共団体の職員であった者のうち、業務の必要上、当該地方公共団体との相互了解のもとに行われる計画的な人事交流により条例の適用を受ける職員となったものに限る。)
(勤勉手当の支給を受ける職員)
第25条 条例第23条第1項前段の規定により、勤勉手当の支給を受ける職員は、同項に規定するそれぞれの基準日に在職する職員のうち、次に掲げる職員以外の職員とする。
(1) 休職者(公務傷病等による休職者を除く。)
(3) 育児休業法第2条の規定により育児休業をしている職員のうち、育児休業条例第5条の3第2項に規定する職員以外の職員
(勤勉手当の支給基準)
第26条 条例第23条第2項に規定する勤勉手当の支給割合は、職員の勤務期間による割合(以下「期間率」という。)に勤務成績による割合(以下「成績率」という。)を乗じて得た割合とする。
2 期間率は、基準日以前6か月以内の期間における職員の勤務期間の区分に応じて、次の表に定める割合とする。
勤務期間 | 割合 |
6か月 | 100分の100 |
5か月15日以上6か月未満 | 100分の95 |
5か月以上5か月15日未満 | 100分の90 |
4か月15日以上5か月未満 | 100分の80 |
4か月以上4か月15日未満 | 100分の70 |
3か月15日以上4か月未満 | 100分の60 |
3か月以上3か月15日未満 | 100分の50 |
2か月15日以上3か月未満 | 100分の40 |
2か月以上2か月15日未満 | 100分の30 |
1か月15日以上2か月未満 | 100分の20 |
1か月以上1か月15日未満 | 100分の15 |
15日以上1か月未満 | 100分の10 |
15日未満 | 100分の5 |
0 | 0 |
(2) 休職中の期間(公務傷病等による休職者であった期間を除く。)
(3) 条例第16条の規定により給与を減額された期間
(4) 負傷又は疾病(公務上の負傷若しくは疾病又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項に規定する通勤をいう。以下この号において同じ。)による負傷若しくは疾病(派遣職員の派遣先の業務上の負傷若しくは疾病又は通勤による負傷若しくは疾病を含む。)を除く。)により勤務しなかった期間から職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成8年岬町条例第3号)(以下「勤務時間条例」という。)第3条に規定する週休日並びに勤務時間条例第9条に規定する休日(第7号において「週休日等」という。)を除いた日が30日を超える場合には、その勤務しなかった全期間
(5) 育児休業法第2条の規定により育児休業(第23条第2項第2号ア及びイに掲げる育児休業を除く)をしている職員として在職した期間
(6) 育児休業法第9条第1項の規定による部分休業の承認を受けて1日の勤務時間の一部について勤務しなかった日が90日を超える場合には、その勤務しなかった期間
(7) 勤務時間条例第16条の規定による介護休暇の承認を受けて勤務しなかった期間から週休日等を除いた日が30日を超える場合には、その勤務しなかった全期間
(8) 基準日以前6か月の全期間にわたって勤務した日がない場合には、前各号の規定にかかわらず、その全期間
(1) 一般職員 100分の35以上 100分の140以下
(2) 再任用職員 100分の20以上 100分の70以下
(期末手当及び勤勉手当の支給日)
第28条 条例第22条第1項及び第23条第1項に規定する期末手当及び勤勉手当の支給日は、次表の基準日の別に応じて、それぞれ支給日欄に掲げる日とする。ただし、支給日欄に定める日が土曜日に当たるときはその前日、日曜日に当たるときはその前々日を支給日とする。
基準日 | 支給日 |
6月1日 | 6月30日 |
12月1日 | 12月10日 |
(管理職員特別勤務手当の支給業務等)
第29条 一般職の職員の給与に関する条例(昭和32年岬町条例第9号。以下「条例」という。)第21条の2第1項及び第2項で規定する業務は、次に掲げる事務で町長が認めるものとする。
(1) 公職選挙法(昭和25年法律第100号)に基づく選挙における選挙当日又は翌日に行う選挙事務
(2) 公職選挙法に基づく選挙における期日前投票事務及び不在者投票事務
(3) 岬町地域防災計画に定める岬町災害対策本部又は岬町災害警戒本部が設置されている間の災害対応業務
(4) 前3号に掲げるもののほか、臨時又は緊急の必要により勤務を要するものとして町長が必要と認める業務
2 条例第21条の2第3項第1号の規則で定める額は、10,000円とし、同号のただし書きの規則で定める勤務は、業務に従事した時間が6時間を超える勤務とする。
3 条例第21条の2第3項第2号の規則で定める額は、5,000円とする。
5 条例第21条の2第1項の勤務をした後、引き続いて同条第2項の勤務をした管理職員には、その引き続く勤務に係る同項の規定による管理職員特別勤務手当を支給しない。
2 条例第11条の規定は、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当、管理職員特別勤務手当及び特殊勤務手当の支給について準用する。ただし「毎月21日」とあるのは「翌月の21日」と読み替えるものとする。
3 条例第13条の規定により管理職手当を支給する職員の職及び支給する同手当の月額は、次のとおりとする。
任命権者 | 職員の職 | 管理職手当の額 |
議会の議長 | 議会事務局長 | 50,000円 |
課長 | 35,000円 | |
町長 | 室長、部長、総括理事、理事、危機管理監、企画政策推進監 | 50,000円 |
副理事 | 40,000円 | |
課長 | 35,000円 | |
課長代理、参事、保健センター所長、子育て支援センター所長、保育所長、こぐま園長 | 30,000円 | |
教育委員会 | 教育次長 | 50,000円 |
副理事 | 40,000円 | |
課長 | 35,000円 | |
課長代理、参事、幼稚園長、青少年センター所長 | 30,000円 |
4 第3項に規定する職員が月の1日から末日までの期間の全日数にわたって勤務しなかった場合は、管理職手当は支給しない。
附則
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和32年4月1日から適用する。
2 削除
(平成19年1月1日までの間における昇給の号給数の特例)
3 平成19年1月1日における一般職の職員の給与に関する条例(昭和32年岬町条例第9号)第10条は、行わないものとする。
4 条例附則第15項に規定する「町長の定める事由に該当する場合」とは扶養親族に異動がある場合をいう。
(規程等の廃止)
8 新たに任用された者の給料に関する規程(昭和30年岬町規程第1号)を廃止する。
9 扶養手当支給手続規則(昭和30年岬町規則第8号)を廃止する。
10 勤勉手当の支給基準に関する規則(昭和31年岬町規則第1号)を廃止する。
附則別表第1
一般給料表暫定手当定額表
職務の等級 号給 | 1等級 | 2等級 | 3等級 | 4等級 |
1 | 770 | 580 | 330 | 290 |
2 | 810 | 630 | 340 | 300 |
3 | 860 | 670 | 360 | 310 |
4 | 960 | 770 | 380 | 320 |
5 | 1,000 | 810 | 400 | 330 |
6 | 1,060 | 860 | 420 | 340 |
7 | 1,170 | 960 | 450 | 360 |
8 | 1,220 | 1,000 | 480 | 380 |
9 | 1,270 | 1,060 | 510 | 400 |
10 | 1,310 | 1,140 | 550 | 420 |
11 | 1,350 | 1,180 | 580 | 450 |
12 | 1,390 | 1,210 | 630 | 480 |
13 | 1,430 | 1,240 | 670 | 510 |
14 | 1,460 | 1,270 | 770 | 550 |
15 | 1,480 | 1,290 | 810 | 580 |
16 | 1,510 | 1,310 | 860 | 620 |
17 | 1,540 |
| 950 | 650 |
18 |
|
| 980 | 710 |
19 |
|
| 1,010 | 730 |
20 |
|
| 1,070 | 760 |
21 |
|
| 1,100 | 780 |
22 |
|
| 1,120 |
|
附則別表第2
教育職給料表暫定手当定額表
職務の等級 号給 | 1等級 | 2等級 | 3等級 |
1 | 1,000 | 420 | 360 |
2 | 1,050 | 450 | 380 |
3 | 1,100 | 480 | 400 |
4 | 1,190 | 510 | 420 |
5 | 1,240 | 550 | 450 |
6 | 1,290 | 580 | 480 |
7 | 1,350 | 630 | 510 |
8 | 1,400 | 670 | 550 |
9 | 1,460 | 720 | 580 |
10 | 1,520 | 810 | 630 |
11 | 1,570 | 860 | 670 |
12 | 1,630 | 910 | 720 |
13 | 1,690 | 1,000 | 810 |
14 | 1,740 | 1,050 | 860 |
15 | 1,800 | 1,100 | 910 |
16 | 1,870 | 1,190 | 980 |
17 | 1,940 | 1,240 | 1,010 |
18 | 2,000 | 1,290 | 1,040 |
19 | 2,050 | 1,350 | 1,090 |
20 | 2,090 | 1,400 | 1,120 |
21 | 2,130 | 1,450 | 1,140 |
22 | 2,170 | 1,500 | 1,150 |
23 | 2,210 | 1,540 |
|
24 | 2,250 | 1,580 |
|
25 | 2,280 | 1,630 |
|
26 | 2,310 | 1,680 |
|
27 |
| 1,720 |
|
28 |
| 1,760 |
|
29 |
| 1,800 |
|
30 |
| 1,840 |
|
31 |
| 1,880 |
|
32 |
| 1,920 |
|
33 |
| 1,960 |
|
34 |
| 1,990 |
|
35 |
| 2,020 |
|
36 |
| 2,050 |
|
附則別表第3
一般給料表暫定手当定額表
等級 号給 | 1等級 | 2等級 | 3等級 | 4等級 |
1 | 770 | 580 | 330 | 290 |
2 | 810 | 630 | 340 | 300 |
3 | 860 | 670 | 360 | 310 |
4 | 910 | 720 | 380 | 320 |
5 | 960 | 770 | 400 | 330 |
6 | 1,000 | 810 | 420 | 340 |
7 | 1,060 | 860 | 450 | 360 |
8 | 1,110 | 910 | 480 | 380 |
9 | 1,170 | 960 | 510 | 400 |
10 | 1,220 | 1,000 | 550 | 420 |
11 | 1,270 | 1,060 | 580 | 450 |
12 | 1,310 | 1,100 | 630 | 480 |
13 | 1,350 | 1,140 | 670 | 510 |
14 | 1,390 | 1,180 | 720 | 550 |
15 | 1,430 | 1,210 | 770 | 580 |
16 | 1,460 | 1,240 | 810 | 620 |
17 | 1,480 | 1,270 | 860 | 650 |
18 | 1,510 | 1,290 | 910 | 680 |
19 | 1,540 | 1,310 | 950 | 710 |
20 |
|
| 980 | 730 |
21 |
|
| 1,010 | 760 |
22 |
|
| 1,040 | 780 |
23 |
|
| 1,070 |
|
24 |
|
| 1,100 |
|
25 |
|
| 1,120 |
|
附則別表第4
教育職給料表暫定手当定額表
等級 号給 | 1等級 | 2等級 | 3等級 |
1 | 1,000 | 420 | 360 |
2 | 1,050 | 450 | 380 |
3 | 1,100 | 480 | 400 |
4 | 1,140 | 510 | 420 |
5 | 1,190 | 550 | 450 |
6 | 1,240 | 580 | 480 |
7 | 1,290 | 630 | 510 |
8 | 1,350 | 670 | 550 |
9 | 1,400 | 720 | 580 |
10 | 1,460 | 770 | 630 |
11 | 1,520 | 810 | 670 |
12 | 1,570 | 860 | 720 |
13 | 1,630 | 910 | 770 |
14 | 1,690 | 960 | 810 |
15 | 1,740 | 1,000 | 860 |
16 | 1,800 | 1,050 | 910 |
17 | 1,870 | 1,100 | 950 |
18 | 1,940 | 1,140 | 980 |
19 | 2,000 | 1,190 | 1,010 |
20 | 2,050 | 1,240 | 1,040 |
21 | 2,090 | 1,290 | 1,060 |
22 | 2,130 | 1,350 | 1,090 |
23 | 2,170 | 1,400 | 1,120 |
24 | 2,210 | 1,450 | 1,140 |
25 | 2,250 | 1,500 | 1,150 |
26 | 2,280 | 1,540 |
|
27 | 2,310 | 1,580 |
|
28 |
| 1,630 |
|
29 |
| 1,680 |
|
30 |
| 1,720 |
|
31 |
| 1,760 |
|
32 |
| 1,800 |
|
33 |
| 1,840 |
|
34 |
| 1,880 |
|
35 |
| 1,920 |
|
36 |
| 1,960 |
|
37 |
| 1,990 |
|
38 |
| 2,620 |
|
別表第1 削除
別表第2 級別定数表(第2条関係)
1 一般職給料表級別定数表
職務の級 | 定数 |
1級 | 10人 |
2級 | 14人 |
3級 | 65人 |
4級 | 84人 |
5級 | 21人 |
6級 | 26人 |
2 教育職給料表級別定数表
職務の級 | 定数 |
1級 | 0人 |
2級 | 7人 |
3級 | 2人 |
別表第3 級別資格基準表(第3条関係)
職務の級 学歴 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 |
大学卒 |
| 1 | 4 | 12 | 別に定める | 別に定める |
0 | 1 | 5 | 17 | 別に定める | 別に定める | |
短大卒 |
| 3 | 4 | 12 | 別に定める | 別に定める |
0 | 3 | 7 | 19 | 別に定める | 別に定める | |
高校卒 |
| 5 | 4 | 12 | 別に定める | 別に定める |
0 | 5 | 9 | 21 | 別に定める | 別に定める | |
中学卒 |
| 8 | 4 | 12 | 別に定める | 別に定める |
0 | 8 | 12 | 24 | 別に定める | 別に定める |
備考 各欄上部の数字は、その職務の級に昇格するための1級下位の職務の級における在級年数の基準を示し、下部の数字は経験年数の基準を示す。ただし、労務員の職にある者の級別資格基準は、別に定める。
別表第4(第4条関係)
経験年数換算表
経歴の種類 | 職員職務との関係 | 換算率 | 備考 | |
|
| 職務の種類が類似しているもの | 10割以下 |
|
国家公務員 地方公務員 公共企業体職員 政府関係機関職員 外国政府職員 | としての在職期間 | |||
その他のもの | 8割以下 | 部内の他の職員との均衡を著しく失する場合はこの限りでない。 | ||
|
| |||
民間における企業体、団体等の職員としての在職期間 | 直接関係があると認められるもの | 10割以下 |
| |
その他のもの | 8割以下 |
| ||
兵役期間(引き続き海外によく留されていた期間を含む。) | 直接関係があると認められるもの | 10割以下 |
| |
その他のもの | 2割5分以下 | 部内の他の職員との均衡を著しく失する場合はこの限りでない。 | ||
学校又は学校に準ずる教育機関における在学期間 |
| 10割以下 | 在学期間は正規の修学年数の範囲内とする。 | |
その他の期間 | 教育医学海事研究等の職務で直接関係があると認められるもの | 10割以下 |
| |
技能、労務等の職務で関係があると認められるもの | 5割以下 |
| ||
その他のもの | 2割5分以下 |
|
備考
教育職員については、本表に掲げる換算率の「2割5分以下」を「5割以下」として適用することができる。
別表第5 初任給基準表(第6条関係)
1 一般職給料表初任給基準表
学歴 | 初任給 |
大学卒 | 1級 33号給 |
短大卒 | 1級 25号給 |
高校卒 | 1級 17号給 |
中学卒 | 1級 5号給 |
備考 保育士の職にある職員の初任給は、本表に掲げる初任給の4号給上位を基準とする。
2 教育職給料表初任給基準表
学歴 | 初任給 |
大学卒 | 2級 17号給 |
短大卒 | 2級 9号給 |
別表第6(第8条関係)
ア 一般職給料表昇格時号給対応表
昇格した日の前日に受けていた号給 | 昇格後の号給 | ||||
2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
13 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
14 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
15 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 |
16 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 |
17 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 |
18 | 1 | 1 | 1 | 6 | 6 |
19 | 1 | 1 | 1 | 7 | 7 |
20 | 1 | 1 | 1 | 8 | 8 |
21 | 1 | 1 | 1 | 9 | 9 |
22 | 1 | 2 | 2 | 10 | 10 |
23 | 1 | 3 | 3 | 11 | 11 |
24 | 1 | 4 | 4 | 12 | 12 |
25 | 1 | 5 | 5 | 13 | 13 |
26 | 1 | 6 | 6 | 14 | 14 |
27 | 1 | 7 | 7 | 15 | 15 |
28 | 1 | 8 | 8 | 16 | 16 |
29 | 1 | 9 | 9 | 17 | 17 |
30 | 1 | 10 | 10 | 18 | 18 |
31 | 1 | 11 | 11 | 19 | 19 |
32 | 1 | 12 | 12 | 20 | 20 |
33 | 1 | 13 | 13 | 21 | 21 |
34 | 2 | 14 | 14 | 22 | 22 |
35 | 3 | 15 | 15 | 23 | 23 |
36 | 4 | 16 | 16 | 24 | 24 |
37 | 5 | 17 | 17 | 25 | 25 |
38 | 6 | 18 | 18 | 26 | 26 |
39 | 7 | 19 | 19 | 27 | 27 |
40 | 8 | 20 | 20 | 28 | 28 |
41 | 9 | 21 | 21 | 29 | 29 |
42 | 10 | 22 | 22 | 30 | 30 |
43 | 11 | 23 | 23 | 31 | 31 |
44 | 12 | 24 | 24 | 32 | 32 |
45 | 13 | 25 | 25 | 33 | 33 |
46 | 14 | 26 | 26 | 34 | 33 |
47 | 15 | 27 | 27 | 35 | 34 |
48 | 16 | 28 | 28 | 36 | 34 |
49 | 17 | 29 | 29 | 37 | 35 |
50 | 18 | 30 | 30 | 38 | 35 |
51 | 19 | 31 | 31 | 39 | 36 |
52 | 20 | 32 | 32 | 40 | 36 |
53 | 21 | 33 | 33 | 41 | 37 |
54 | 22 | 33 | 34 | 42 | 37 |
55 | 23 | 34 | 35 | 43 | 38 |
56 | 24 | 34 | 36 | 44 | 38 |
57 | 25 | 35 | 37 | 45 | 39 |
58 | 25 | 35 | 37 | 45 | 39 |
59 | 26 | 36 | 38 | 46 | 40 |
60 | 26 | 36 | 38 | 46 | 40 |
61 | 27 | 37 | 39 | 47 | 41 |
62 | 27 | 38 | 39 | 47 | 41 |
63 | 28 | 39 | 40 | 48 | 41 |
64 | 28 | 40 | 40 | 48 | 42 |
65 | 29 | 41 | 41 | 49 | 42 |
66 | 29 | 41 | 41 | 50 | 42 |
67 | 30 | 42 | 42 | 51 | 43 |
68 | 30 | 42 | 42 | 52 | 43 |
69 | 31 | 43 | 43 | 53 | 43 |
70 | 31 | 43 | 43 | 53 | 44 |
71 | 32 | 44 | 44 | 54 | 44 |
72 | 32 | 44 | 44 | 54 | 44 |
73 | 33 | 45 | 45 | 55 | 45 |
74 | 33 | 45 | 45 | 55 | 45 |
75 | 34 | 45 | 45 | 56 | 46 |
76 | 34 | 45 | 45 | 56 | 46 |
77 | 35 | 45 | 46 | 57 | 47 |
78 | 35 | 46 | 46 | 58 | 47 |
79 | 36 | 46 | 46 | 59 | 48 |
80 | 36 | 46 | 46 | 60 | 48 |
81 | 37 | 46 | 47 | 61 | 49 |
82 | 37 | 46 | 47 | 62 | 49 |
83 | 38 | 47 | 47 | 63 | 50 |
84 | 38 | 47 | 47 | 64 | 50 |
85 | 39 | 47 | 48 | 65 | 51 |
86 | 39 | 47 | 48 | 66 | 51 |
87 | 40 | 47 | 48 | 67 | 52 |
88 | 40 | 48 | 48 | 68 | 52 |
89 | 41 | 48 | 49 | 69 | 53 |
90 | 41 | 48 | 49 | 70 | 54 |
91 | 42 | 48 | 49 | 71 | 55 |
92 | 42 | 48 | 49 | 72 | 56 |
93 | 43 | 49 | 50 | 73 | 57 |
94 |
| 49 | 50 | 74 | 58 |
95 |
| 49 | 50 | 75 | 59 |
96 |
| 49 | 50 | 76 | 60 |
97 |
| 49 | 51 | 77 | 61 |
98 |
| 50 | 51 | 78 |
|
99 |
| 50 | 51 | 79 |
|
100 |
| 50 | 51 | 80 |
|
101 |
| 50 | 52 | 81 |
|
102 |
| 50 | 52 |
|
|
103 |
| 51 | 52 |
|
|
104 |
| 51 | 52 |
|
|
105 |
| 51 | 53 |
|
|
106 |
| 51 | 53 |
|
|
107 |
| 51 | 53 |
|
|
108 |
| 52 | 54 |
|
|
109 |
| 52 | 54 |
|
|
110 |
| 52 | 54 |
|
|
111 |
| 52 | 55 |
|
|
112 |
| 52 | 55 |
|
|
113 |
| 53 | 55 |
|
|
114 |
| 53 |
|
|
|
115 |
| 53 |
|
|
|
116 |
| 53 |
|
|
|
117 |
| 54 |
|
|
|
118 |
| 54 |
|
|
|
119 |
| 54 |
|
|
|
120 |
| 54 |
|
|
|
121 |
| 55 |
|
|
|
122 |
| 55 |
|
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|
123 |
| 55 |
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|
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124 |
| 55 |
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125 |
| 56 |
|
|
|
備考 これらの表の昇格後の号給欄中「2級」等とあるのは、その者が昇格した職務の級を示す。
イ 教育職給料表昇格時号給対応表
昇格した日の前日に受けていた号給 | 昇格後の号給 | |
2級 | 3級 | |
1 | 1 | 1 |
2 | 1 | 1 |
3 | 1 | 1 |
4 | 1 | 1 |
5 | 1 | 1 |
6 | 1 | 1 |
7 | 1 | 1 |
8 | 1 | 1 |
9 | 1 | 1 |
10 | 2 | 1 |
11 | 3 | 1 |
12 | 4 | 1 |
13 | 5 | 1 |
14 | 6 | 1 |
15 | 7 | 1 |
16 | 8 | 1 |
17 | 9 | 1 |
18 | 10 | 1 |
19 | 11 | 1 |
20 | 12 | 1 |
21 | 13 | 1 |
22 | 14 | 1 |
23 | 15 | 1 |
24 | 16 | 1 |
25 | 17 | 1 |
26 | 18 | 1 |
27 | 19 | 1 |
28 | 20 | 1 |
29 | 21 | 1 |
30 | 22 | 1 |
31 | 23 | 1 |
32 | 24 | 1 |
33 | 25 | 1 |
34 | 26 | 1 |
35 | 27 | 1 |
36 | 28 | 1 |
37 | 29 | 1 |
38 | 30 | 1 |
39 | 31 | 1 |
40 | 32 | 1 |
41 | 33 | 1 |
42 | 34 | 1 |
43 | 35 | 1 |
44 | 36 | 1 |
45 | 37 | 1 |
46 | 38 | 1 |
47 | 39 | 1 |
48 | 40 | 1 |
49 | 41 | 1 |
50 | 41 | 1 |
51 | 42 | 1 |
52 | 42 | 1 |
53 | 43 | 1 |
54 | 43 | 2 |
55 | 44 | 3 |
56 | 44 | 4 |
57 | 45 | 5 |
58 | 46 | 6 |
59 | 47 | 7 |
60 | 48 | 8 |
61 | 49 | 9 |
62 | 49 | 10 |
63 | 50 | 11 |
64 | 50 | 12 |
65 | 51 | 13 |
66 | 51 | 14 |
67 | 52 | 15 |
68 | 52 | 16 |
69 | 53 | 17 |
70 | 53 | 18 |
71 | 54 | 19 |
72 | 54 | 20 |
73 | 55 | 21 |
74 | 55 | 22 |
75 | 56 | 23 |
76 | 56 | 24 |
77 | 57 | 25 |
78 | 57 | 26 |
79 | 58 | 27 |
80 | 58 | 28 |
81 | 59 | 29 |
82 | 59 | 30 |
83 | 60 | 31 |
84 | 60 | 32 |
85 | 61 | 33 |
86 | 61 | 34 |
87 | 61 | 35 |
88 | 62 | 36 |
89 | 62 | 37 |
90 | 62 | 38 |
91 | 63 | 39 |
92 | 63 | 40 |
93 | 63 | 41 |
94 | 64 | 42 |
95 | 64 | 43 |
96 | 64 | 44 |
97 | 65 | 45 |
98 | 65 | 46 |
99 | 65 | 47 |
100 | 65 | 48 |
101 | 66 | 49 |
102 | 66 | 49 |
103 | 66 | 50 |
104 | 66 | 50 |
105 | 67 | 51 |
106 | 67 | 51 |
107 | 67 | 52 |
108 | 67 | 52 |
109 | 68 | 53 |
110 | 68 | 54 |
111 | 68 | 55 |
112 | 68 | 56 |
113 | 69 | 57 |
114 | 69 | 57 |
115 | 69 | 58 |
116 | 69 | 58 |
117 | 70 | 59 |
118 | 70 | 59 |
119 | 70 | 60 |
120 | 70 | 60 |
121 | 71 | 61 |
122 | 71 | 61 |
123 | 71 | 62 |
124 | 71 | 62 |
125 | 72 | 63 |
126 |
| 63 |
127 |
| 64 |
128 |
| 64 |
129 |
| 65 |
130 |
| 65 |
131 |
| 66 |
132 |
| 66 |
133 |
| 67 |
134 |
| 67 |
135 |
| 68 |
136 |
| 68 |
137 |
| 69 |
138 |
| 69 |
139 |
| 70 |
140 |
| 70 |
141 |
| 71 |
142 |
| 71 |
143 |
| 72 |
144 |
| 72 |
145 |
| 73 |
146 |
| 73 |
147 |
| 74 |
148 |
| 74 |
149 |
| 75 |
備考 これらの表の昇格後の号給欄中「2級」等とあるのは、その者が昇格した職務の級を示す。
別表第7 昇給号級数表(第12条の2関係)
昇給区分 | A | B | C | D |
昇給の号給数 | 8号給以上 | 6号給 | 4号給 | 2号給 |
2号給以上 | 1号給 | 0号給 | 0号給 |
別表第8 休職期間等換算表(第12条の5関係)
休職等の期間 | 換算率 |
法第28条第2項第1号の規定による休職(公務上の負傷若しくは疾病又は通勤による負傷若しくは疾病に係るものに限る。)又は公務上の負傷若しくは疾病若しくは通勤による負傷若しくは疾病に係る休暇の期間 | 3/3以下 |
分限条例第2条の規定による休職(同条第2号の規定によるものにあっては、当該休職に係る生死不明又は所在不明の原因である災害により職員が公務上の災害又は通勤による災害を受けたと認められる場合に限る。)の期間 |
|
派遣職員の派遣の期間 |
|
専従許可の有効期間 | 2/3以下 |
勤務時間条例第15条に規定する介護休暇の期間 | 2/2以下 |
法第28条第2項第1号の規定による休職(公務上の負傷若しくは疾病又は通勤による負傷若しくは疾病に係るものを除く。)又は公務外の負傷若しくは疾病による休暇(通勤による災害に係るものを除く。)の期間 | 1/3以下(結核性疾患によるものである場合にあっては、1/2以下) |
分限条例第2条第2号の規定による休職(当該休職に係る生死不明又は所在不明の原因である災害により職員が公務上の災害又は通勤による災害を受けたと認められる場合を除く。)の期間 | 1/3以下 |
法第28条第2項第2号の規定による休職の期間(無罪判決を受けた場合の休職の期間に限る。) | 3/3以下 |
備考 派遣職員に関するこの表の適用については、派遣職員の派遣先の機関の業務(当該業務に係る労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)第7条第2項に規定する通勤を含む。)を公務とみなす。
別表第9(第22条関係)
備考 労務職の職にある者の加算割合の基準は、別に定める。
附則(昭和36年12月27日規則第1号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和35年10月1日から適用する。
(切替日の号給等)
2 一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和36年岬町条例第1号。以下「改正条例」という。)附則第4項に規定する職員の昭和35年10月1日(以下「切替日」という。)における号給又は給料月額は、次の各号に定める号給又は給料月額とする。
(1) その者の切替日の前日に受ける号給又は給料月額を受けていた月数に、その者の属する職務の等級のすべての号給に係る改正条例による改正前の給与条例に規定する給料表の昇給期間欄に掲げる月数の合計月数及び最高の号給を受けるに至った時から改正条例による改正前の給与条例第10条第3項ただし書の規定により昇給した回数を36月に乗じて得た月数を加えて得た月数(以下「わく外等切替月数」という。)を12月で除して得た数(1に満たない端数は、切り捨てる。)に1を加えて得た数が改正条例による改正後の給料表のその者の属する職務の等級における号給の号数のうちにある場合は、当該号数の号給
(2) その者のわく外等切替月数を12月で除して得た数(1に満たない場合は切り捨てる。)に1を加えて得た数が改正条例による改正後の給料表のその者の属する職務の等級における号給の号数のうちにない場合は、当該職務の等級の最高の号給の直近下位の号給の号数を12月に乗じて得た月数をわく外等切替月数から減じて得た月数(以下「わく外等月数」という。)が18月未満であるときは当該職務の等級の最高の号給、わく外等月数が18月以上であるときは、そのわく外等月数から18月を減じて得た月数と24月で除して得た数(1に満たない端数は、切り捨てる。)に1を加えて得た数をその者の属する職務の等級の最高の号給の額とその直近下位の号給の額との差額に乗じて得た額をその最高の号給の額に加えて得た額の給料月額
(月数の算出)
3 改正条例附則第5項に定める月数の算出は、次の各号に定めるところによる。
(1) 前項第1号の規定により切替日における号給を決定される職員にあっては、同項同号の規定により切り捨てられた端数を12月に乗じて得た月数
(2) 前項第2号の規定により切替日における号給又は給料月額を決定される職員にあっては、わく外等月数が18月未満であるときは、その月数、わく外等月数が18月以上であるときは、同項同号の規定により切り捨てられたわく外等月数に係る端数を24月に乗じて得た月数
附則(昭和37年5月1日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和37年4月1日から適用する。
附則(昭和38年5月7日規則第1号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和37年10月1日から適用する。
(最高号給等を受ける職員の切替等)
2 一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和38年岬町条例第5号)附則第5項に規定する職員のうち切替日の前日において改正前の条例の規定により職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受ける職員の切替日における号給若しくは給料月額は、次の各号に定める号給若しくは給料月額とする。
(1) 切替日の前日において職務の等級の最高の号給を受ける職員 その者の属する職務の等級の最高の号給
(2) 切替日の前日において職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受ける職員 その者の切替日の前日に受ける給料月額にその者の属する職務の等級に対応する附則別表に掲げる額を加えた額の給料月額
(期間の通算)
3 前項の規定により切替日における号給又は給料月額を決定される職員に対する切替日以降における最初の条例第10条第1項又は第3項ただし書の規定の適用については、その者が切替日の前日における号給又は給料月額を受けていた期間に3月を加えた期間をその者の切替日における号給又は給料月額を受ける期間に通算する。
附則別表
職務の等級 給料表 | 1等級 | 2等級 | 3等級 | 4等級 |
一般給料表 | 2,300円 | 2,200円 | 1,700円 | 1,500円 |
教育職給料表 | 2,900 |
| 2,000 |
|
附則(昭和50年4月7日規則第3号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和50年4月1日から適用する。
附則(昭和51年5月12日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和51年4月1日から適用する。
附則(昭和51年11月25日規則第8号)
この規則は、昭和51年12月25日から施行する。
附則(昭和53年3月31日規則第1号)
この規則は、昭和53年4月1日から施行する。
附則(昭和54年12月26日規則第7号)
1 この規則は、昭和55年1月1日から施行する。
2 この規則の施行の日から昭和55年3月31日までの間に受けるべき管理職手当の額は、第20条第4項の規定にかかわらず、昭和55年1月1日現在の平均給料月額を基礎として得た額とする。
附則(昭和55年7月30日規則第7号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和55年7月1日から適用する。
(経過措置)
2 適用日の前日から引き続き在職する職員の、適用日における職務の等級及びその受ける号給は、改正後の資格基準及び初任給基準等により決定される職務の等級及びその受ける号給(以下「新等級等」という。)にかかわらず、なお従前どおりとし、昭和58年10月31日までに新等級等となるよう調整を行うことができる。
3 適用日以後採用される職員の初任給は、改正後の初任給基準表による初任給にかかわらず、適用日から昭和58年10月31日までの間、町長が細則をもって別に定める。
附則(昭和58年3月31日規則第4号)
この規則は、昭和58年4月1日から施行する。
附則(昭和58年12月28日規則第14号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和58年12月1日から適用する。
附則(昭和59年5月7日規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和59年7月4日規則第5号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和59年4月1日から適用する。
附則(昭和59年10月23日規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和60年1月25日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和60年1月1日から適用する。
附則(昭和60年2月21日規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和61年3月22日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和62年1月19日規則第1号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和62年1月1日から適用する。
(経過措置)
2 昭和62年1月1日(以下「適用日」という。)の前日から引き続き在職する職員の適用日における職務の級は、改正後の級別標準資格表及び級別資格基準表により決定される職務の級(以下「新職務の級」という。)にかかわらず、なお従来どおりとし、昭和65年1月1日までに新職務の級となるよう調整を行うことができる。
附則(平成元年12月22日規則第15号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成2年12月25日規則第9号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第25条第3項第3号の改正規定は、平成3年1月1日から施行する。
2 この規則(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の一般職の職員の給与に関する条例施行規則の規定は、平成2年4月1日から適用する。
附則(平成3年12月27日規則第9号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、平成3年4月1日から適用する。ただし、第15条、第17条、第29条、第30条第2項及び第3項の改正規定は、平成4年1月1日から適用する。
(経過措置)
2 平成3年4月1日(以下「適用日」という。)の前日から引き続き在職する職員の適用日における職務の級は、改正後の級別標準資格表及び級別資格基準表により決定される職務の級(以下「新職務の級」という。)にかかわらず、なお従来どおりとし、平成9年4月1日までに新職務の級となるよう調整を行うことができる。
附則(平成4年4月24日規則第4号)
この規則は、公布の日から施行し、平成4年4月1日から適用する。
附則(平成5年3月31日規則第3号)
この規則は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成5年7月30日規則第19号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成6年3月16日規則第3号)
(施行期日等)
この規則は、公布の日から施行し、平成6年4月1日から適用する。
附則(平成6年4月1日規則第10号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成7年3月24日規則第4号)
この規則は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成7年3月31日規則第7号)
この規則は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成8年4月1日規則第1号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成9年4月1日規則第6号)
この規則は、平成9年4月1日から施行する。ただし、第30条第3項の改正規定は、平成8年1月1日から適用する。
附則(平成10年4月1日規則第13号)
この規則は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成11年3月31日規則第3号)
この規則は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成11年10月1日規則第10号)
この規則は、平成12年1月1日から施行する。
附則(平成12年6月29日規則第18号)
この規則は、平成12年7月1日から施行する。
附則(平成14年3月29日規則第21号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成15年4月1日規則第6号)
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成15年12月1日規則第17号)
この規則は、平成15年12月1日から施行する。
附則(平成16年3月31日規則第3号)
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成16年12月22日規則第23号)
この規則は、平成17年1月1日から施行する。
附則(平成17年3月1日規則第6号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成17年5月10日規則第15号)
この規則は、公布の日から施行し、平成17年4月1日から適用する。
附則(平成18年3月31日規則第12号)
(施行期日)
1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。
(切替日における昇格又は降格の特例)
2 平成18年4月1日(以下「切替日」という。)に昇格又は降格した職員については、当該昇格又は降格がないものとした場合にその者が切替日に受けることとなる号給を切替日の前日に受けていたものとみなしてこの規則による改正後の規則(以下「新規則」という。)第8条又は給与条例第8条の規定を適用する。
(平成19年1月1日までの間における昇給の号給数の特例)
3 平成19年1月1日までの間における昇給の号給数は新規則第12条の2の規定にかかわらず、次項に規定するその者の勤務成績に応じて定める基準となる号給数(同項において「基準号級数」という。)に相当する数に、切替日(切替日後に新たに職員となった者にあっては、新たに職員となった日)から平成18年12月31日までの期間の月数(1月未満の端数があるときは、これを1月とする。)を12月で除した数を乗じて得た額(1未満の端数があるときは、これを切り捨てた数)に相当する号給数とする。この場合において、次に掲げる職員は、昇給しない。
(1) この項の規定による号給数が零となる職員
(2) 給与条例第10条第3項の規定の適用を受ける職員で次項第3号に掲げる職員に該当するもの
(3) 次項第3号に掲げる職員(給与条例第10条第3項の規定の適用を受けるものを除く。)で町長が昇給させることが相当でないと認めるもの
(平成20年1月1日までの間における昇給の号給数の特例)
4 平成20年1月1日までの間における昇給の号給数は第12条の2の規定にかかわらず、次項に規定するその者の勤務成績に応じて定める基準となる号給数(同項において「基準号級数」という。)に相当する数に、切替日(切替日後に新たに職員となった者にあっては、新たに職員となった日)から平成19年12月31日までの期間の月数(1月未満の端数があるときは、これを1月とする。)を12月で除した数を乗じて得た額(1未満の端数があるときは、これを切り捨てた数)に相当する号給数とする。この場合において、次に掲げる職員は、昇給しない。
(1) この項の規定による号給数が零となる職員
(2) 条例第10条第3項の規定の適用を受ける職員で次項第3号に掲げる職員に該当するもの
(3) 次項第3号に掲げる職員(条例第10条第3項の規定の適用を受けるものを除く。)で町長が昇給させることが相当でないと認めるもの。
5 平成20年1月1日における職員の昇給の基準号級数は、第12条に規定する勤務成績の証明に基づき、当該職員が次の各号に掲げる職員のいずれに該当するかに応じ、当該各号に定める号給数とする。
(1) 勤務成績が特に良好である職員 8号給以上(条例第10条第3項の規定の適用を受ける職員にあっては、4号給以上)
(2) 勤務成績が良好である職員 4号給(条例第10条第3項の規定の適用を受ける職員にあっては、2号給)
(3) 勤務成績が良好であると認められない職員 3号給以下
6 次の各号に掲げる事由以外の事由によって切替日から平成19年12月31日までの期間(当該期間の中途において新たに職員となった職員であっては、新たに職員となった日から平成19年12月31日までの期間)の6分の1に相当する期間の日数を勤務していない職員又は切替日から平成19年12月31日までの間に、懲戒処分を受けた職員については、前項第3号に掲げる職員に該当するものとみなして、前2項の規定を適用する。
(1) 勤務時間条例第11条に規定する休暇のうち、年次休暇、公務上の負傷若しくは疾病若しくは通勤による負傷若しくは疾病に係る病気休暇及び特別休暇
(2) 分限条例第2条の規定による休職(同条第2号の規定による休職にあっては、当該休職に係る生死不明又は所在不明の原因である災害により、職員が公務上の災害若しくは通勤による災害を受けたと認められる場合に限る。)及び公務上の負傷若しくは疾病若しくは通勤による負傷若しくは疾病に係る休職
(3) 派遣職員の派遣
7 附則第4項の規定による昇給の号給数が、平成20年1月1日にその者が属する職務の級の最高の号給の号数から同日の前日にその者が受けていた号給の号数を減じて得た数に相当する号給数を超えることとなる職員の昇給の号給数は、同項の規定にかかわらず、当該相当する号給数とする。
8 附則第5項の規定により昇給区分を決定する職員の総数に占める同項第1号に掲げる昇給区分の割合は、100分の15に概ね合致していなければならない。
9 平成19年1月1日における職員の昇給の基準号級数は、規則第12条に規定する勤務成績の証明に基づき、当該職員が次の各号に掲げる職員のいずれに該当するかに応じ、当該各号に定める号給数とする。
(1) 勤務成績が特に良好である職員 8号給以上(給与条例第10条第3項の規定の適用を受ける職員にあっては、4号給以上)
(2) 勤務成績が良好である職員 4号給(給与条例第10条第3項の規定の適用を受ける職員にあっては、2号給)
(3) 勤務成績が良好であると認められない職員 3号給以下
10 次の各号に掲げる事由以外の事由によって切替日から平成18年12月31日までの期間(当該期間の中途において新たに職員となった職員であっては、新たに職員となった日から平成18年12月31日までの期間)の6分の1に相当する期間の日数を勤務していない職員又は切替日から平成18年12月31日までの間に、懲戒処分を受けた職員については、前項第3号に掲げる職員に該当するものとみなして、前2項の規定を適用する。
(1) 職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成8年岬町条例第3号)(以下「勤務時間条例」という。)第11条に規定する休暇のうち、年次休暇、公務上の負傷若しくは疾病若しくは通勤による負傷若しくは疾病に係る病気休暇及び特別休暇
(2) 職員の分限に関する条例(昭和63年条例第1号)(以下「分限条例」という。)第2条の規定による休職(同条第2号の規定による休職にあっては、当該休職に係る生死不明又は所在不明の原因である災害により、職員が公務上の災害若しくは通勤による災害を受けたと認められる場合に限る。)及び公務上の負傷若しくは疾病若しくは通勤による負傷若しくは疾病に係る休職
(3) 公益法人等への一般職の職員の派遣等に関する法律(平成12年法律第50号)第3条第2項に規定する派遣職員(以下「派遣職員」という。)の派遣
11 附則第3項の規定による昇給の号給数が、平成19年1月1日にその者が属する職務の級の最高の号給の号数から同日の前日にその者が受けていた号給の号数を減じて得た数に相当する号給数を超えることとなる職員の昇給の号給数は、同項の規定にかかわらず、当該相当する号給数とする。
12 附則第4項の規定により昇給区分を決定する職員の総数に占める同項第1号に掲げる昇給区分の割合は、100分の15に概ね合致していなければならない。
(給料の切替えに伴う経過措置)
13 切替日以降に新たに給料表の適用を受けることとなった職員について、任用の事情等を考慮して一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年岬町条例第5号)附則第5項の規定による給料を支給される職員との均衡上必要があると町長が認めるときは、当該職員には同項の規定に準じて給料を支給する。
附則(平成18年12月25日規則第26号)
この規則は、平成19年1月1日から施行する。
附則(平成19年12月25日規則第33号)
(施行期日)
この規則は、平成20年1月1日から施行する。
附則(平成21年3月30日規則第7号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月31日規則第7号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成22年4月1日規則第20号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成22年12月1日規則第21号)
この規則は、平成22年12月1日から施行する。
附則(平成23年2月25日規則第15号)
(施行期日)
1 この規則は、平成23年4月1日から施行する。
(時間外勤務手当に関する経過措置)
2 この規則による改正後の一般職の職員の給与に関する条例施行規則の規定は、平成23年4月以降の月にした勤務に係る時間外勤務手当について適用し、同年3月以前の月にした勤務に係る時間外勤務手当については、なお従前の例による。
附則(平成23年12月1日規則第16号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成24年4月1日規則第7号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成24年12月21日規則第18号)
この規則は、平成25年1月1日から施行する。
附則(平成27年3月31日規則第3号)
(施行期日)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
(平成30年3月31日までの間における地域手当の支給割合)
2 一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成27年条例第21号)附則第6項の規定により読み替えられた100分の6を超えない範囲内で規則で定める割合は、100分の4とする。
附則(平成27年7月1日規則第22号)
この規則は、平成27年7月1日から施行する。
附則(平成28年12月26日規則第18号)
この規則は、平成29年1月1日から施行する。
附則(平成29年4月1日規則第7号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年4月1日規則第11号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和2年4月1日規則第9号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年4月1日規則第7号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和4年10月1日規則第19号)
この規則は、令和4年10月1日から施行する。
附則(令和5年2月15日規則第4号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月31日規則第11号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和5年12月25日規則第19号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、令和5年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 この規則による改正後の一般職の職員の給与に関する条例施行規則(以下「改正後の規則」という。)の規定を適用する場合において、この規則の規定による改正前の一般職の職員の給与に基づいて支給された給与は、改正後の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。