○一般職の職員の特例一時金に関する規則

平成14年2月26日

規則第4号

(目的)

第1条 一般職の職員の給与に関する条例(昭和32年岬町条例第9号。以下「条例」という。)に基づき、職員に特例一時金が支給されている間、特例一時金に関し必要な事項を定める。

(特例一時金の支給を受ける職員)

第2条 条例附則第22項の規定により特例一時金の支給を受ける職員は、同項に規定する基準日(次条及び第3条第2項において「基準日」という。)に在職する職員のうち、次に掲げる職員以外の職員とする。

(1) 無給休職者(地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第28条第2項第1号の規定に該当して休職にされている職員のうち、給与の支給を受けていない職員をいう。)

(2) 停職者(法第29条第1項の規定により停職にされている職員をいう。)

(3) 非常勤職員(条例第27条の規定の適用を受ける職員をいう。)

(4) 専従休職者(法第55条の2第1項ただし書の許可を受けている職員をいう。)

(5) 無給派遣職員(公益法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律(平成12年法律第50号)第6条第1項の規定の適用を受ける職員)

(6) 育児休業職員(地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第2条により育児休業をしている職員。次条及び第4条において同じ。)のうち、基準期間(条例附則第23項第1号に定める期間をいう。次条において同じ。)の全期間が無給期間である職員(条例附則第24項ただし書に規定する職員をいう。)

(無給期間)

第3条 基準期間の各月のうち、前条各号(第6号を除く。)に掲げる職員若しくは育児休業職員として在職した期間、又は条例の適用を受ける職員として在職した期間以外の期間が月の初日から末日までの全期間(基準日の属する月については、基準日)にわたらない月については、無給期間(条例附則第23項第1号に規定する期間をいう。次条において同じ。)に含まれないものとする。

(無給期間がある職員等の特例一時金の額)

第4条 条例附則第23項第1号の規則で定める額は、313円に基準期間のうち無給期間に含まれない月の数を乗じて得た額とする。

2 条例附則第23項第2号の規則で定める額は、次に掲げる額とする。

(1) 基準日において条例第4条の2の規定の適用を受ける職員である者(次号に掲げる者を除く。) 3,756円(無給期間がある者については、前項の規定の例により算定した額)職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成8年岬町条例第3号)第2条第2項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た額を乗じて得た額

(特例一時金の支給日)

第5条 特例一時金の支給日は、3月15日とする。ただし、同日が日曜日に当たるときはその前々日とし、同月15日が土曜日に当たるときはその前日とする。

(施行期日)

この規則は、公布の日から施行し、平成13年4月1日から適用する。

一般職の職員の特例一時金に関する規則

平成14年2月26日 規則第4号

(平成14年2月26日施行)