○通勤手当支給規則

昭和33年12月13日

規則第4号

(総則)

第1条 一般職の職員の給与に関する条例(昭和32年岬町条例第9号。以下「条例」という。)第15条の2及び第30条の規定による通勤手当の支給については、法令又は条例に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

第2条 条例第15条の2及びこの規則に規定する「通勤」とは、職員が勤務のため、その者の住居と勤務公署との間を往復することをいう。

2 条例第15条の2に規定する場合の通勤距離は、職員の住居から勤務公署までに至る経路のうち、一般に利用し得る最短の経路の長さによるものとする。

(届出)

第3条 職員が、あらたに通勤手当の条項の要件を具備するに至った場合及び通勤手当の条項の職員が住所、通勤経路若しくは通勤方法を変更し、又は通勤のため負担する運賃等の額に変更のあった場合は、別記第1号様式により、通勤手当の条項の職員が住所の変更等により通勤手当の条項の職員でなくなった場合は、別記第2号様式により、任命権者に届け出なければならない。

(確認及び決定)

第4条 町長は、職員から前条の規定による届出があったときは、その届出に係る事実を通勤用定期乗車券(これに準ずるものを含む。以下「定期券」という。)の提示を求める等の方法により確認し、その者が条例第15条の2第1項の職員たる要件を具備するときは、その者に支給すべき通勤手当の額を決定し、又は改定しなければならない。

(支給範囲の特例)

第5条 条例第15条の2第1項第1号に規定する「交通機関等を利用しなければ通勤することが著しく困難である職員」は、身体障害のため歩行することが著しく困難な職員で、町長が、交通機関等を利用しなければ、通勤することが著しく困難であると認めるものとする。

(交通機関等に係る通勤手当の額の算出)

第6条 交通機関等に係る通勤手当の額は、運賃、時間、距離等の事情に照らし、最も経済的かつ合理的と認められる通常の通勤の経路及び方法により算出するものとする。

第7条 前条の通勤の経路又は方法は、往路と帰路を異にし、又は往路と帰路におけるそれぞれの通勤の方法を異にするものであってはならない。ただし、割り振られた正規の勤務時間が深夜に及ぶため、これにより難い場合等正当な事由がある場合は、この限りでない。

第8条 条例第15条の2第2項に規定する運賃等相当額(次項において「運賃等相当額」という。)は、次項に該当する場合を除くほか、次の各号に掲げる交通機関等の区分に応じ、当該各号に定める額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。

(1) 定期券を使用することが最も経済的かつ合理的であると認められる交通機関等 通用期間が支給単位期間(条例第15条の2第2項に規定する支給単位期間をいう。以下同じ。)である定期券の価格。ただし、地方公務員法第28条の5第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員で平均1か月当たりの通勤所要回数の少ないもの(以下「再任用短時間勤務職員」という。)について、この額が次号の場合による額を超えるときは、同号の場合による額とする

(2) 回数乗車券等を使用することが最も経済的かつ合理的であると認められる交通機関等 当該回数乗車券等の通勤21回分(再任用短時間勤務職員にあっては、平均1か月当たりの通勤所要回数分)の運賃等の額

2 前条ただし書に該当する場合の運賃等相当額は、往路及び帰路において利用するそれぞれの交通機関等について、前項各号に定める額との均衡を考慮し、それらの算出方法に準じて算出した額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。

(自動車等使用者の手当の支給額)

第8条の2 条例第15条の2第2項第2号に規定する額は、自動車等を使用する距離の区分に応じ、次に掲げる額とする。ただし、自動車以外の交通用具利用者で条例第15条の2第1項第1号及び第3号に掲げる職員に準ずる職員とみなす場合は、この限りでない。この場合において交通機関等とは、旅客乗合自動車とする。

(1) 片道5キロメートル未満のとき 2,000円

(2) 片道5キロメートル以上10キロメートル未満のとき 4,200円

(3) 片道10キロメートル以上15キロメートル未満のとき 7,100円

(4) 片道15キロメートル以上20キロメートル未満のとき 10,000円

(5) 片道20キロメートル以上25キロメートル未満のとき 12,900円

(6) 片道25キロメートル以上30キロメートル未満のとき 15,800円

(7) 片道30キロメートル以上35キロメートル未満のとき 18,700円

(8) 片道35キロメートル以上40キロメートル未満のとき 21,600円

(9) 片道40キロメートル以上45キロメートル未満のとき 24,400円

(10) 片道45キロメートル以上50キロメートル未満のとき 26,200円

(11) 片道50キロメートル以上55キロメートル未満のとき 28,000円

(12) 片道55キロメートル以上60キロメートル未満のとき 29,800円

(13) 片道60キロメートル以上のとき 31,600円

2 再任用短時間勤務職員のうち平均1か月当たりの通勤所要回数が10回に満たない職員にかかる条例第15条の2第2項第2号に規定する額は、前項及び第4項の規定にかかわらず、前項各号及び第4項各号に掲げる額に100分の50を乗じて得た額とする。

3 条例第15条の2第2項第2号に規定する通勤が不便であると認められるものは、自動車等の使用距離が片道10キロメートル以上である職員のうち次の各号の一に該当するものとする。

(1) 通勤のため利用しうる交通機関のない者

(2) 自動車等を使用しないで交通機関を利用して通勤するものとした場合において、住居若しくは勤務公署からその利用することとなる交通機関のもよりの駅(停留所等を含む。)までの距離が1.5キロメートル以上である者又はその利用することとなる交通機関の運行回数その他の事情が別に定める条件に該当する者

4 前項に掲げる職員に支給する額は、次の各号に掲げる額とする。

(1) 片道10キロメートル以上片道15キロメートル未満のとき 10,000円

(2) 片道15キロメートル以上のとき 12,900円

(併用者の区分及び支給額)

第8条の3 条例第15条の2第2項第3号に規定する同条第1項第3号に掲げる職員の区分及びこれに対応する同条第2項第3号に規定する通勤手当の額は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 条例第15条の2第1項第3号に掲げる職員(交通機関等を利用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって、その利用する交通機関等が通常徒歩によることを例とする距離内においてのみ利用しているものであるものを除く。)のうち、自動車等の使用距離が片道2キロメートル以上である職員及び自動車等の使用距離が片道2キロメートル未満であるが自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員 同条第2項第1号及び第2号に定める額(同項第1号に規定する1か月当たりの運賃等相当額(以下「1か月当たりの運賃等相当額」という。)及び同項第2号に定める額の合計額が55,000円を超えるときは、その者の通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間につき、55,000円に当該支給単位期間の月数を乗じて得た額)

(2) 条例第15条の2第1項第3号に掲げる職員のうち、1か月当たりの運賃等相当額(2以上の交通機関等を利用するものとして通勤手当を支給される場合にあっては、その合計額。以下「1か月当たりの運賃等相当額等」という。)同条第2項第2号に定める額以上である職員(前号に掲げる職員を除く。) 同項第1号に定める額

(3) 条例第15条の2第1項第3号に掲げる職員のうち、1か月当たりの運賃等相当額等が同条第2項第2号に定める額未満である職員(第1号に掲げる職員を除く。) 同項第2号に定める額

(交通の用具)

第9条 条例第15条の2第1項第2号に規定する交通の用具は、次の各号に掲げるものとする。ただし、国又は地方公共団体の所有に属するものを除く。

(1) 自動車、原動機付自転車その他の原動機付の交通用具

(2) 自転車(原動機付のものを除く。)

(支給日等)

第9条の2 通勤手当は、支給単位期間(第3項各号に掲げる通勤手当に係るものを除く。)又は当該各号に定める期間(以下この条及び第11条において「支給単位期間等」という。)に係る最初の月の条例第11条に規定する給料の支給日(以下この条において「支給日」という。)に支給する。ただし、支給日までに第3条の規定による届出に係る事実が確認できない等のため、支給日に支給することができないときは、支給日後に支給することができる。

2 支給単位期間等に係る通勤手当の支給日前において離職し、又は死亡した職員には、当該通勤手当をその際に支給する。

3 条例第15条の2第3項の規則で定める通勤手当は、次の各号に掲げる通勤手当とし、同項の規則で定める期間は、当該通勤手当の区分に応じ、当該各号に定める期間とする。

(1) 職員が2以上の交通機関等を利用するものとして条例第15条の2第2項第1号に定める額の通勤手当を支給される場合(次号に該当する場合を除く。)において、1か月当たりの運賃等相当額等が55,000円を超えるときにおける当該通勤手当 その者の当該通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間

(2) 職員が条例第15条の2第2項第1号及び第2号に定める額の通勤手当を支給される場合において、1か月当たりの運賃等相当額及び同号に定める額の合計額が55,000円を超えるときにおける当該通勤手当 その者の当該通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間

(支給の始期及び終期)

第10条 通勤手当の支給は、職員に新たに条例第15条の2第1項の職員たる要件が具備されるに至った場合においてはその日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、通勤手当を支給されている職員が離職し、又は死亡した場合においては、それぞれその者が離職し、又は死亡した日、通勤手当を支給されている職員が同項の職員たる要件を欠くに至った場合においてはその事実の生じた日の属する月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月の前日)をもって終る。ただし、通勤手当の支給の開始については、第3条の規定による届出が、これに係る事実の生じた日から、15日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。

2 通勤手当は、これを受けている職員にその額を変更すべき事実が生ずるに至った場合においては、その事実の生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から支給額を改定する。前項ただし書の規定は、通勤手当の額を増額して改定する場合における支給額の改定について準用する。

(返納の事由及び額等)

第10条の2 条例第15条の2第4項の規則で定める事由は、通勤手当(1か月の支給単位期間に係るものを除く。)を支給される職員について生じた次の各号のいずれかに掲げる事由とする。

(1) 離職し、若しくは死亡した場合又は条例第15条の2第1項の職員たる要件を欠くにいたった場合

(2) 通勤経路若しくは通勤方法を変更し、又は通勤のため負担する運賃等の額に変更があったことにより、通勤手当の額が改定される場合

(3) 月の中途において地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第28条第2項の規定により休職にされ、法第55条の2第1項ただし書に規定する許可を受け、公益法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律(平成12年法律第50号)第2条第1項の規定により派遣され、地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第2条の規定により育児休業をし、交流派遣され、又は法第29条の規定により停職にされた場合であって、これらの期間が2以上の月にわたることとなるとき。

(4) 出張、休暇、欠勤その他の事由により、月の初日から末日までの期間の全日数にわたって通勤しないこととなる場合

2 交通機関等に係る通勤手当に係る条例第15条の2第4項の規則で定める額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 1か月当たりの運賃等相当額等(第8条の3第1項に掲げる職員にあっては、1か月当たりの運賃等相当額及び条例第15条の2第2項第2号に定める額の合計額。以下この項において同じ。)が55,000円以下であった場合 前項第2号に掲げる事由が生じた場合にあっては当該事由に係る交通機関等(同号の改定後に1か月当たりの運賃等相当額等が55,000円を超えることとなるときは、その者の利用するすべての交通機関等)同項第1号第3号又は第4号に掲げる事由が生じた場合にあってはその者の利用するすべての交通機関等につき、使用されるべき通用期間の定期券の運賃等の払戻しを、町長の定める月(以下この条において「事由発生月」という。)の末日にしたものとして得られる額(次号において「払戻金相当額」という。)

(2) 1か月当たりの運賃等相当額等が55,000円を超えていた場合 次に掲げる区分に応じ、それぞれ次に定める額

 に掲げる場合以外の場合 55,000円に事由発生月の翌月から支給単位期間に係る最後の月までの月数を乗じて得た額又は前項各号に掲げる事由に係る交通機関等についての払戻金相当額のいずれか低い額(事由発生月が支給単位期間に係る最後の月である場合にあっては、0)

 第9条の2第3項に掲げる通勤手当を支給されている場合 55,000円に事由発生月の翌月から同項に定める期間に係る最後の月までの月数を乗じて得た額又はその者の利用するすべての交通機関等についての払戻金相当額及び町長の定める額のいずれか低い額(事由発生月が当該期間に係る最後の月である場合にあっては、0)

(通勤手当の追加支給)

第10条の3 前条第1項第2号により通勤手当が改定された場合は、通勤手当の額を変更することとなった日の前日の属する支給単位期間につき、異動事由が生じたことにより新たに通勤に要するものとして町長が定めるところにより算出した額を支給するものとする。

(支給単位期間)

第10条の4 条例第15条の2第5項に規定する規則で定める期間は、町長が定める日以降6か月の期間とする。ただし、これにより難い場合の支給単位期間は、町長が定める。

(支給できない場合)

第11条 条例第15条の2第1項の職員が出張、休暇、欠勤その他の事由により、支給単位期間等に係る最初の月の初日から末日までの期間の全日数にわたって通勤しないこととなるときは、当該支給単位期間等に係る通勤手当は、支給することができない。

(事後の確認)

第12条 町長は、現に通勤手当の支給を受けている職員について、その者が条例第15条の2第1項の職員たる要件を具備するかどうか及び通勤手当の額が適正であるかどうかを、当該職員に定期券等の提示を求め、又は通勤の実情を実地に調査する等の方法により、随時確認するものとする。

(雑則)

第13条 この規則に定めるもののほか、通勤手当に関し必要な事項は、町長が定める。

(施行期日)

この規則は、公布の日から施行し、昭和33年4月1日から適用する。

(昭和53年7月31日規則第5号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和53年4月1日から適用する。

(昭和60年5月30日規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和61年3月22日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成5年7月30日規則第19号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成7年3月24日規則第5号)

この規則は、平成7年4月1日から施行する。

(平成13年4月1日規則第11号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成16年3月31日規則第2号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成16年12月22日規則第24号)

この規則は、平成17年1月1日から施行する。

(平成26年12月26日規則第16号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の通勤手当支給規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は平成26年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の通勤手当支給規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

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通勤手当支給規則

昭和33年12月13日 規則第4号

(平成26年12月26日施行)

体系情報
第5編 与/第3章 諸手当
沿革情報
昭和33年12月13日 規則第4号
昭和53年7月31日 規則第5号
昭和60年5月30日 規則第8号
昭和61年3月22日 規則第2号
平成5年7月30日 規則第19号
平成7年3月24日 規則第5号
平成13年4月1日 規則第11号
平成16年3月31日 規則第2号
平成16年12月22日 規則第24号
平成26年12月26日 規則第16号