○職員の特殊勤務手当に関する条例

平成13年3月23日

条例第4号

(目的)

第1条 この条例は、一般職の職員の給与に関する条例(昭和32年岬町条例第9号)第26条の規定に基づき、職員の特殊勤務手当に関する事項を定めることを目的とする。

(手当の種類)

第2条 特殊勤務手当の種類は、次のとおりとする。

(1) 感染症防疫作業手当

(2) 行旅病人等収容護送作業手当

(3) し尿塵芥処理作業手当

(4) 危険物取扱手当

(支給する職員の範囲及び支給額)

第3条 感染症防疫作業手当は、次の各号に掲げる作業に従事した職員に対し、1日につき500円を支給する。

(1) 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号。以下「法」という。)第6条に規定する感染症(以下「感染症」という。)の患者又は感染症にかかっている疑いのある者の救護作業

(2) 感染症の病原体の付着した物件又は付着の疑いのある物件の処理作業

(3) 法第27条第2項、第28条第2項第29条第2項の規定により町が行う消毒又はねずみ族、昆虫等の駆除に係る作業(法第50条第1項の規定により実施される場合を含む。)に係る作業

(4) 前各号に掲げるもののほかこれらに相当すると町長が認める作業

2 行旅病人等収容護送作業手当は、行旅病人及行旅死亡人取扱法(明治32年法律第93号)第1条に規定する行旅病人又は行旅死亡人の収容護送作業に従事した職員に対し、1回につき1,000円を支給する。

3 し尿塵芥処理作業手当は、し尿又は塵芥を処理する施設において施設の管理若しくはし尿又は塵芥の処理作業に従事した職員に対し、1日につき300円を支給する。

4 危険物取扱手当は、毒物及び劇物取締法(昭和25年法律第303号)第2条に規定する毒物又は劇物その他これらに類すると町長が認める危険物を取り扱う作業に従事した職員に対し、1日につき300円を支給する。

(支給方法)

第4条 特殊勤務手当は、その月分を翌月の給料の支給日に支給する。

(委任)

第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(一般職の職員の給与に関する条例の一部改正)

2 一般職の職員の給与に関する条例(昭和32年岬町条例第9号)の一部を次のように改正する。

第26条を次のように改める。

(特殊勤務手当)

第26条 特殊勤務手当は、著しく危険、不快、不健康又は困難な勤務その他の著しく特殊な勤務で、給与上特別の考慮を必要とし、かつ、その特殊性を給料で考慮することが適当でないと認められるものに従事する職員に対して支給する。

2 特殊勤務手当の種類、支給する職員の範囲、支給額その他特殊勤務手当の支給に関し必要な事項は、別に条例で定める。

(平成19年12月21日条例第34号)

この条例は、平成20年1月1日から施行する。

(平成20年3月25日条例第8号)

(施行期日)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

職員の特殊勤務手当に関する条例

平成13年3月23日 条例第4号

(平成20年4月1日施行)