○岬町特別会計条例
昭和39年3月31日
条例第20号
(1) 岬町国民健康保険特別会計 国民健康保険事業
(2) 岬町財産区特別会計 財産区管理事業
(3) 岬町介護保険特別会計 介護保険事業
(4) 岬町後期高齢者医療特別会計 後期高齢者医療事業
(歳入及び歳出)
第2条 前条に規定する会計においては、事業収入、一般会計繰入金、借入金及び諸収入をもってその歳入とし、事業費、借入金の償還金及び利子、一時借入金の利子その他の諸支出をもってその歳出とする。
(弾力条項の適用)
第3条 第1条に規定する会計においては、法第218条第4項の規定により弾力条項を適用することができるものとする。
附則
この条例は、昭和39年4月1日から施行する。
附則(昭和45年10月9日条例第11号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和47年3月25日条例第5号)
この条例は、昭和47年4月1日から施行する。
附則(昭和55年3月29日条例第10号)
この条例は、昭和55年4月1日から施行する。
附則(昭和56年7月30日条例第10号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和58年1月31日条例第5号)
この条例は、昭和58年2月1日から施行する。
附則(昭和63年3月11日条例第4号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成4年12月22日条例第29号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成5年3月18日条例第6号)
この条例は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成12年3月22日条例第6号)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成17年3月25日条例第10号)
この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成18年3月24日条例第7号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月25日条例第9号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月25日条例第3号)
この条例は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月24日条例第7号)
この条例は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月27日条例第6号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月27日条例第5号)
この条例は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月29日条例第3号抄)
(施行期日)
1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。