○岬町基金条例

平成4年3月17日

条例第6号

(設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第241条第1項の規定に基づき、他の条例で設置するもののほか、次の表の左欄に掲げる基金(以下「基金」という。)を、それぞれ同表の右欄に掲げる目的のために設置する。

基金の名称

設置の目的

財政調整基金

財政の健全な運営に資するため資金を積み立てること。

土地開発基金

公用若しくは公共用に供する土地又は公共の利益のために取得する必要のある土地をあらかじめ取得するため資金を運用すること。

福祉金基金

福祉金の給付を行うため資金を積み立てること。

減債基金

町公債の償還財源に充て、及び財政の健全な運営に資するため資金を積み立てること。

公共施設整備基金

公共施設の整備及び公共施設の適切な維持管理に必要な資金を積み立てること。

介護給付費準備基金

介護保険事業の中期財政運営の円滑化、その他緊急やむを得ない財政需要に充てるため、介護給付等の剰余金を積み立てること。

多奈川地区多目的公園管理基金

多奈川地区多目的公園の整備、維持管理及び運営に必要な資金を積み立てること。

海釣り公園管理基金

海釣り公園の維持管理、運営に必要な資金を積み立てること。

森林経営管理基金

森林経営管理に必要な資金を積み立てること。

(積立て)

第2条 基金として積み立てる額は、一般会計(介護給付費準備基金については介護保険特別会計)歳入歳出予算(以下「予算」という。)で定める額とする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金、有価証券の購入その他最も確実かつ有利な方法により管理しなければならない。

(運用収益の処理)

第4条 基金から生じる収益は、予算に計上し、それぞれの基金に編入する。

(繰替運用)

第5条 町長は、財政上必要と認めるときは、確実な繰り戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(処分)

第6条 町長は、第1条に定める目的の財源に充てる場合に限り、その全部又は一部を処分することができる。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理及び処分に関し必要な事項は、町長が定める。

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例の施行の際、改正前の岬町基金条例に規定する宅地開発基金に属していた現金は、この条例に規定する公共施設整備基金に属する現金とする。

(平成12年3月22日条例第7号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成13年3月23日条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際、改正前の岬町基金条例に規定する同和更生資金貸付基金に属していた現金及び貸付金は、岬町一般会計に属する現金及び貸付金とする。

(平成16年3月29日条例第7号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成18年12月15日条例第40号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成19年9月26日条例第23号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成27年3月26日条例第8号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和元年9月27日条例第8号)

この条例は、公布の日から施行する。

岬町基金条例

平成4年3月17日 条例第6号

(令和元年9月27日施行)

体系情報
第6編 務/第2章 契約・財産
沿革情報
平成4年3月17日 条例第6号
平成12年3月22日 条例第7号
平成13年3月23日 条例第9号
平成16年3月29日 条例第7号
平成18年12月15日 条例第40号
平成19年9月26日 条例第23号
平成27年3月26日 条例第8号
令和元年9月27日 条例第8号