○岬町国民健康保険事業財政基盤安定基金条例

平成4年12月22日

条例第31号

(設置)

第1条 岬町国民健康保険事業における療養給付費及び高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)に基づく後期高齢者支援金等のやむを得ない財政需要並びに保健施設費等に充てるため、岬町国民健康保険事業財政基盤安定基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立)

第2条 基金として積み立てる額は、当該年度の予算に定める額とする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、国民健康保険特別会計歳入歳出予算に計上して、この基金に編入するものとする。

(繰替運用)

第5条 町長は、財政上必要と認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(処分)

第6条 町長は、第1条に定める療養給付費、後期高齢者支援金等及び保健施設費等の財源に充てる場合に限り、基金の全部又は一部を処分することができる。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成20年3月25日条例第13号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成20年4月1日から施行する。

岬町国民健康保険事業財政基盤安定基金条例

平成4年12月22日 条例第31号

(平成20年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第2章 契約・財産
沿革情報
平成4年12月22日 条例第31号
平成20年3月25日 条例第13号