○岬町税条例施行規則
平成5年3月31日
規則第11号
岬町税条例施行規則(昭和47年岬町規則第2号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 岬町税条例(昭和51年岬町条例第19号。以下「条例」という。)に基づく町税の賦課徴収に関する手続等は、法令その他特別の定めがあるもののほか、この規則の定めるところによる。
(徴税吏員)
第2条 特に辞令を交付する者のほか、町税の賦課徴収についての事務に従事する職員のうち、財政改革部税務課の職員として発令された吏員である者は、辞令の交付を行わずにその所属する間、徴税吏員に任命されたものとする。
(固定資産評価補助員)
第3条 固定資産評価員の職務を補助させるため、固定資産評価補助員を置く。
2 特に辞令を交付する者のほか、町税の固定資産の評価についての事務に従事する職員で、財政改革部税務課の職員として発令された職員は、辞令の交付を行わずにその所属する間、固定資産評価補助員に任命されたものとする。
(身分証明証票の携帯等)
第4条 徴税吏員は、町税の賦課徴収に関する調査を行う場合、徴収金の滞納処分のための財産の調査を行う場合又は町税に関する犯則事件の調査を行う場合においては、その身分を証明する証票を携帯し、関係人の請求があったときは、これを呈示しなければならない。
2 固定資産評価補助員は、固定資産の評価に関する調査のため固定資産又はその所有者に対し検査又は質問を行う場合においては、その身分を証明する証票を携帯し、関係人の請求があったときは、これを呈示しなければならない。
(申告、申請及び届出等の方法)
第5条 申告、申請及び届出等は、文書をもってしなければならない。ただし、町長において支障がないと認めるものについては、口頭をもってすることができる。
(納税証明書の交付請求等)
第6条 地方税法(昭和25年法律第226号。以下「法」という。)第20条の10に規定する証明書の交付を受けようとする者は、納税証明交付申請書を町長に提出しなければならない。
2 前項の納税義務者は、納税管理人を変更したときその他申告した事項に異動が生じたときは、納税管理人異動申告書を町長に提出しなければならない。
(徴収金の払込方法)
第8条 納税者又は特別徴収義務者が徴収金を納付又は納入する場合においては、徴収金の納税通知書又は納付書(郵便振替払込書を含む。)若しくは納入書を添付して岬町指定金融機関、岬町収納代理金融機関又は郵便局(以下「収納機関」という。)に払い込み、徴収金の領収証書又は郵便振替払込金受領書の交付を受けなければならない。
2 前項の者がその納付又は納入すべき徴収金を収納機関に払い込まないで出納員に納付又は納入したときは、領収証書の交付を受けなければならない。
3 前2項の場合においては、領収証書又は郵便振替払込金受領書に収納機関の領収日付印又は出納員の印が押されている場合に限り、納税者又は特別徴収義務者の納付又は納入があったものとみなす。ただし、証券による納付又は納入の場合にあっては、その証券金額の支払があるまではこの限りでない。
(納付又は納入の委託ができる有価証券)
第9条 法第16条の2第1項の規定に基づき、町長が定める有価証券は、次の各号に掲げるものとする。
(1) 額面金額が納付又は納入すべき金額を超えない小切手
(2) 受取人が収入役で、支払場所が大阪府内の手形交換所に加入している金融機関又は当該金融機関に手形交換を委託している金融機関となっているもので、提示期間内に支払のための提示ができる約束手形及び為替手形で額面金額が納付又は納入すべき金額を超えないもの
(予納申出の手続)
第10条 法第17条の3第1項に規定する徴収金として予納を申し出ようとする者は、その旨を記載した文書を町長に提出しなければならない。
(口座振替に係る納付書送付の依頼の手続)
第11条 口座振替の方法により個人の町民税、固定資産税又は軽自動車税を納付しようとする者は、口座振替納付書送付依頼書を町長に提出しなければならない。
第12条及び第13条 削除
(徴収猶予した徴収金又は保全差押に係る差押財産の解除の申請等)
第14条 法第15条の2の3第2項の規定により差押財産の解除を受けようとする者は、差押財産解除申請書を町長に提出しなければならない。
2 法第16条の4第4項第1号(同条第12項において準用する場合を含む。)の規定により差押財産の解除を受けようとする者は、財産保全差押解除請求書を町長に提出しなければならない。
第15条 削除
(担保の解除通知)
第16条 町長は、法第16条第1項の規定により徴した担保を解除するときは、担保解除通知書によりその旨を当該担保の提供者に通知しなければならない。
(延滞金の減免)
第17条 町長は、町税の延滞金について法令に定めるもののほか、次の各号に該当する者のうち必要があると認めるものに対し、町税の延滞金を減免することができる。
(1) 生計を同じくする者の死亡又は傷病により生活が困難となった者
(2) 生計を同じくする者の失業又は休廃業により生活が困難となった者
(3) 災害(法第313条第10項に規定する災害をいう。以下同じ。)による資産(施行令第7条の13の2各号に定める資産を除く。以下同じ。)に損害(保険金、損害補償金その他これらに類するものにより補てんされるべき部分を除く。以下同じ。)を受けたことにより納付の資力を失った者
(4) 前各号に類する者のほか特に町長が必要と認める者
2 前項の規定に基づき、町税の延滞金の減免を受けようとする者は、町税の延滞金減免申請書にその理由を証明する書類を添付して町長に申請しなければならない。
(町民税の減免)
第18条 条例第51条第1項各号に掲げる者に対する町民税の減免については、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める割合とする。
(1) 第1号の者 生活扶助を受けるにいたった日以後の納期分に係る町民税均等割及び所得割の全部
(2) 第2号の者
ア 失業者(雇用保険法(昭和49年法律第116号)第10条第1項に規定する失業等給付の受給資格を有する者及びこれに準ずる者をいう。)で、当該年中の合計所得金額の見込額が前年の給与所得金額の10分の7以下に減少し、かつ、その者の前年の合計所得金額(法第314条の2第2項に規定する基礎控除額に相当する額を控除した後の金額とする。なお、その者に同条第1項に規定する配偶者控除額、配偶者特別控除額又は扶養控除額がある場合は、当該金額からそれぞれその金額を控除した後の金額とする。以下本号及び第4号において同じ。)が2,800,000円以下の者 前年の合計所得金額に応じ町長が定める割合
イ 事業所得者で、その者の当該年中の合計所得金額の見込額が前年の事業所得金額の10分の7以下に減少し、かつ、その者の前年の合計所得金額が2,800,000円以下の者 前年の合計所得金額に応じ町長が定める割合
(3) 第3号の者 所得税法(昭和40年法律第33号)第2条第1項第32号に規定する者 所得割の10割以下で町長が定める割合
(4) 第4号の者 納税義務者が死亡したため当該納税義務を承継すべき相続人で税額の納付が困難であると認める者 次に掲げる区分に応じ、それぞれ次に掲げる割合を減免
ア 相続すべき財産のない者 免除
イ 被相続人の前年の合計所得金額が3,900,000円以下の者 前年の合計所得金額に応じ町長が定める割合
2 前項の場合において、一の納税義務者が2以上の減免事項に該当するときは、減免割合の大きいものを適用するものとする。
(町民税の減免申請)
第19条 条例第51条の規定により町民税の減免を受けようとする者は、町民税・府民税減免申請書にその理由を証明する書類を添付して町長に提出しなければならない。
(固定資産税の減免)
第20条 条例第71条第1項各号に掲げる者に対する固定資産税の減免については、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める割合とする。
(1) 第1号の者
ア 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による生活扶助を受けている者の所有する固定資産 全部
イ ア以外の者の所有する固定資産 町長が定める割合
(2) 第2号の固定資産 全部
(3) 第3号の者 災害による被災者に対する町税の減免に関する条例(昭和36年岬町条例第13号)に定める割合
(4) 第4号の固定資産 町長が定める割合
2 前項の場合において、一の納税義務者が2以上の減免事項に該当するときは、減免割合の大きいものを適用するものとする。
(固定資産税の減免申請)
第21条 条例第71条の規定により固定資産税の減免を受けようとする者(条例第71条第1項第2号に規定する公益のために直接専用する固定資産に限り、当該固定資産を直接専用する者を含む。)は、固定資産税減免申請書にその理由を証明する書類を添付して町長に提出しなければならない。
(身体障害者等に対する軽自動車税の減免)
第22条 条例第90条第1項第1号の規定の適用を受ける身体障害者等の障害の程度及び減免適用範囲は別表1及び別表2に定めるところによる。
(過誤納に係る徴収金の還付通知等)
第23条 町長は、納税者又は特別徴収義務者の過納又は誤納に係る徴収金を還付し、又は充当する場合においては、過誤納金還付通知書又は過誤納金充当通知書によりその旨を当該納税者又は特別徴収義務者に通知するものとする。
2 納税者又は特別徴収義務者は、前項の過誤納金還付通知書を受領した場合においては、過誤納金還付請求書を町長に提出しなければならない。
(還付すべき町民税の中間納付額の充当通知)
第24条 町長は、施行令第48条の12の規定により還付すべき町民税の中間納付額又は中間納付額に係る延滞金を未納の徴収金に充当する場合においては、その旨を当該納税者に通知するものとする。
(同一の納税義務者について特別徴収義務者が2以上ある場合の徴収方法)
第25条 条例第45条第2項の規定により同一の納税義務者について特別徴収義務者が2以上ある場合は、そのうちの1の特別徴収義務者に特別徴収税額の全部を徴収させるものとする。ただし、その全部を1の特別徴収義務者から徴収させることが困難と認められるときは、各特別徴収義務者が当該年中にそれぞれ支払うべき給与の額にあん分してこれらの者に徴収させるものとする。
(固定資産課税台帳の縦覧)
第26条 法第415条第2項及び第419条第4項の規定による固定資産課税台帳の縦覧の場所及び縦覧期間の公示は、公告式条例(昭和30年岬町条例第2号)第2条に規定する掲示板に掲示して行う。
(固定資産の評価に関して必要な資料の整備)
第27条 条例第73条に規定する固定資産の評価に関する必要な資料については、当分の間、従来から備えている台帳、地籍図等を利用し、逐次これを改善し、整備しなければならない。
(固定資産の非課税申告)
第28条 法第348条第2項本文の規定の適用を受けようとする者は、固定資産非課税適用申告書に、その証拠となる書類を添付して町長に提出しなければならない。
2 法第348条第2項各号の固定資産として法第348条第2項本文の規定の適用を受ける固定資産については、当該各号に掲げる用途に供しないこととなった場合又は無料で使用させた固定資産を有料で使用させることとなった場合においては、当該固定資産の所有者は、固定資産非課税取消申告書を直ちに町長に提出しなければならない。
(文書の様式)
第29条 申告書、納税通知書その他町税の賦課徴収に必要な諸票の様式は、別表3に定めるところによる。
(委任)
第30条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行前になした又はなすべきであった申告、届出その他の手続又は命令、処分その他の行為は、この規則の規定にかかわらず、なお従前の例による。
3 この規則に規定する町民税、固定資産税及び軽自動車税の減免に関する規定は、平成5年度分から適用し、平成4年度分までの町民税、固定資産税及び軽自動車税の減免については、なお従前の例による。
4 この規則の施行の際、現に作成されている帳票及び標識のうち町長が特に必要があると認めるものについては、この規則にかかわらず、当分の間、そのまま使用することができる。
附則(平成10年4月1日規則第12号)
この規則は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成11年3月31日規則第5号)
この規則は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成12年3月31日規則第7号)
(施行期日)
第1条 この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成14年3月29日規則第8号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成14年3月31日規則第14号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月14日規則第2号)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。ただし、第2条及び第3条第2項の改正規定については、公布の日から施行し、改正後の岬町税条例施行規則第2条及び第3条第2項の規定は、平成23年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 この規則の施行前になした又はなすべきであった申告、届出その他の手続又は処分その他の行為は、この規則の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則(令和5年1月13日規則第1号)
この規則は、令和5年4月1日に施行する。
別表1(第22条関係)
軽自動車税が減免される身体障害者等の障害の程度
障害の区分 | 障害の級別及び程度 | |||
重度の障害 | 軽度の障害 | |||
下肢不自由 | 身体障害者 | 級 | 1~3 | 4~6 |
戦傷病者 | 項症 | 特別~3 | 4~6 | |
款症 | ― | 1~3 | ||
体幹不自由 | 身体障害者 | 級 | 1~3 | 5 |
戦傷病者 | 項症 | 特別~4 | 5・6 | |
款症 | ― | 1~3 | ||
上肢不自由 | 身体障害者 | 級 | 1~3 | 4~6 |
戦傷病者 | 項症 | 特別~6 | ― | |
款症 | ― | 1・2 | ||
脳原性運動機能障害 | 身体障害者 | 級 | 1~4 | 5・6 |
戦傷病者 | 項症 | ― | ― | |
視覚障害 | 身体障害者 | 級 | 1~4 | 5・6 |
戦傷病者 | 項症 | 特別~6 | ― | |
款症 | ― | 1~3 | ||
聴覚障害 | 身体障害者 | 級 | 2~4 | 6 |
戦傷病者 | 項症 | 特別~4 | 5・6 | |
款症 | ― | 1 | ||
平衡機能障害 | 身体障害者 | 級 | 3 | 5 |
戦傷病者 | 項症 | 特別~4 | 5・6 | |
心臓、腎臓、呼吸器、膀胱、直腸、小腸又はHIV感染による免疫の機能の障害 | 身体障害者 | 級 | 1~3 | 4 |
戦傷病者 | 項症 | 特別~3 | 4~6 | |
音声、言語又は咀嚼機能の障害 | 身体障害者 | 級 | 3・4 | ― |
戦傷病者 | 項症 | 特別~5 | ― | |
精神に障害を有する者 | 知的障害者 | 厚生労働大臣の定めるところにより交付された療育手帳を受けている者 | ||
精神障害者 | 精神障害者保健福祉手帳(通院医療費の公費負担番号が記載されているものに限る。)の交付を受けている者のうち精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令(昭和25年政令第155号)第6条第3項に定める1級の障害を有する者 |
(備考) 身体障害者の障害の級別は、身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号に定める障害の級別に該当する障害をいい、戦傷病者の障害の項症又は款症(障害の程度又は傷病の程度)は、恩給法(大正12年法律第48号)別表第1号表の2又は第1号表の3に定める障害の項症又は款症別に該当する障害をいう。
別表2(第22条関係)
身体障害者等に係る軽自動車税の減免適用範囲
所有者・運転者の形態 | 身体障害者等の形態 | |||
所有者 | 運転者 | 年齢18歳未満の身体障害者 知的障害者 精神障害者 | 年齢18歳以上の重度の身体障害者 重度の戦傷病者 | 年齢18歳以上の軽度の身体障害者 軽度の戦傷病者 |
身体障害者等 | 身体障害者等 | ○ | ○ | ○ |
生計を一にする者 | ○ | ○ |
| |
常時介護をす者 | ○ | ○ |
| |
生計を一にする者 | 身体障害者等 | ○ | ○ |
|
生計を一にする者 | ○ | ○ |
|
別表3(第29条関係)
種類 | 様式番号 |
徴税吏員証 | |
固定資産評価補助員証 | |
納税証明交付申請書 | |
納税証明書 | 様式第4号その1 |
納税証明書(継続検査用) | 様式第4号その2 |
相続人代表者指定届 | |
相続人代表者指定通知書 | |
災害等による期限の延長申請書 | |
災害等による期限の延長許可・不許可書 | |
第2次納税義務者の納付(納入)通知書 | |
第2次納税義務者の納付(納入)催告書 | |
納期限変更告知書 | |
地方税法第14条の16の規定による徴収通知書 | |
地方税法第14条の16の規定による交付要求書 | 様式第13号その1 |
地方税法第14条の16の規定による交付要求通知書 | 様式第13号その2 |
督促状 | |
納税管理人申告書 | 様式第15号その1 |
納税管理人異動申告書 | 様式第15号その2 |
納付(納入)書 | |
法人等設立・開設届 | |
法人町民税異動届 | |
町・府民税申告書 | |
町・府民税給与所得者・公的年金等受給者用雑損控除申告書 | |
町・府民税給与所得者・公的年金等受給者用繰越控除申告書 | |
町・府民税納税通知書(普通徴収) | |
町・府民税納税通知書(納税組合用) | |
町・府民税普通徴収納付書 | |
前納報奨金支払通知書 | 様式第25号その1 |
前納報奨金請求書 | 様式第25号その2 |
給与支払報告書(総括表) | 様式第26号その1 |
給与支払報告書(個人明細書) | 様式第26号その2 |
町・府民税特別徴収義務者の指定及び税額の通知書(義務者用) | |
町・府民税特別徴収税額通知書(納税者用) | |
町・府民税特別徴収納入書 | |
特別徴収税額の納期の特例申請書 | |
特別徴収税額の納期の特例承認・取消・却下通知書 | |
普通徴収への切替通知書 | |
普通徴収税額決定及び変更通知書(現年度分用) | |
町・府民税更正決定通知書(過年度分用) | |
特別徴収税額変更通知書(義務者用) | |
特別徴収賦課決定及び変更通知書(義務者用) | 様式第36号その1 |
特別徴収賦課決定及び変更通知書(納税者用) | 様式第36号その2 |
給与支払報告・特別徴収に係る給与所得者異動届出書 | |
転勤などによる特別徴収通知書(義務者用) | 様式第38号その1 |
転勤などによる特別徴収通知書(納税者用) | 様式第38号その2 |
法人町民税申告書 | |
法人町民税更正決定通知書 | |
法人町民税納付書 | |
退職所得の納入申告書 | |
町・府民税退職所得申告書 | |
区分所有に係る家屋の固定資産税額の按分割合の補正方法に関する申出書 | |
共用土地に係る固定資産税額の按分申出書 | |
償却資産申告書 | |
固定資産の価格の決定(修正)通知書 | 様式第47号その1 |
償却資産の価格の決定(修正)通知書 | 様式第47号その2 |
固定資産税納税通知書 | |
固定資産税納税通知書(納税組合分) | |
固定資産税納付書 | |
固定資産税賦課決定変更通知書 | |
住宅用地申告書 | |
軽自動車税納税通知書兼納付書 | |
軽自動車税申告書兼標識交付申請書 | |
居所不明者(買主)に関する調査報告書 | |
原動機付自転車申告済証 | |
原動機付自転車の標識ひな型 | |
盗難等による廃車申告書 | |
廃車証明書 | |
町たばこ税申告書 | |
町たばこ税納付書 | |
特別土地保有税申告書 | 様式第62号その1 |
非課税土地特例譲渡認定申請書 | 様式第62号その2 |
非課税土地特例譲渡確認申請書 | 様式第62号その3 |
納税義務の免除に係る期間の延長申請書 | 様式第62号その4 |
特別土地保有税徴収猶予申請書 | 様式第62号その5 |
免除認定申請書 | 様式第62号その6 |
免除土地徴収猶予申請書 | 様式第62号その7 |
免除土地確認申請書 | 様式第62号その8 |
郵便振替払込書 | |
納付(納入)受託証書 | |
預金口座振替依頼書 | 様式第65号その1 |
預金口座振替納付集計表 | 様式第65号その2 |
預金口座振替変更届 | 様式第65号その3 |
預金口座振替廃止届 | 様式第65号その4 |
預金口座振替の取消通知書 | 様式第65号その5 |
徴収猶予(徴収猶予期間延長)申請書 | |
徴収猶予(徴収猶予期間延長)許可・不許可通知書 | |
換価猶予通知書 | |
差押財産解除申請書 | |
財産保全差押解除請求書 | |
削除 | |
削除 | |
延滞金免除申請書 | 様式第73号その1 |
徴収猶予を受けた町税に係る延滞金免除申請書 | 様式第73号その2 |
延滞金免除申請許可・不許可通知書 | |
町・府民税減免申請書 | |
町・府民税減免許可・不許可通知書 | |
固定資産税減免申請書 | |
固定資産税減免許可・不許可通知書 | |
軽自動車税減免申請書 | 様式第79号その1 |
身体障害者等に対する軽自動車税減免申請書 | 様式第79号その2 |
軽自動車税減免許可・不許可通知書 | |
特別土地保有税減免申請書 | |
特別土地保有税減免許可・不許可通知書 | |
町税過誤納金還付通知書 | |
町税過誤納金還付請求書 | |
固定資産税非課税適用・取消申告書 | |
固定資産税非課税適用・取消通知書 |
様式 略