○岬町行政財産の使用料徴収条例

昭和53年7月31日

条例第13号

(趣旨)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第238条の4第7項の規定に基づき、行政財産の使用を許可した場合において、使用者から徴収する使用料及びその徴収の方法等に関し、他の条例に特別の定めがある場合を除くほか、この条例の定めるところによる。

(使用料の基準となる評価額)

第2条 この条例において使用料の基準となる評価額は、町長が別に定める当該土地又は建物の評価額を当該土地又は建物の全面積で除して得た額に使用を許可しようとする面積を乗じて得た額とする。

(評価の特例)

第3条 使用を許可しようとする土地が、地形、地盤の軟弱、傾斜等により著しく利用条件が悪い場合は、町長は、前条に規定する評価額を減額することができる。

2 建物の評価の特例については、建物の種類、設備等を勘案して町長が別に定める。

(使用料)

第4条 使用料は年額で定める。

2 土地使用料は、第2条及び前条第1項の規定により算出した額に100分の4を乗じて得た額とする。ただし、電柱、電話柱、広告塔、ガス管、水道管その他これらに類するものを設置する目的で使用するときは、別表に定めるところによる。

3 建物使用料は、第2条及び前条第2項の規定により算出した額に100分の7を乗じて得た額とする。

4 前項の建物使用料は、前項により算定した額に、消費税法(昭和63年法律第108号)の規定による消費税の額及び地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による地方消費税の額に相当する額を加算する。この場合において、10円未満の端数が生じたときは、その端数金額を切り捨てるものとする。

5 第2項及び第3項により難い場合における使用料は、町長が別に定める額とする。

(使用期間による使用料の算定方法)

第5条 使用期間が1年の場合における使用料の額は、前条に掲げる額とする。

2 使用期間が1年に満たない場合における使用料の額は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める方法により算出して得た額(その額が100円に満たない場合(年額が100円に満たない場合を除く。)にあっては100円とし、その額が100円以上である場合において、10円未満の端数があるときは、これを10円に切り上げた額とする。)とする。

(1) 別表に掲げるものにあっては、使用料の年額を月割り(1月未満の端数がある場合は、その端数を1月とする。)によって計算した額

(2) 別表に掲げるもの以外のものにあっては、使用料の年額を当該年度の日数で除して得た額に、許可した日数を乗じて得た額

3 使用期間が引き続き2年度以上にわたり、かつ、1年に満たない期間(以下「端数期間」という。)がある場合における使用料の額は、当該端数期間を除く年数に使用料を乗じて得た額と前項に準じて得た端数期間の使用料の額の合計額とする。

(加算分)

第6条 使用者が負担すべき必要経費は、次の各号に掲げるとおりとし、第4条第2項第3項又は第4項の使用料に加算して徴収することができる。

(1) 電気又は電力料金

(2) 水道及びガス料金

(3) 火災保険料

(4) 暖房、冷房に要する経費

(5) 清掃に要する経費

(使用料の徴収方法)

第7条 使用料は、使用を許可したときに、当該年度分(使用期間による使用料の額の算定方法によって得た額に当該年度の使用期間を使用許可期間で除して得た数を乗じて得た額。次項において同じ。)を徴収する。

2 使用期間が引き続き2年度以上にわたる場合は、前項に規定するもののほか、当該年度分の使用料を毎会計年度の始めに徴収する。

3 町長は、特別の事由があると認めた場合は、前2項の規定にかかわらず、当該年度内において分納を認めることができる。

(使用料等の減免)

第8条 土地又は建物の使用目的が次の各号の一に該当するときは、使用料及び第6条に規定する加算金を減免することができる。

(1) 国又は地方公共団体において公共又は公共用に使用するとき。

(2) 公共的団体又は公益団体がその事務又は事業のために使用するとき。

(3) 災害その他緊急やむを得ない事態の発生により応急用の施設として使用するとき。

(4) 前各号に定めるもののほか、町長が必要と認めるとき。

(過料)

第9条 町長は、詐欺その他不正の行為により、使用料の徴収を免れた者に対し、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が50,000円を超えないときは、50,000円とする。)以下の過料を科することができる。

(委任)

第10条 この条例の施行について必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和57年3月30日条例第4号)

この条例は、昭和57年4月1日から施行する。

(昭和59年6月14日条例第10号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和59年4月1日から適用する。

(昭和61年3月13日条例第5号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、この条例による改正後の別表電話柱の項及び地下埋設物の項の規定は、昭和60年4月1日から適用する。

(平成元年3月16日条例第6号)

この条例は、平成元年4月1日から施行する。

(平成4年12月22日条例第29号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成9年3月14日条例第3号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成9年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(平成12年3月22日条例第3号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行前にした行為に対する過料については、なお従前の例による。

(平成16年12月20日条例第34号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成19年3月23日条例第2号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年3月23日条例第7号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成26年3月27日条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の岬町行政財産の使用料徴収条例第4条及び第5条の規定は、平成26年4月1日以後に使用するものについて適用し、同日前に使用するものについては、なお従前の例による。

別表(第4条、第5条関係)

使用物件

単位

使用料

電柱(支柱、支線柱及び支線を含む。)

1本につき年額

1,820円

電話柱(支柱、支線柱及び支線を含む。)

1本につき年額

680円

共架電線その他上空に設ける線類

1mにつき年額

10円

地下に設ける電線その他の線類

1mにつき年額

5円

PHS無線基地局

1基につき年額

850円

公衆電話所

1個につき年額

1,710円

郵便差出箱

1個につき年額

600円

広告塔、看板その他これらに類するもの

表示面積1m2につき年額

2,125円

地下埋設物〔ガス管、上下水道管等〕

外径が10cm未満のもの

長さ1mにつき年額

70円

外径が10cm以上30cm未満のもの

120円

外径が30cm以上のもの

210円

地下構造物(マンホールその他これに類するもの)

使用面積1m2につき年額

620円

アーケードその他これらに類するもの

使用面積1m2につき年額

620円

上空又は地下に設ける通路

使用面積1m2につき年額

1,075円

祭礼、縁日等に際し、一時的に設けるもの

使用面積1m2につき日額

22円

工事用板囲、足場、詰所その他の工事用施設

使用面積1m2につき月額

213円

備考

1 表示面積とは、広告塔又は看板の表示部分の面積をいうものとする。

2 表示面積、使用面積若しくは長さが1m2若しくは1m未満であるとき、又はこれらの面積若しくは長さに1m2若しくは1m未満の端数が生じたときは、1m2又は1mとして計算するものとする。

3 共架電線とは、電柱又は電話柱等を設置する者以外の者が当該電柱又は電話柱等に設置する電線をいうものとする。

岬町行政財産の使用料徴収条例

昭和53年7月31日 条例第13号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第4章 税外収入
沿革情報
昭和53年7月31日 条例第13号
昭和57年3月30日 条例第4号
昭和59年6月14日 条例第10号
昭和61年3月13日 条例第5号
平成元年3月16日 条例第6号
平成4年12月22日 条例第29号
平成9年3月14日 条例第3号
平成12年3月22日 条例第3号
平成16年12月20日 条例第34号
平成19年3月23日 条例第2号
平成19年3月23日 条例第7号
平成26年3月27日 条例第7号