○岬町手数料条例
平成12年3月22日
条例第2号
岬町手数料徴収条例(昭和30年岬町条例第22号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第227条の規定に基づき特定の者のためにする事務について徴収する手数料は、他の条例に定めのあるもののほか、この条例の定めるところによる。
(手数料)
第2条 手数料を徴収する事項、単位及び金額は、次のとおりとする。
(1) 住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第11条の2第1項に規定する住民基本台帳の一部の写しの閲覧 1件につき300円
(2) 住民基本台帳法第12条第1項並びに第12条の3第1項及び第2項に規定する住民票の写し又は住民票記載事項証明書の交付 1件につき300円(多機能端末機(町の電子計算組織と電気通信回線により接続された端末機であって、当該端末機の操作により自動的に証明書を発行できる機能を有するものをいう。以下同じ。)による交付の場合にあっては、200円)
(3) 住民基本台帳法第20条第1項、第3項及び第4項に規定する戸籍の附票の写しの交付 1件につき300円
(4) 住民基本台帳法第12条の4第1項に規定する住民票の写しの交付 1件につき300円
(5) 戸籍法(昭和22年法律第224号)第120条の3第2項の規定に基づく戸籍電子証明書提供用識別符号の発行(情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成14年法律第151号)第7条第1項の規定により同法第6条第1項に規定する電子情報処理組織を使用する方法(総務省令で定めるものに限る。以下この項において同じ。)により戸籍電子証明書提供用識別符号の発行を行う場合(当該発行に係る戸籍電子証明書の請求が同条第1項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用する方法により行われた場合に限る。)における当該発行及び戸籍電子証明書提供用識別符号の発行に係る戸籍電子証明書の請求を行う者が同時に当該戸籍電子証明書が証明する事項と同一の事項を証明する戸籍の謄本若しくは抄本又は戸籍証明書の請求を行う場合における当該発行を除く。) 戸籍電子証明書提供用識別符号1件につき400円
(6) 戸籍法第120条の3第2項の規定に基づく除籍電子証明書提供用識 別符号の発行(情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律第7条第1項の規定により同法第6条第1項に規定する電子情報処理組織を使用する方法により除籍電子証明書提供用識別符号の発行を行う場合(当該発行に係る除籍電子証明書の請求が同項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用する方法により行われた場合に限る。)における当該発行及び除籍電子証明書提供用識別符号の発行に係る除籍電子証明書の請求を行う者が同時に当該除籍電子証明書が証明する事項と同一の事項を証明する除かれた戸籍の謄本若しくは抄本又は除籍証明書の請求を行う場合における当該発行を除く。) 除籍電子証明書提供用識別符号1件につき700円
(7) 戸籍法第10条第1項、第10条の2第1項から第5項まで若しくは第126条の規定に基づく戸籍の謄本若しくは抄本の交付又は同法第120条第1項、第120条の2第1項若しくは第126条の規定に基づく戸籍証明書の交付 1通につき450円
(8) 戸籍法第10条第1項、第10条の2第1項から第5項まで又は第126条の規定に基づく戸籍に記載した事項に関する証明書の交付 証明事項1件につき350円
(9) 戸籍法第12条の2において準用する同法第10条第1項若しくは第10条の2第1項から第5項までの規定若しくは同法第126条の規定に基づく除かれた戸籍の謄本若しくは抄本の交付又は同法第120条第1項、第120条の2第1項若しくは第126条の規定に基づく除籍証明書の交付 1通につき750円
(10) 戸籍法第12条の2において準用する同法第10条第1項若しくは第10条の2第1項から第5項までの規定又は同法第126条の規定に基づく除かれた戸籍に記載した事項に関する証明書の交付 証明事項1件につき450円
(11) 戸籍法第48条第1項(同法第117条において準用する場合を含む。)の規定に基づく届出若しくは申請の受理の証明書の交付、同法第48条第2項(同法第117条において準用する場合を含む。)若しくは第126条の規定に基づく届書その他町長の受理した書類に記載した事項の証明書の交付又は同法第120条の6第1項の規定に基づく届書等情報の内容の証明書の交付 1通につき350円(婚姻、離婚、養子縁組、養子離縁又は認知の届出の受理について、請求により法務省令で定める様式による上質紙を用いる場合にあっては、1通につき1,400円)
(12) 戸籍法第48条第2項(同法第117条において準用する場合を含む。)の規定に基づく届書その他町長の受理した書類を閲覧に供する事務又は同法第120条の6第1項の規定に基づく届書等情報の内容を表示したものを閲覧に供する事務 書類又は届書等情報の内容を表示したもの1件につき350円
(13) 削除
(14) 岬町印鑑の登録及び証明に関する条例(平成3年岬町条例第5号)第6条に規定する印鑑登録証の交付 1件につき300円
(15) 岬町印鑑の登録及び証明に関する条例第7条に規定する印鑑登録証の再交付 1件につき300円
(16) 岬町印鑑の登録及び証明に関する条例第15条に規定する印鑑登録証明書の交付 1件につき300円(多機能端末機による交付の場合にあっては、200円)
(17) 破産に関する証明書の交付 1件につき300円
(18) 地方税法(昭和25年法律第226号)第20条の10に規定する納税証明書 1件につき300円
(19) 租税又は公課に関する証明書の交付 1件につき300円(多機能端末機による交付の場合にあっては、200円)
(20) 固定資産税の課税客体の評価に関する証明書の交付 1件につき300円
(21) 営業に関する証明書の交付 1件につき300円
(22) 道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第34条第2項の規定(同法第73条第2項において準用する場合を含む。)に基づく自動車の臨時運行の許可の申請に対する審査(臨時運行許可申請手数料) 1両につき750円
(23) 租税特別措置法施行令第41条又は第42条第1項に規定する個人の新築又は取得をした家屋がこれらの規定に規定する家屋に該当するものであることについての証明の申請に対する審査(住宅用家屋証明申請手数料) 1件につき1,300円
(24) 都市計画法(昭和43年法律第100号)第29条第1項の規定に基づく開発行為の許可の申請のうち、主として自己の居住の用に供する住宅の建築の用に供する目的で行われるものに対する審査 次に定める開発区域の面積の区分に応じ、当該次に定めるところによる。
ア 1,000平方メートル未満のとき。10,000円
イ 1,000平方メートル以上3,000平方メートル未満のとき。26,000円
ウ 3,000平方メートル以上6,000平方メートル未満のとき。51,000円
エ 6,000平方メートル以上10,000平方メートル未満のとき。100,000円
オ 10,000平方メートル以上30,000平方メートル未満のとき。150,000円
カ 30,000平方メートル以上60,000平方メートル未満のとき。210,000円
キ 60,000平方メートル以上100,000平方メートル未満のとき。260,000円
ク 100,000平方メートル以上のとき。360,000円
(25) 都市計画法第29条第1項の規定に基づく開発行為の許可の申請又は同法第34条の2第1項に規定する協議の申出のうち、主として住宅以外の建築物で自己の業務の用に供するものの建築又は自己の業務の用に供する特定工作物の建設の用に供する目的で行われるものに対する審査 次に定める開発区域の面積の区分に応じ、当該次に定めるところによる。
ア 1,000平方メートル未満のとき。15,000円
イ 1,000平方メートル以上3,000平方メートル未満のとき。36,000円
ウ 3,000平方メートル以上6,000平方メートル未満のとき。77,000円
エ 6,000平方メートル以上10,000平方メートル未満のとき。140,000円
オ 10,000平方メートル以上30,000平方メートル未満のとき。240,000円
カ 30,000平方メートル以上60,000平方メートル未満のとき。320,000円
キ 60,000平方メートル以上100,000平方メートル未満のとき。400,000円
ク 100,000平方メートル以上のとき。560,000円
(26) 都市計画法第29条第1項の規定に基づく開発行為の許可の申請又は同法第34条の2第1項に規定する協議の申出のうち、前2号に規定する目的以外の目的で行われるものに対する審査 次に定める開発区域の面積の区分に応じ、当該次に定めるところによる。
ア 1,000平方メートル未満のとき。100,000円
イ 1,000平方メートル以上3,000平方メートル未満のとき。150,000円
ウ 3,000平方メートル以上6,000平方メートル未満のとき。230,000円
エ 6,000平方メートル以上10,000平方メートル未満のとき。310,000円
オ 10,000平方メートル以上30,000平方メートル未満のとき。460,000円
カ 30,000平方メートル以上60,000平方メートル未満のとき。600,000円
キ 60,000平方メートル以上100,000平方メートル未満のとき。780,000円
ク 100,000平方メートル以上のとき。1,000,000円
(27) 都市計画法第35条の2第1項の規定に基づく開発行為の変更許可の申請又は同法第35条の2第4項において準用する第34条の2第1項の規定に基づく変更協議の申出に対する審査 次に掲げる額を合算した額(ただし、その額が1,000,000円を超える場合は、その手数料の額を1,000,000円とする。)
イ 新たな土地の開発区域への編入に係る都市計画法第30条第1項第1号から第4号までに掲げる事項の変更については、新たに編入される開発区域の面積に応じ、前3号に規定する額
ウ その他の変更については、12,000円
(28) 都市計画法第37条ただし書の規定に基づく同条第1号に該当するときの建設又は建築の承認の申請に対する審査 2,000円
(29) 都市計画法第45条の規定に基づく開発許可を受けた地位の承継の承認の申請に対する審査 次に定めるところによる。
ア 主として自己の居住の用に供する住宅の建築の用に供する目的で行う開発行為である場合又は主として住宅以外の建築物で自己の業務の用に供するものの建築若しくは自己の業務の用に供する特定工作物の建設の用に供する目的で行う開発行為であって開発区域の面積が10,000平方メートル未満のとき。2,100円
イ 主として住宅以外の建築物で自己の業務の用に供するものの建築又は自己の業務の用に供する特定工作物の建設の用に供する目的で行う開発行為であって開発区域の面積が10,000平方メートル以上のとき。3,200円
ウ その他の目的で行う開発行為であるとき。21,000円
(30) 都市計画法第47条第5項の規定に基づく開発登録簿の写しの交付 用紙1枚につき510円
(31) 都市計画法施行規則(昭和44年建設省令第49号)第60条の規定に基づく書面の交付 次に定めるところによる。
ア 都市計画法第29条第1項に規定する開発行為の許可を受ける必要がないことを証する書面の交付 4,800円
イ 都市計画法第53条第1項の建築許可を受けた証明 980円
(32)から(34)まで 削除
(35) 租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第28条の4第3項第5号イ若しくは第7号イ、第31条の2第2項第14号ハ、第62条の3第4項第14号ハ、第63条第3項第5号イ若しくは第7号イ、第68条の69第3項第5号イ若しくは第7号イに規定する宅地の造成が優良な宅地の供給に寄与するものであることについての認定の申請に対する審査(優良宅地造成認定申請手数料) 次に定める宅地造成の面積の区分に応じ、それぞれ次に定めるところによる。
ア 1,000平方メートル未満のとき。 1件につき 100,000円
イ 1,000平方メートル以上3,000平方メートル未満のとき。 1件につき 150,000円
ウ 3,000平方メートル以上6,000平方メートル未満のとき。 1件につき 230,000円
エ 6,000平方メートル以上10,000平方メートル未満のとき。 1件につき 310,000円
オ 10,000平方メートル以上30,000平方メートル未満のとき。 1件につき 460,000円
カ 30,000平方メートル以上60,000平方メートル未満のとき。 1件につき 600,000円
キ 60,000平方メートル以上100,000平方メートル未満のとき。 1件につき 780,000円
ク 100,000平方メートル以上のとき。 1件につき 1,000,000円
(36) 租税特別措置法第28条の4第3項第6号若しくは第7号ロ、第31条の2第2項第15号ニ、第62条の3第4項第15号ニ、第63条第3項第6号若しくは第7号ロ、第68条の69第3項第6号若しくは第7号ロに規定する住宅の新築が優良な住宅の供給に寄与するものであることについての認定の申請に対する審査(優良住宅新築認定申請手数料) 次に定める新築住宅の床面積の合計の区分に応じ、それぞれ次に定めるところによる。
ア 100平方メートル以下のとき。 1件につき 6,200円
イ 100平方メートルを超え500平方メートル以下のとき。 1件につき 8,600円
ウ 500平方メートルを超え2,000平方メートル以下のとき。 1件につき 13,000円
エ 2,000平方メートルを超え10,000平方メートル以下のとき。 1件につき 35,000円
オ 10,000平方メートルを超え50,000平方メートル以下のとき。 1件につき 43,000円
カ 50,000平方メートルを超えるとき。 1件につき 58,000円
(37) 地方自治法第260条の2第12項に規定する証明書の交付(地縁による団体の認可に係る告示に関する証明書の交付) 1件につき300円
(38) 岬町認可地縁団体印鑑の登録及び証明に関する規則(平成20年岬町規則第8号)第10条に規定する認可地縁団体印鑑登録証明書の交付 1件につき300円
(39) 町が所有する土地、道路その他町の所有する公共施設用地の境界の明示 1筆につき1,500円(一の明示書に2筆以上の土地に係る明示を併せて行うときは、土地1筆を増すごとに450円を加算する。)
(40) 前号に掲げる書類の謄本の交付 1件につき450円
(41) 埋葬、火葬又は改葬に関する証明書の交付 1件につき300円
(42) 狂犬病予防法(昭和25年法律第247号)第4条第2項の規定に基づく犬の登録(犬の登録手数料) 1頭につき3,500円
(43) 狂犬病予防法第5条第2項の規定に基づく犬の狂犬病予防注射済票の交付(狂犬病予防注射済票交付手数料) 1件につき600円
(44) 狂犬病予防法施行令(昭和28年政令第236号)第1条の2の規定に基づく犬の鑑札の再交付(犬の鑑札の再交付手数料) 1件につき300円
(45) 狂犬病予防法施行令第3条の規定に基づく犬の狂犬病予防注射済票の再交付(狂犬病予防注射済票再交付手数料) 1件につき340円
(46) 消防法(昭和23年法律第186号)第10条第1項ただし書の規定による承認の申請に対する審査 1件につき5,400円
(47) 公簿、台帳、公文書又は図書の閲覧又は照合 1件につき300円
(48) 鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(平成14年法律第88号)第19条第1項の規定による登録を受けようとする者 3,400円
(49) 鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律第19条第5項の規定による登録の更新を受けようとする者 3,400円
(50) 鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律第19条第6項の規定による登録票の再交付を受けようとする者 3,400円
(51) 砂利採取法(昭和43年法律第74号)第16条の規定に基づく砂利の採取計画の認可の申請に対する審査 1件につき33,900円
(52) 砂利採取法第20条第1項の規定に基づく砂利の採取計画の変更の認可の申請に対する審査 1件につき15,000円
(53) 大阪府屋外広告物条例(昭和24年大阪府条例第79号)第3条第1項、第8条の2第1項又は第15条第1項若しくは第2項の規定による許可 別表に定めるところによる。ただし、政治資金規正法(昭和23年法律第194号)第6条の規定による届出をした政党、協会その他の団体が、はり紙、はり札又は立看板を表示するための許可を受けようとするときは、この限りでない。
(54) 採石法(昭和25年法律第291号)第33条の規定に基づく岩石の採取計画の認可の申請に対する審査 1件につき52,000円
(55) 採石法第33条の5第1項の規定に基づく岩石の採取計画の変更の認可の申請に対する審査 1件につき33,000円
(56) 介護保険法(平成9年法律第123号)第70条第1項の指定居宅サービス事業者の指定の申請に対する審査(次号に該当するものを除く。) 1件につき30,000円
(57) 介護保険法第72条の2第1項の適用を受ける同法第70条第1項の指定居宅サービス事業者(共生型居宅サービス事業者)の指定の申請に対する審査 1件につき10,000円
(58) 介護保険法第70条第1項の指定居宅サービス事業者の指定の申請及び同法第115条の2第1項の指定介護予防サービス事業者の指定の申請が同時になされた場合(当該2の申請に係る事業を同一の事業所において一体的に運営しようとする場合に限る。)における当該2の申請に対する審査(次号に該当するものを除く。) 1式につき35,000円
(59) 介護保険法第72条の2第1項の適用を受ける同法第70条第1項の指定居宅サービス事業者(共生型居宅サービス事業者)の指定の申請及び同法第115条の2の2第1項の適用を受ける同法第115条の2第1項の指定介護予防サービス事業者(共生型介護予防サービス事業者)の指定の申請が同時になされた場合(当該2の申請に係る事業を同一の事業所において一体的に運営しようとする場合に限る。)における当該2の申請に対する審査 1式につき10,000円
(60) 介護保険法第70条の2第1項の指定居宅サービス事業者の指定の更新の申請に対する審査 1件につき10,000円
(61) 介護保険法第70条の2第1項の指定居宅サービス事業者の指定の更新の申請及び同法第115条の11において準用する同法第70条の2第1項の指定介護予防サービス事業者の指定の更新の申請が同時になされた場合(当該2の申請に係る事業を同一の事業所において一体的に運営しようとする場合に限る。)における当該2の申請に対する審査 1式につき10,000円
(62) 介護保険法第78条の2第1項の指定地域密着型サービス事業者の指定の申請(当該申請に係る事業所が本町の区域にあるものに限る。)に対する審査(次号に該当するものを除く。) 1件につき30,000円
(63) 介護保険法第78条の2の2第1項の適用を受ける同法第78条の2第1項の指定地域密着型サービス事業者(共生型地域密着型サービス事業者)の指定の申請(当該申請に係る事業所が本町の区域にあるものに限る。)に対する審査 1件につき10,000円
(64) 介護保険法第78条の2第1項の指定地域密着型サービス事業者の指定の申請(当該申請に係る事業所が本町の区域にあるものに限る。)及び同法第115条の12第1項の指定地域密着型介護予防サービス事業者の指定の申請(当該申請に係る事業所が本町の区域にあるものに限る。)が同時になされた場合(当該2の申請に係る事業を同一の事業所において一体的に運営しようとする場合に限る。)における当該2の申請に対する審査 1式につき35,000円
(65) 介護保険法第78条の12において準用する同法第70条の2第1項の指定地域密着型サービス事業者の指定の更新の申請(当該申請に係る事業所が本町の区域にあるものに限る。)に対する審査 1件につき10,000円
(66) 介護保険法第78条の12において準用する同法第70条の2第1項の指定地域密着型サービス事業者の指定の更新の申請(当該申請に係る事業所が本町の区域にあるものに限る。)及び同法第115条の21において準用する同法第70条の2第1項の指定地域密着型介護予防サービス事業者の指定の更新の申請(当該申請に係る事業所が本町の区域にあるものに限る。)が同時になされた場合(当該2の申請に係る事業を同一の事業所において一体的に運営しようとする場合に限る。)における当該2の申請に対する審査 1式につき10,000円
(67) 介護保険法第79条第1項の指定居宅介護支援事業者の指定の申請に対する審査 1件につき30,000円
(68) 介護保険法第79条の2第1項の指定居宅介護支援事業者の指定の更新の申請に対する審査 1件につき10,000円
(69) 介護保険法第115条の2第1項の指定介護予防サービス事業者の指定の申請に対する審査(次号に該当するものを除く。) 1件につき 30,000円
(70) 介護保険法第115条の2の2第1項の適用を受ける同法第115条の2第1項の指定介護予防サービス事業者(共生型介護予防サービス事業者)の指定の申請に対する審査 1件につき10,000円
(71) 介護保険法第115条の11において準用する同法第70条の2第1項の指定介護予防サービス事業者の指定の更新の申請に対する審査 1件につき10,000円
(72) 介護保険法第115条の12第1項の指定地域密着型介護予防サービス事業者の指定の申請(当該申請に係る事業所が本町の区域にあるものに限る。)に対する審査 1件につき30,000円
(73) 介護保険法第115条の21において準用する同法第70条の2第1項の指定地域密着型介護予防サービス事業者の指定の更新の申請(当該申請に係る事業所が本町の区域にあるものに限る。)に対する審査 1件につき10,000円
(74) 介護保険法第115条の22第1項の指定介護予防支援事業者の指定の申請に対する審査 1件につき30,000円
(75) 介護保険法第115条の31において準用する同法第70条の2第1項の指定介護予防支援事業者の指定の更新の申請に対する審査 1件につき10,000円
(76) 前各号に定めのない事項に関する証明書の交付 1件につき300円
2 前条第1項第3号の規定については、1戸籍ごとに1件として計算する。
4 前3項に定めるもののほか、2以上の事項を同一紙に証明するときは、1事項ごとに1件とし、同一の事項を2以上証明するときは、1通ごとに1件とする。
(徴収の時期等)
第4条 手数料は、前条に規定する手数料を徴収する事項についての申請があった際又は当該申請に係る書類の交付の際に、申請者から現金の納付又はこれに代わる確実な方法で徴収する。
2 既に納付された手数料は、還付しない。ただし、申請事項の不明、法令の定めその他の理由により申請を受理できない場合は、手数料を還付する。
(郵便等による送付)
第5条 郵便又は民間事業者による信書の送達に関する法律(平成14年法律第99号)第2条第6項に規定する一般信書便事業者若しくは同条第9項に規定する特定信書便事業者による同条第2項に規定する信書便(以下「郵便等」という。)により謄本、抄本、証明書その他の書類の送付を求めようとする者から、第2条第1項に規定する手数料のほか、郵便等に要した費用に相当する金額を徴収することができる。
(免除)
第6条 次の各号のいずれかに該当するものについては、手数料を免除する。
(1) 法令の規定により無料で取扱いをしなければならないもの
(2) 戸籍に関し、条例で定めるところにより無料で証明を行うことができる旨を規定する法律の規定に基づき、請求するもの
(3) 年金又は恩給の受給権に関する住民票記載事項証明を請求するもの
2 次の各号のいずれかに該当する場合については、手数料を免除することができる。
(1) 国又は地方公共団体から公務につき必要とする旨請求があるもの
(2) 生活保護法(昭和25年法律第144号)の適用を受けている者から請求があるもの
(3) その他町長が特に免除する必要があると認めるもの
3 前2項の規定は、多機能端末機による交付については、適用しない。
(委任)
第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行日前において納付すべきであった手数料については、なお従前の例による。
(岬町税条例の一部改正)
3 岬町税条例(昭和51年岬町条例第19号)の一部を次のように改正する。
第18条の4第1項中「証明書1通ごとに200円」を「岬町手数料条例(平成12年岬町条例第2号)に規定する金額」に改め、同条第2項を削る。
附則(平成15年6月23日条例第16号)
この条例は、平成15年8月25日から施行する。
附則(平成16年3月29日条例第9号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成16年12月20日条例第35号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。
(岬町手数料条例の一部改正に伴う経過措置)
2 改正後の岬町手数料条例の規定は、平成17年4月1日以後に申請又は請求を受理するものから適用し、同日前までに申請又は請求を受理したものについては、なお従前の例による。
附則(平成19年3月23日条例第2号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月23日条例第8号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年9月26日条例第19号)
この条例は、平成19年10月1日から施行する。
附則(平成20年6月20日条例第19号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成20年12月19日条例第27号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は平成21年1月1日から施行する。
附則(平成22年12月21日条例第19号)
この条例は、平成23年1月1日から施行する。
附則(平成23年12月26日条例第27号)
この条例は、平成24年1月1日から施行する。
附則(平成24年6月26日条例第14号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成24年7月9日(以下「施行日」という。)から施行する。
附則(平成24年6月26日条例第15号)
この条例は、平成24年7月1日から施行する。
附則(平成27年3月26日条例第10号)
この条例は、平成27年5月29日から施行する。
附則(平成27年9月25日条例第28号)
この条例中第1条の規定は平成27年10月5日から、第2条の規定は平成28年1月1日から施行する。
附則(平成28年9月30日条例第14号)
(施行期日)
1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の第2条第45号から第60号までの規定は、前項の施行の日以後に申請を受理するものから適用し、同日前までに申請を受理したものについては、なお従前の例による。
附則(平成29年3月23日条例第10号)
この条例は、平成29年10月1日から施行する。
附則(平成30年3月27日条例第6号)
この条例は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成30年12月28日条例第25号)
(施行期日)
1 この条例は、平成31年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の第2条第57号、第59号、第63号及び第70号の規定は、前項の施行の日以後に申請を受理するものから適用し、同日前までに申請を受理したものについては、なお従前の例による。
附則(令和2年9月25日条例第20号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和3年8月12日条例第13号)
この条例は、令和3年9月1日から施行する。
附則(令和5年12月25日条例第11号)
この条例は、令和6年2月13日から施行する。
附則(令和5年12月25日条例第18号)
この条例は、令和6年3月1日から施行する。
附則(令和6年3月29日条例第7号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。
別表
区分 | 単位 | 金額 | |
アドバルーン | 1個 | 650円 | |
広告幕 | 1枚 | 350円 | |
立看板 | 200円 | ||
はり紙又ははり札 | 100枚 | 250円 | |
広告塔又は広告板(広告塔、広告板、建物その他の工作物等に掲出され、又は表示された広告物を含む。) | 2平方メートル未満のもの | 1件 | 450円 |
2平方メートル以上5平方メートル以下のもの | 1,000円 | ||
5平方メートルを超えるもの | 1,000円に5平方メートルを超える面積が5平方メートルまでごとに1,000円を加算した額 |
備考
1 広告物及び当該広告物の掲出物件の設置の申請が同時にあった場合は、これらを1件とみなし、当該広告物の掲出物件についての手数料を徴収する。
2 はり紙又ははり札の枚数の計算については、100枚に満たない端数は、100枚とする。