○社会福祉法人に対する助成の手続に関する条例
平成5年3月18日
条例第3号
(趣旨)
第1条 社会福祉法(昭和26年法律第45号)第58条第1項の規定に基づく社会福祉法人に対する助成の手続は、この条例の定めるところによる。
(助成)
第2条 町長は、必要があると認めるときは、社会福祉法人に対し、助成を行うことができる。
(申請手続)
第3条 社会福祉法人は、前条の規定による助成を受けようとするときは、申請書に次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。
(1) 理由書
(2) 助成を受ける事業の計画書及びこれに伴う収支予算書
(3) その他町長が必要と認める書類
(委任)
第4条 この条例に定めるもののほか、助成の手続について必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成19年9月26日条例第24号)
この条例は、公布の日から施行する。