○岬町立保健センター条例施行規則

平成9年3月31日

規則第3号

(趣旨)

第1条 この規則は、岬町立保健センター条例(平成9年岬町条例第1号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(開所時間)

第2条 岬町立保健センター(以下「保健センター」という。)の開所時間は、午前9時から午後5時30分までとする。ただし、町長が特に必要と認めるときは、これを変更することができる。

(休所日)

第3条 保健センターの休所日は、次のとおりとする。ただし、町長が特に必要と認めるときは、これを変更することができる。

(1) 日曜日及び土曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 12月29日から翌年の1月3日まで

(使用の手続)

第4条 条例第5条の規定による許可を受けようとする者は、保健センター使用(許可)申請書(様式第1号)を提出し、許可を受けなければならない。

(使用の変更及び取消)

第5条 前条の規定により使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)が、保健センターの使用を取り消し、又は変更しようとするときは、速やかに許可書を返還し、その旨を届け出なければならない。

(使用者の義務)

第6条 使用者は、保健センターの施設の使用にあたって次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 使用後は室の整理、整頓を行い、原状に復すること

(2) 指定場所以外での喫煙、火気は使用しないこと

(3) 施設及び備品等を破損、汚損又は紛失したときは、直ちに連絡すること

(4) 故意又は過失により前号に掲げる事項が発生したときは、弁償すること

(5) その他職員の指示に従うこと。

(細目)

第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

1 この規則は、平成9年4月1日から施行する。

2 岬町立総合福祉センター条例施行規則(昭和52年規則第11号)は、廃止する。

(平成10年10月1日規則第17号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成14年3月11日規則第5号)

(施行期日)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成16年10月1日規則第14号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成22年12月22日規則第19号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

画像

岬町立保健センター条例施行規則

平成9年3月31日 規則第3号

(平成23年4月1日施行)

体系情報
第7編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
平成9年3月31日 規則第3号
平成10年10月1日 規則第17号
平成14年3月11日 規則第5号
平成16年10月1日 規則第14号
平成22年12月22日 規則第19号