○岬町立保育所条例

昭和62年3月12日

条例第6号

(設置)

第1条 児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第35条第3項の規定に基づき、日々保護者の委託を受けて児童の健全な保育をはかるため、保育所を設置する。

(名称、位置及び定員)

第2条 保育所の名称、位置及び定員は、次のとおりとする。

名称

位置

定員

岬町立淡輪保育所

岬町淡輪4535番地の1

160名

岬町立深日保育所

岬町深日899番地

90名

岬町立多奈川保育所

岬町多奈川谷川1624番地

60名

(職員)

第3条 保育所に所長、保育士その他必要な職員を置く。

(出席の停止及び退所)

第4条 町長は、保育中の乳幼児が保育上若しくは管理上不適当と認めるときは、一時その出席を停止し、又は退所させることができる。

(規則への委任)

第5条 この条例の施行について必要な事項は、町長が別に定める。

附則

この条例は、昭和62年4月1日から施行する。

附則(平成元年3月16日条例第7号)

この条例は、平成元年4月1日から施行する。

附則(平成4年3月30日条例第8号)

この条例は、平成4年4月1日から施行する。

附則(平成7年3月15日条例第11号)

この条例は、平成7年4月1日から施行する。

附則(平成10年3月18日条例第8号)

この条例は、平成10年4月1日から施行する。

附則(平成11年3月18日条例第5号)

この条例は、平成11年4月1日から施行する。

附則(平成14年12月20日条例第23号)

この条例は、公布の日から施行する。

附則(平成18年3月24日条例第9号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

附則(平成23年12月26日条例第28号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

附則(平成27年3月26日条例第11号)

この条例は、平成27月4月1日から施行する。

附則(平成27年12月18日条例第32号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

岬町立保育所条例

昭和62年3月12日 条例第6号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第7編 民生/第1章 社会福祉/第4節 児童福祉
沿革情報
◆ 昭和62年3月12日 条例第6号
◇ 平成元年3月16日 条例第7号
◇ 平成4年3月30日 条例第8号
◇ 平成7年3月15日 条例第11号
◇ 平成10年3月18日 条例第8号
◇ 平成11年3月18日 条例第5号
◇ 平成14年12月20日 条例第23号
◇ 平成18年3月24日 条例第9号
◇ 平成23年12月26日 条例第28号
◇ 平成27年3月26日 条例第11号
◇ 平成27年12月18日 条例第32号