○岬町立保育所条例

昭和62年3月12日

条例第6号

(設置)

第1条 児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第35条第3項の規定に基づき、日々保護者の委託を受けて児童の健全な保育をはかるため、保育所を設置する。

(名称、位置及び定員)

第2条 保育所の名称、位置及び定員は、次のとおりとする。

名称

位置

定員

岬町立淡輪保育所

岬町淡輪4535番地の1

160名

岬町立深日保育所

岬町深日899番地

90名

岬町立多奈川保育所

岬町多奈川谷川1624番地

60名

(職員)

第3条 保育所に所長、保育士その他必要な職員を置く。

(出席の停止及び退所)

第4条 町長は、保育中の乳幼児が保育上若しくは管理上不適当と認めるときは、一時その出席を停止し、又は退所させることができる。

(規則への委任)

第5条 この条例の施行について必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、昭和62年4月1日から施行する。

(平成元年3月16日条例第7号)

この条例は、平成元年4月1日から施行する。

(平成4年3月30日条例第8号)

この条例は、平成4年4月1日から施行する。

(平成7年3月15日条例第11号)

この条例は、平成7年4月1日から施行する。

(平成10年3月18日条例第8号)

この条例は、平成10年4月1日から施行する。

(平成11年3月18日条例第5号)

この条例は、平成11年4月1日から施行する。

(平成14年12月20日条例第23号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成18年3月24日条例第9号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成23年12月26日条例第28号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成27年3月26日条例第11号)

この条例は、平成27月4月1日から施行する。

(平成27年12月18日条例第32号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

岬町立保育所条例

昭和62年3月12日 条例第6号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第7編 生/第1章 社会福祉/第4節 児童福祉
沿革情報
昭和62年3月12日 条例第6号
平成元年3月16日 条例第7号
平成4年3月30日 条例第8号
平成7年3月15日 条例第11号
平成10年3月18日 条例第8号
平成11年3月18日 条例第5号
平成14年12月20日 条例第23号
平成18年3月24日 条例第9号
平成23年12月26日 条例第28号
平成27年3月26日 条例第11号
平成27年12月18日 条例第32号