○岬町立保育所条例
昭和62年3月12日
条例第6号
岬町立保育所条例(昭和47年岬町条例第2号)の全部を改正する。
(設置)
第1条 児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第35条第3項の規定に基づき、日々保護者の委託を受けて児童の健全な保育をはかるため、保育所を設置する。
(名称、位置及び定員)
第2条 保育所の名称、位置及び定員は、次のとおりとする。
名称 | 位置 | 定員 |
岬町立淡輪保育所 | 岬町淡輪4535番地の1 | 160名 |
岬町立深日保育所 | 岬町深日899番地 | 90名 |
岬町立多奈川保育所 | 岬町多奈川谷川1624番地 | 60名 |
(職員)
第3条 保育所に所長、保育士その他必要な職員を置く。
(出席の停止及び退所)
第4条 町長は、保育中の乳幼児が保育上若しくは管理上不適当と認めるときは、一時その出席を停止し、又は退所させることができる。
(規則への委任)
第5条 この条例の施行について必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、昭和62年4月1日から施行する。
附則(平成元年3月16日条例第7号)
この条例は、平成元年4月1日から施行する。
附則(平成4年3月30日条例第8号)
この条例は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成7年3月15日条例第11号)
この条例は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成10年3月18日条例第8号)
この条例は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成11年3月18日条例第5号)
この条例は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成14年12月20日条例第23号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成18年3月24日条例第9号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成23年12月26日条例第28号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月26日条例第11号)
この条例は、平成27月4月1日から施行する。
附則(平成27年12月18日条例第32号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。