○岬町児童手当に関する規則
昭和56年2月1日
規則第1号
(目的)
第1条 この規則は、児童手当法(昭和46年法律第73号。以下「法」という。)及び児童手当法施行規則(昭和46年厚生省令第33号。以下「規則」という。)の規定に基づき児童手当の支給等に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(支払期日)
第2条 法第8条第4項に規定する児童手当の支払日は、当該支払期月の10日とする。ただし、その日が土曜日及び休日のときはその前日、その日が日曜日のときはその前々日とする。
(支払方法)
第3条 児童手当の支払いは、原則として口座振替により行うものとする。ただし、これによりがたい場合には、窓口払い、その他の方法により支払うことができる。
(委任)
第4条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成5年7月21日規則第18号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和6年9月27日規則第20号)
この規則は、令和6年10月1日から施行する。