○岬町児童手当に関する規則

昭和56年2月1日

規則第1号

(目的)

第1条 この規則は、児童手当法(昭和46年法律第73号。以下「法」という。)及び児童手当法施行規則(昭和46年厚生省令第33号。以下「規則」という。)の規定に基づき児童手当の支給等に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(支払期日)

第2条 法第8条第4項に規定する児童手当の支払日は、当該支払期月の10日とする。ただし、その日が土曜日及び休日のときはその前日、その日が日曜日のときはその前々日とする。

(支払方法)

第3条 児童手当の支払いは、原則として口座振替により行うものとする。ただし、これによりがたい場合には、窓口払い、その他の方法により支払うことができる。

(委任)

第4条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成5年7月21日規則第18号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和6年9月27日規則第20号)

この規則は、令和6年10月1日から施行する。

岬町児童手当に関する規則

昭和56年2月1日 規則第1号

(令和6年10月1日施行)

体系情報
第7編 生/第1章 社会福祉/第4節 児童福祉
沿革情報
昭和56年2月1日 規則第1号
平成5年7月21日 規則第18号
令和6年9月27日 規則第20号