○岬町外国人児童手当支給要綱
昭和56年2月1日
(目的)
第1条 この要綱は、本町内に居住する外国人の家庭に対して、外国人児童手当(以下「手当」という。)を支給することにより、家庭における生活の安定に寄与するとともに、児童の健全な育成及び資質の向上に資することを目的とする。
(1) 「児童」とは、18歳未満で外国人登録法(昭和27年法律第125号)に基づく外国人登録原票に登録されている者をいう。
(2) 「保護者」とは、児童を養育する父若しくは母又は父母に養育されない児童を養育する者をいう。
(3) 「父」には、母が児童を懐胎した当時婚姻の届をしていないが、その母と事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含むものとする。
(4) 「15歳未満の児童」とは、年齢が15歳に達した日の属する年度の末日(3月31日)以前の者をいう。
(受給資格)
第3条 手当は、次の各号のすべてに該当する者に支給する。
(1) 本町内に居住する韓国人で、外国人登録法に基づく外国人登録原票に登録されている保護者
(2) 15歳未満の児童を含む3人以上の児童を養育している保護者
(3) 所得が児童手当法(昭和46年法律第73号。以下「法」という。)第5条に定める額未満であること。
(4) 保護者のうち、いずれかが法に基づいて現に児童手当を受けていない者
(5) 生活保護法(昭和25年法律第144号)に基づいて現に保護を受けていない者
(請求)
第4条 手当を受けようとする者は、町長に外国人児童手当認定請求書(様式第1号)を提出し、受給資格及び手当の額について認定を受けなければならない。
(支給)
第6条 町長は、前条の認定をした受給資格者に対し、手当を支給する。
3 手当は、毎年2月、6月及び10月の3期に、それぞれの前月までの分を支払う。ただし、前支払期月に支払うべきであった手当又は支給すべき事由が消滅した場合におけるその期の手当は、その支払期月でない月であっても、支払えるものとする。
(支給額)
第7条 手当の額は、法第6条の規定の例により算定して得た額とする。
2 手当の額の算定の基礎となる児童が増加したときの手当の額の改定は受給者が前項の請求書を提出した日の属する月の翌月から行い、児童が減少したときの手当の額の改定は児童が減少した日の属する月の翌月から行う。
3 児童の減少については、町長がその事実が明らかと認めるときは、減額の処分をすることができる。
4 町長は、手当の額の改定をしたときは、外国人児童手当額改定通知書(様式第6号)を送付する。
(資格の消滅)
第9条 受給者は、手当の支給を受けるべき事由が消滅したときは、速やかに外国人児童手当受給事由消滅届(様式第7号)を提出しなければならない。ただし、町長はその事実が明らかと認めるときは、その資格を消滅することができる。
(住所変更)
第10条 受給者は、受給者及び児童が住所を変更したときは、速やかに外国人児童手当住所変更届(様式第9号)を提出しなければならない。
(現況届)
第11条 受給者は毎年6月1日から同月末日までに外国人児童手当現況届(様式第1号)を町長に提出しなければならない。
2 前項に規定する期間内に外国人児童手当現況届を提出しないときは、手当の支払いを一時差し止めることができる。
(調査)
第12条 町長は、受給資格の有無について、当該職員をして、受給資格者その他関係者に対して質問し、又は関係書類の提出を命ずることができる。
(不正利得の返還)
第13条 町長は、偽りその他不正の手段により手当を受けた者があるときは、その者から支給を受けた額に相当する金額の全部又は一部を返還させることができる。
(譲渡等の禁止)
第14条 手当の支給を受ける権利は、他人に譲渡し、又は担保に供することができない。
(実施細目)
第15条 この要綱に定めるもののほか、手当の支給に関し必要な事項は町長が定める。
附則
1 この要綱は、公布の日から施行し、昭和55年10月1日から適用する。
2 適用日の前日において、現に支給要件に該当している者が、昭和55年11月30日までに認定請求したときは、第6条第2項の規定にかかわらず同年10月分から支給する。
3 昭和55年10月1日から同年10月31日までの間に支給要件に該当するに至った者が、同年11月30日までに認定請求したときは、第6条第2項の規定にかかわらず同年11月分から支給する。